各種保険料率の改定時の対応方法

管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 > [労働保険]タブ / [社会保険]タブ での各保険料負担率は、手動で編集が必要な項目と、適用日に応じて反映される項目があります。項目ごとの対応方法について解説します。

 

目次

 

手動で保険料率の入力が必要な項目

以下の項目については、手動で保険料率の入力が必要です。

  • 組合健保の健康保険
  • 組合健保の介護保険
  • メリット制が適用されている事業所の労災保険

 

改定時の対応手順

保険料率が改定された場合、手動で保険料率の入力を行います。

 

対象:組合健保の健康保険、組合健保の介護保険

1. 管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 を開き、[編集]をクリックします。

 

2. 「適用日」を改定日に指定し、[決定]をクリックします。例えば、令和7年3月改定の保険料率を適用する場合は、適用日は2025年3月1日を選択します。

 

3. 対象となる事業所を開き、[社会保険]タブをクリックします。保険料負担率カテゴリの次の項目で改定後の保険料率を入力し、[保存]をクリックします。

  • 健康保険 > 従業員・事業主
  • 介護保険 > 従業員・事業主

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対象:メリット制が適用されている事業所の労災保険

1. 管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 を開き、[編集]をクリックします。

 

2. 「適用日」を労災保険料決定通知書にて通知された日に指定し、[決定]をクリックします。

 

3. 対象となる事業所を開き、[労働保険]タブをクリックします。労災保険料決定通知書にて通知された料率を手入力してください。

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補足

労災保険はメリット制で任意の値を登録している場合、事業の種類を選択し直すとその業種に適用される労災保険料率が表示されます。

 

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適用日時点の保険料率が反映される項目

以下の項目については、指定した適用日時点の保険料率が反映されます。

  • 雇用保険
  • メリット制の適用でない事業所の労災保険
  • 協会けんぽの健康保険および介護保険
  • 厚生年金保険
  • 子ども・子育て拠出金率

 

以下の日付以降の適用日を作成や編集した場合に、適用日時点の保険料率が反映されます。

項目 日付
雇用保険料率 2021/4/1(令和3年4月分改定分以降)
労災保険料率 2018/4/1(平成30年4月改定分以降)
協会けんぽの健康保険料率 2022/3/1(令和4年3月改定分以降)
協会けんぽの介護保険料率 2022/3/1(令和4年3月改定分以降)
厚生年金保険料率 2020/9/1(平成30年9月分改定分以降)
子ども・子育て拠出金率 2020/4/1(令和2年4月分改定分以降)

 

現在反映可能な最新の料率

雇用保険料率:令和7年4月改定分
労災保険料率:令和6年4月改定分
協会けんぽの健康保険料率:令和7年3月改定分
協会けんぽの介護保険料率:令和7年3月改定分
厚生年金保険料率:平成30年9月改定分
子ども・子育て拠出金率:令和2年4月改定分

 

改定時の対応手順

保険料率が改定された場合、改定日以降の日付で、適用日を作成や編集することで更新を行います。

 

対象:雇用保険、協会けんぽの健康保険および介護保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金率

1. 管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 を開き、[編集]をクリックします。

 

2. 「適用日」を改定日に指定し、[決定]をクリックします。例えば、協会けんぽの令和7年3月改定分の保険料率を適用する場合は、適用日は2025年3月1日を選択します。

 

3. [労働保険]タブや[社会保険]タブをクリックします。適用日に合致した保険料率が表示されますので、[保存]をクリックします。

 

補足

既存の適用日を編集する場合で、雇用保険や協会けんぽの介護保険が適用日に合致した保険料率で表示されない場合、以下の項目を選択し直すことで適用日に合致した保険料率が表示されます。

  • 雇用保険:[労働保険]タブ > 雇用保険 > 事業の種類
  • 介護保険:[社会保険]タブ > 厚生年金 > 管轄年金事務所 > 都道府県

 

対象:メリット制の適用でない事業所の労災保険

1. 管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 を開き、[編集]をクリックします。

2. 「適用日」を改定日に指定し、[決定]をクリックします。

3. 対象となる事業所を開き、[労働保険]タブをクリックします。労災保険カテゴリ > 事業の種類 で一度別の選択肢を選んでから元の選択肢に戻し、[保存]をクリックします。

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ご注意:「KING OF TIME 給与」で使用する保険料負担率

「KING OF TIME 給与」の給与計算では、改定日に応じて給与計算の対象月に適用される保険料負担率が自動で適用されます。ただし、以下の保険料負担率に関しては「KING OF TIME 人事労務」で登録されている情報を参照し、計算で使用するため、正確な情報を、正しい適用日で登録する必要があります。

 

「KING OF TIME 人事労務」の登録情報を参照する保険料負担率

項目名 説明
雇用保険 企業情報 > 事業所情報 > 労働保険 > 雇用保険 > 事業の種類 で選択された内容に応じて、給与計算の対象月に適用される保険料負担率を自動で適用し、計算で使用します。
労災保険
※メリット制のチェックボックスをオフにした場合
企業情報 > 事業所情報 > 労働保険 > 労災保険 > 事業の種類 で選択された内容に応じて、給与計算の対象月に適用される保険料負担率を自動で適用し、計算で使用します。
労災保険
※メリット制のチェックボックスをオンにした場合
企業情報 > 事業所情報 > 労働保険 > 保険料負担率 > 労災保険 > 事業主 に設定された保険料負担率を計算で使用します。
健康保険・介護保険
※種類で「1.協会けんぽ」を選択した場合
企業情報 > 事業所情報 > 社会保険 > 厚生年金 > 管轄年金事務所 > 都道府県 で選択された内容に応じて、給与計算の対象月に適用される保険料負担率を自動で適用し、計算で使用します。
健康保険
※種類で「2.健保組合」を選択した場合
企業情報 > 事業所情報 > 社会保険 > 保険料負担率 > 健康保険 > 従業員・事業主 に設定された保険料負担率を計算で使用します。
介護保険
※種類で「2.健保組合」を選択した場合
企業情報 > 事業所情報 > 社会保険 > 保険料負担率 > 介護保険 > 従業員・事業主 に設定された保険料負担率を計算で使用します。

 

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