代休機能を利用している場合、代休は休日出勤日(代休自動付与日)より前の日付で取得することはできません。代休は事後の振り替えが原則のためです。必ず、休日出勤日より後の日付で取得してください。
休日出勤日より代休取得日の方が先になってしまうと、代休の残日数を消化できずエラー勤務になってしまいます。万一、イレギュラー的にこのような状態になってしまい、エラー勤務を個別に修正したい場合は、本記事の手順で処理してください。
目次
エラー修正方法
1. 前提として、休暇区分設定 > 代休の[編集] > 付与休暇の有効期限 にて、「編集可能」がチェックされている必要があります。チェックされていない場合は、チェックして登録してください。
※これによって、付与された代休残日数の有効期限を個別に変更できるようになります。
2. 代休取得日を付与日として、代休残日数1日を手動付与します。付与方法の詳細はこちらの記事をご参照ください。
ポイント
これによって、代休の残日数不足エラーが解除されます。
3. 休日出勤日に自動付与されている代休残日数の有効期限を、休日出勤日の翌日に変更します。変更方法の詳細はこちらの記事をご参照ください。
ポイント
これによって、自動付与された代休残日数を失効させ、取得不能にします。
【補足】振替出勤日と振替休日の同時申請機能について
休日と勤務日を事前に振り替える運用を行っている場合は、代休(休日割増あり)ではなく、振休(休日割増なし)の利用がふさわしい可能性があります。このような場合、以下の関連記事もご一読ください。
参考記事:【振休】振替出勤日と振替休日を同時に申請する方法
※振替出勤日と振替休日の同時申請機能は、「休暇区分使用」環境だけで利用できます。