【従業員画面】所得金額の計算方法

年末調整の申告書には、従業員本人や配偶者、扶養親族の所得金額(見込額)を入力する必要があります。

扶養控除等申告書の本人および配偶者の給与所得金額は、KING OF TIME 給与に給与収入金額を入力することで自動計算されます。給与以外の所得金額、および配偶者以外の家族の所得金額については自動計算されないため、所得金額を計算して入力する必要があります。

本記事では所得金額の計算方法について解説します。

ご注意

給与収入金額から必要経費等を差し引いた額が給与所得金額となるため、給与所得金額の入力欄に給与収入金額をそのまま入力しないようご注意ください。

 

給与所得金額の計算方法

給与所得金額は、給与・賞与などの給与収入金額(通勤費など非課税のものを除く)から給与所得控除額を差し引いた金額です。具体的には、以下の表の通り算出します。

給与収入金額(A) 給与所得金額
1円以上  550,999円以下 0 円
551,000円以上 1,618,999円以下 (A)- 550,000 円
1,619,000円以上 1,619,999円以下 1,069,000 円
1,620,000円以上 1,621,999円以下 1,070,000 円
1,622,000円以上 1,623,999円以下 1,072,000 円
1,624,000円以上 1,627,999円以下 1,074,000 円
1,628,000円以上 1,799,999円以下 (A)÷ 4 =(B)
※1,000円未満切捨
(B)× 2.4 + 100,000 円
1,800,000円以上 3,599,999円以下 (B)× 2.8 - 80,000 円
3,600,000円以上 6,599,999円以下 (B)× 3.2 - 440,000 円
6,600,000円以上 8,499,999円以下 (A)× 0.9 - 1,100,000 円
8,500,000円以上 所得金額調整控除適用なし (A)- 1,950,000 円
所得金額調整控除適用あり (A)- 1,950,000 円 - 所得金額調整控除

 

給与所得以外の所得について

給与所得以外の所得には以下のような種類があります。

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 退職所得

    など

詳細は、国税庁の「給与所得以外の所得の種類等」(pdfファイル)でご確認ください。

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