扶養人数の計算方法

給与や賞与の計算時、税額表の「甲欄」を適用する所得税は、扶養人数(扶養親族等の数)に応じて計算されます。扶養人数の計算方法と、データ登録時のご注意点を解説します。

 

扶養人数の計算方法

従業員本人、配偶者、家族のうち、一定の要件を満たす人が扶養人数(扶養親族等の数)の計算対象になります。

 

要件を満たすごとに「1人加算」とカウントされますが、配偶者や家族が「同居特別障害者」にあたる場合のみ「2人加算」とカウントされます。

 

本システムでも、法令に従い、同様の要件で扶養人数をカウントします。

 

ポイント
各項目はKING OF TIME 人事労務で登録します。登録方法は以下の記事をご参照ください。
KING OF TIME 人事労務 > 個人タブの登録方法
KING OF TIME 人事労務 > 家族タブの登録方法
KING OF TIME 人事労務 > 配偶者の登録方法

なお、源泉控除対象配偶者や同一生計配偶者、非居住者要件など、各項目の詳細な説明は国税庁のホームページなどでご確認ください。

 

1人加算とする要件

KING OF TIME 人事労務で以下いずれかのように登録されている場合、1人加算となります。

  • 配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する
  • 家族が控除対象扶養親族(16歳以上)に該当する ※1
  • 従業員本人が「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」に該当する
  • 「源泉控除対象配偶者」のうち「同一生計配偶者」が一般障害者、特別障害者に該当する ※2
  • 控除対象扶養親族(16歳以上)が一般障害者、特別障害者に該当する
  • 従業員本人が一般障害者、特別障害者に該当する

 

2人加算とする要件

KING OF TIME 人事労務で以下のように登録されている場合、2人加算となります。

  • 上記の特別障害者のうち、同一生計配偶者または控除対象扶養親族(税法上の扶養状況「有」の16歳未満の家族も含む)で、かつ「同居」の場合(=同居特別障害者)

 

※1:「税法上の扶養状況」が「有」で、かつ16歳以上の家族です。16歳未満は対象外となります。年齢は給与・賞与を支給する年の12月31日現在で判断されます。なお、「非居住者」に該当する場合は「非居住者要件」の設定によって判定されます。

 

※2:一般障害者、特別障害者とは、「障がい者区分」が「一般」または「特別」と設定されている人です。

 

計算例
例えば、配偶者が「源泉控除対象配偶者」であり、「同居」している「同一生計配偶者」でかつ「特別障害者」である場合、次のように計算されます。

源泉控除対象配偶者(1人加算) + 同居特別障害者(2人加算) = 扶養人数は3人

 

配偶者、家族登録時のご注意

配偶者や家族に対し扶養人数を計算するためには、次の項目の登録が必須です。

  • 生年月日(家族のみ)
  • 税法上の扶養状況
  • 同居区分

 

配偶者の「税法上の扶養状況」で「有」が選択されている場合、配偶者に対してさらに次の項目の登録が必須です。

  • 源泉控除対象配偶者
  • 同一生計配偶者区分

 

※上記項目が未登録の場合、給与・賞与計算時にエラーとなります。なお、上記項目以外の扶養人数の計算に必要な項目が未登録であった場合は、なし/いいえ/非該当とみなして自動判定を行います。

 

KING OF TIME 人事労務の「適用日」について

扶養人数(扶養親族等の数)は、給与・賞与の支給日時点で有効になっているデータによって計算されます。従業員本人や家族、配偶者の状況に異動が生じた場合、「支給日」時点で有効になるように「適用日」を設定してください。

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