※本記事は直販のお客様へのご案内です。販売店とご契約のお客様は販売店担当者へお問い合わせください。
課金体系は、お客様が本システムの利用を開始した時期によって異なります。
対象 | 課金体系 |
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2023年10月1日以降に無料体験を開始したお客様 | 登録人数に応じた従量課金制 |
2023年9月30日以前から利用しているお客様 |
打刻人数に応じた従量課金制 ※ただし2025年4月利用分からは登録人数に応じた従量課金制に移行します。 |
重要
2025年4月利用分から、すべてのお客様に対して登録人数に応じた従量課金制が適用されます。
目次
登録人数に応じた従量課金制
利用月の1日から末日までに、本システムに登録されている従業員数に応じて課金されます。
※管理者アカウントの登録は課金対象になりません。
例えば利用月が4月の場合、4月1日から4月30日の期間で本システムに登録されている従業員が課金対象になり、5月1日に請求されます。なお、退職日の日付が4月で登録されている従業員も、当月内に従業員登録がされているものとして課金対象になります。
課金対象になる例
- 入社日が翌月以降に設定されている従業員
- 利用月内に登録と退職を行った従業員
- テストで登録した従業員や、デフォルトで登録されていた従業員「勤怠太郎」「勤怠花子」
- 産休や育休など休職中の従業員
打刻人数に応じた従量課金制
利用月の1日から末日までに本システムで打刻した人数に応じて課金されます。
※現在この課金体系のお客様も、2025年4月利用分からは登録人数に応じた従量課金制が適用されます。
例えば利用月が4月の場合、4月1日から4月30日の期間に1回以上打刻(下表参照)した従業員が課金対象になり、5月1日に請求されます。
課金対象になる | 課金対象にならない |
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ご注意
課金対象にならない例
- 従業員アカウントを登録しただけでは課金対象になりません。利用月内で1回も打刻(上表参照)していない従業員は課金対象になりません。
- 請求金額確定済みの過去の期間に対して勤怠データを入力しても新たな課金は発生しません。例えば4月中に、3月以前の期間に対して勤怠データを入力しても課金対象にはなりません。
- 管理者アカウントの登録は課金対象になりません。
※管理者従業員紐付け機能を利用している場合、管理者に割り当てられた従業員が打刻(上表参照)したときは課金対象になります。
課金対象になる例
従業員アカウントを退職処理(または削除)しても、その従業員の打刻(上表参照)が存在する場合は、課金対象になります。