振替出勤しても振休が自動付与されない場合に、考えられる原因と対象方法を解説します。
補足
振休機能(旧機能)の設定方法はこちらの記事をご参照ください。
目次
振休機能が正しく設定されていない
振替出勤後に振休を自動付与するための事前設定が正しく行われていない場合、振休は自動付与されません。以下の手順で設定状況を確認してください。
1. 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開き、対象区分の [編集]をクリックします。
2. 「振休付与」にて、「振出スケジュール付与で振休付与」を選択します。
3. 振休付与のための振替出勤の基準時間を入力します。
4. 「振休付与」にて半日付与のための基準時間を入力した場合は、「半休」で「使用する」を選択します。
※「半休」が「使用しない」になっていると、振替出勤日の勤務時間が半日付与のための基準時間を超過しても、振休は自動付与されません。
5. [登録]をクリックします。
振替出勤日がセットされていない
1. ホーム画面 > よく使うメニュー > 日別データ 画面を開き、振替出勤日を指定して[表示]をクリックします。
2. 対象者の[編集]をクリックし、通常スケジュール編集カテゴリの「振替出勤」項目を確認します。
「振休※ 付与」が選択されていない場合は、振休は自動付与されません。「振休※ 付与」を選択して保存してください。
※振休として作成した休暇区分名が入ります。
労働時間が計上されていない
振替出勤日に、休暇区分で設定した「振休付与」の基準時間以上の労働時間が計上されていない場合、振休は自動付与されません。
労働時間が基準時間を下回っていないか、出退勤打刻されているか、エラー勤務になっていないかをご確認ください。
ポイント
休暇区分で設定した「振休付与」の基準時間以上の振替出勤が発生すると、振休が付与されます。
例)8時間0分以上の勤務で1日付与
→ 8時間以上の振替出勤が発生すると、振休が自動で1日付与されます。
勤怠データ再計算を行っていない
前述の通りに設定を変更しても、過去日の集計には自動的に反映されません。
設定 > その他 > 勤怠データ再計算 にて、勤怠データを再計算してください。手順詳細はこちらの記事をご参照ください。
【補足】振休は、振替出勤日より前の日付で取得できません
振休機能(旧機能)では、振替出勤日(振休自動付与日)より前の日付で振休を取得できません。事前に振り替える必要がある場合は、振休申請機能(新機能)をご利用ください。
振替出勤日より振休取得日の方が先になってしまうと、振休の残日数を消化できずエラー勤務になってしまいます。イレギュラー的にこのような状態になってしまい、エラー勤務を個別に修正したい場合は、こちらの記事と同じ手順で修正してください。