月額変更届用データの表示 / 出力方法

社会保険の被保険者の報酬が、昇給や降給などの固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。随時改定は、以下の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  • 昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった
  • 変動月*からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じた
  • 変動月から3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

*変動月…固定的賃金が変わった月

 

改定された標準報酬月額は、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目の標準報酬月額から適用されます。

参考:日本年金機構HP(外部サイト)


KING OF TIME 給与では、月額変更届に記載するデータを表示、出力できます。
※帳票出力には現状対応していません(今後対応予定です)。

 

ご注意

以下の場合、本機能は非対応です。

  • 年間報酬の平均で随時改定する場合
  • 休職による休職手当が支給されている場合
  • 産前産後休業 / 育児休業 終了時変更届対象者の判定や除外判定

 

目次

 

前提条件

給与計算が確定されていることが前提条件です。

 

メニュー「給与計算」を開き、締め日グループと対象年月を選択して[計算対象者の表示]ボタンをクリックし、 給与計算が「確定」になっていることをご確認ください。

2023-12-26_13h28_15.png

 

「未確定」と表示されている場合はマニュアルを参照し、確定操作してください。

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操作方法

1. メニュー「帳票・データ」を開き、[月額変更届用データ]ボタンをクリックします。

2023-11-01_11h51_31 - コピー_tuki.png

 

2. 改定年月と支払基礎日数を選択し、[表示]ボタンをクリックします。

2023-07-24_16h58_08.png

 

項目名 説明
改定年月 標準報酬月額が改定される年月
支払基礎日数
  • 暦日:変動月から3ヶ月間に支給した給与の計算期間の暦日
  • 出勤日数:変動月から3ヶ月間に支給した給与の計算期間における出勤日数*
    *出席日数…「平日出勤回数」+「法定休日出勤回数」+「法定外休日出勤回数」+「有休休暇取得日数」
※支払基礎日数は対象者全員に適用されます。

 

3. 改定年月と計算期間が表示され、対象者の月額変更届用データ一覧が、「厚生年金保険の整理番号」順に表示されます。[CSV出力]ボタンをクリックし、ファイル出力も可能です。

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補足

改定年月の4ヶ月~1ヶ月前が支給月の給与計算が「確定」されていない場合、メッセージが表示されます。締め日グループが複数ある場合、「確定」されていない締め日グループが1つでもあればメッセージが表示されます。

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対象者として表示される条件

月額変更届用データ画面で対象者として表示される条件は、次の3つです。

 

(1)変動月にKING OF TIME人事労務の「給与タブ」に登録している支給項目の合計金額が変更された従業員

 

例:月末日締め翌月25日支給、改定年月2023年5月、固定的賃金が「基本給」「役付手当」「住宅手当」の場合
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対象となる支給項目

KING OF TIME 人事労務「支給項目」の詳細設定で「固定的賃金(社会保険月額変更)の計算対象」にチェックがある支給項目が対象です(「非課税通勤手当」「課税通勤手当」は除く)。

2023-07-24_17h19_13.png

 

(2)変動月にKING OF TIME人事労務の「通勤タブ」に登録している通勤手当が変更された従業員

※支給間隔が「随時」の場合は比較の対象外です。

 

(3)変動月にKING OF TIME人事労務にて「支給形態」が変更された従業員

 

月額変更届が必要となる対象者の確認方法

月額変更届が必要となる対象者は、備考欄のメッセージで確認できます。
2023-07-25_11h52_32.png

 

条件 メッセージ内容 対象者
標準報酬月額が2等級以上の差がある
(標準報酬月額の上限/下限にわたる1等級差を含む)
(メッセージなし)

等級差がない 等級差はありません。  
1等級の差がある 確認が必要です。  
2等級以上の差があるが、変動結果である3ヶ月報酬の平均額の増減向きが異なる※1 確認が必要です。  
支払基礎日数が17日未満※2 17日未満の月があるため、確認が必要です。  
70歳以上の被保険者 70歳以上のためマイナンバーの記載が必要です。

 

※1 変動原因となる固定的賃金と変動結果である3ヶ月報酬の平均額の増減向きが異なる場合、月額変更届の提出は不要です。

  • 例1:固定的賃金は増額したが、非固定的賃金(残業手当など)が減少し、3ヶ月報酬の平均額は2等級以上減額した
  • 例2:固定的賃金は減額したが、非固定的賃金(残業手当など)が増加し、3ヶ月報酬の平均額は2等級以上増額した

 

補足

ここでの「固定的賃金の増減」は賃金台帳「固定賃金合計」の金額を比較して判断しています。

 

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※2 短時間労働者(11日未満)の判定はしません。

 

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項目一覧

各項目の表示内容と、データ取得元サービスの一覧です。

※が付いている項目を、月額変更届に記載します。

 

項目名 表示内容 勤怠
データ
人事労務
データ
給与
データ
従業員コード 従業員コード

   
厚年整理番号 ※ 厚生年金保険被保険者整理番号  

 
健保整理番号 ※ 健康保険被保険者整理番号  

 
フリガナ ※ 戸籍姓名のフリガナ  

 
戸籍姓名 ※ 戸籍姓名  

 
元号 ※ 生年月日の和暦元号
(昭和:5 平成:7 令和:9)

   
生年月日 ※ 和暦の生年月日

   
従前厚年標準報酬月額 ※ 改定年月の前月末日時点の厚生年金保険の標準報酬月額  

 
従前健保標準報酬月額 ※ 改定年月の前月末日時点の健康保険の標準報酬月額  

 
従前改定年 ※ 前回の標準報酬月額改定年  

 
従前改定月 ※ 前回の標準報酬月額改定月  

 
昇(降)給月 ※ 報酬が変更された月(変動月)    

改定年 改定年    

改定月 改定月    

前3ヶ月~前1ヶ月支給月 変動月から3ヶ月間の月    

前3ヶ月~前1ヶ月日数 変動月から3ヶ月間の日数(暦日または出勤日数)    

前3ヶ月~前1ヶ月欠勤日数 変動月から3ヶ月間の欠勤日数

日給月給制で欠勤日数がある場合、欠勤控除の元となる日数から欠勤日数を差し引いた日数をその月の日数に記載してください。
   

前3ヶ月~前1ヶ月社保対象合計 変動月から3ヶ月間の社保対象合計の金額    

通勤手当支給間隔 変動月の給与締め日時点の「通勤1」の通勤手当支給間隔

・複数の通勤経路がある場合も、「通勤1」の支給間隔となります。

・支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、通勤手当は按分されます。
 

 
前8ヶ月~前1ヶ月非課税通勤手当 改定年月の8ヶ月~1ヶ月前の非課税通勤手当の金額    

前8ヶ月~前1ヶ月課税通勤手当 改定年月の8ヶ月~1ヶ月前の課税通勤手当の金額    

前3ヶ月~前1ヶ月通貨の額 ※ 変動月から3ヶ月間の社保対象合計の金額

支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、按分された通勤費が反映されます(支給月は、前3ヶ月に支給した給与締め日時点の「支給起点月」から判定されます)。
   

前3ヶ月~前1ヶ月現物の額 ※ 0(固定表示)      
前3ヶ月~前1ヶ月合計通貨の額 ※ 変動月から3ヶ月間の通貨の額と現物の額の合計      
3ヶ月総計 ※ 変動月から3ヶ月間の合計金額(3ヶ月分を合計した金額)

中途入社や支払基礎日数は考慮されません。
     
3ヶ月平均 ※ 変動月から3ヶ月間の平均金額(3ヶ月総計を3で除した金額)

中途入社や支払基礎日数は考慮されません。
     
備考 ・等級差がない場合や確認が必要な場合:
確認メッセージが表示されます(詳細はこちら

・70歳以上の被保険者:
マイナンバーの記載が必要とのメッセージが表示されます(詳細はこちら
     

 

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補足:人事労務データについて

人事労務データは、操作日時点のデータが取得されます。また通勤データについて、以下ご参照ください。

 

通勤タブが未使用の場合

KING OF TIME 人事労務 で通勤タブを使用せず、支給間隔が未登録の場合、各月の「社保対象合計の金額」がそのまま「通貨の額」に反映されます。この場合、通勤手当の変動判定はできません。

 

通勤手当の按分と「通貨の額」の計算方法

支給間隔に応じて通勤手当は按分されます。

端数調整については次のようになります。

  • 支給間隔が「3ヶ月」の場合、支給月に端数調整されます
  • 支給間隔が「6ヶ月」の場合、端数は切り捨てられます

 

例1 支給間隔が3ヶ月で、2月に26,000円、5月に28,000円の通勤手当が支給された場合

2月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「2月 8,668円」「3月 8,666円」「4月 8,666円」となります。

  • 計算1: 26,000 ÷ 3 = 8,666.666(小数点以下切り捨て) → 8,666
  • 計算2: 26,000 -(8,666 × 2)= 8,668 ※支給月である2月に端数調整されます

 

5月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「5月 9,334円」「6月 9,333円」「7月 9,333円」となります。

  • 計算3: 28,000 ÷ 3 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
  • 計算4: 28,000 -(9,333 × 2)= 9,334 ※支給月である5月に端数調整されます

 

社保対象合計が「4月 286,720円」「5月 307,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 295,386円(286,720円 + 8,666円)
  • 5月通貨の額: 288,854円(307,520円 - 28,000円※ + 9,334円)
    ※支給月である5月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

例2 支給間隔が6ヶ月で、4月に56,000円の通勤手当が支給された場合

4月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「4月~9月 9,333円」となります。

  • 計算: 56,000 ÷ 6 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
    ※支給間隔「6ヶ月」のため、端数調整されません(切り捨てられます)

 

社保対象合計が「4月 342,720円」「5月 281,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 296,053円(342,720円 - 56,000円 + 9,333円)
    ※支給月である4月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 5月通貨の額: 290,853円(281,520円 + 9,333円)
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

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