休暇残数不足エラーの原因と対処方法

減算タイプの休暇では、取得日数が付与日数を上回っている場合は「休暇残数不足エラー」になります。その主な原因と対処方法について解説します。

 

目次

 

事前付与が不要な休暇を減算タイプで作成している

本システムでは、加算タイプ、減算タイプの2種類の休暇を作成できます。

タイプは、設定 > スケジュール > 休暇区分設定 > 該当区分の [編集] >基本情報カテゴリ > 休暇取得による休暇数の計算方法 にて確認できます。

  • 加算タイプ:
    事前付与、残数管理が不要な休暇です。取得日数に上限は設けられません。公休や欠勤などの管理に適しています。
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  • 減算タイプ:
    事前付与、残数管理が必要な休暇です。管理者が手動付与または自動付与し、従業員は付与された日数以内でスケジュール申請します。取得期間も制限できます。付与日数のうち残っているのは何日か、といった残数管理が可能です。有休や代休などの管理に適しています。
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事前付与や残数管理が不要な場合は、加算タイプの休暇が適しています。減算タイプ、加算タイプは休暇区分の作成時のみ設定できます。

 

対処方法

休暇区分の作成後に減算タイプを加算タイプに変更したい場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

 

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【手動付与】付与日数が不足している / 付与日が誤っている

手動付与した休暇が残数不足エラーになっている場合、付与日数が不足している、または付与日が取得日後の日付になっている可能性が考えられます。対象者の休暇詳細画面にて、付与データ、取得データをご確認ください。

 

例1 付与日数が取得日数よりも少ない

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上記の場合、慶弔休暇の付与日数は「1日」、取得日数は「2日」です。付与日数が「1日」足りないため、エラーになっています。

 

例2 付与日が取得日後の日付になっている

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上記の場合、慶弔休暇の付与日は「9月5日」、取得日は「9月1日」です。付与日が取得日後の日付であるため、エラーになっています。

 

対処方法

休暇の付与日数や付与日が誤っている場合は、取得日数以上の付与日数を、取得日よりも前の日付で付与するよう、修正してください。操作方法についてはこちらをご参照ください。

休暇取得が誤っている場合は、対象従業員に確認のうえ、勤怠データ編集画面で休暇取得を取り消すなどをしてご対応ください。

 

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【自動付与(代休 / 振休)】休日出勤日より前に休暇を取得している

代休機能振休機能(旧機能)を利用している場合、休日出勤日の終了後(退勤打刻後)に休暇が自動付与されます。休日出勤日より前に休暇を取得すると、残数不足エラーになります。

 

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上記の場合、休日出勤日は「9月10日」、取得日は「9月1日」です。休日出勤日より前に休暇を取得しているため、エラーになっています。

 

対処方法

  • 代休の場合

事後の振り替えが原則です。イレギュラーな勤務によって代休を事前に取得した場合は、自動付与された休暇を失効させ、取得日よりも前の日付で代休を手動付与し直してください。操作方法についてはこちらをご参照ください。

  • 振休の場合

事前の振り替えが必要な場合は、振休申請機能(新機能)をご利用ください。申請し直すことなくエラーを解消したい場合は代休と同様、自動付与された休暇を失効させ、取得日よりも前の日付で振休を手動付与し直してください。

 

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【自動付与(代休 / 振休)】付与設定に問題がある / 付与条件を満たしていない

代休機能振休機能(旧機能)を利用している場合、休暇区分設定での付与設定に問題がある、または付与条件を満たしていないなどにより、意図した通りに休暇が付与されず、エラーになることがあります。

 

例1 自動付与設定に問題がある

例として「振替出勤日に4時間以上勤務した場合に振休を半日付与する」運用だったとします。

 

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上記設定の場合、「振休付与:5時間以上の勤務で半日付与」と設定しています。このため4時間以上勤務しても5時間未満であれば、振休は付与されません。

 

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上記設定の場合、「半休:使用しない」と設定しています。半休運用なしとみなされるため、4時間以上勤務しても振休(半休)は付与されません。

 

例2 自動付与条件を満たしていない

例として「休日に8時間以上勤務した場合に代休を1日付与する」運用だったとします。

 

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上記の場合、勤務日種別が「平日」になっています。勤務日種別が「法定外休日」または「法定休日」の場合のみ「休日」とみなされるため、8時間以上勤務しても代休は付与されません。

 

対処方法

設定 > スケジュール > 休暇区分設定 > 該当区分の [編集] にて、自動付与設定が運用にあっているか、ご確認ください。また対象従業員の勤怠データ編集画面を開き、勤務データが自動付与条件に合致しているか、ご確認ください。

 

 

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【時間休】最大取得可能日数を超過して取得している

時間休には年間最大取得可能日数を設定できます。時間休が年間最大取得可能日数を超過している場合は、休暇残数があってもエラーになります。

 

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日の契約労働時間が8時間の場合、有休の年間最大取得可能日数は5日(40時間)です。上記の場合、9月1日から9月14日にかけて時間休を40時間取得しています。9月15日の時間休は年間最大取得可能日数を超えているため、エラーになっています。画面上部「現在の取得可能な時間休暇」で「有休:0H」と表示され、これ以上時間休を取得できないことが分かります。

 

対処方法

有休は年間最大取得可能日数が5日と法で定められているため、時間休ではなく半休の取得にするなどをして、調整してください。有休以外の休暇は必要に応じて最大取得可能日数を設定変更してください。

 

 

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