労働基準法に基づくと、有休の比例付与は、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下の従業員に対して適用されます。
これに対応し、本システムで「有給休暇付与機能」を使用した場合は、週の所定時間が30時間未満の場合に限り、比例付与が適用される仕様になっています。
利用条件
以下の設定がされていることが前提となっております。
- 設定「その他」 > オプション > スケジュール設定「有給休暇付与機能」:使用するとなっていること。
- 設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 休暇関連「有休付与方法」:[比例付与日数]の表が登録されていること。
確認事項
週所定労働時間は、以下の項目の設定に応じて算出値が異なります。
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 休暇関連「有休付与日数選択方法」
『契約勤務日数に応じて付与』の場合
固定値として、週の契約労働日数 × 日の契約労働時間 を利用します。
『労働日数に応じて可変的に付与』の場合
変動値として、勤務実績から算出された週あたりの労働日数 を利用します。
短時間労働者の付与について
実際に付与される日数は、比例付与日数の表を参照して算出します。参照する箇所は、週所定労働時間に応じて選択されます。以下の画面をご確認ください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 休暇関連「有休付与方法」:[付与日数設定]
週所定労働時間が30時間未満の場合
対象者の設定に応じた『週の契約労働日数』の行を参照して比例付与されます。対象者の『週の契約労働日数』を確認するには、
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 基本情報[詳細]> 週の契約労働日数
または
設定「従業員」> 従業員設定 > 対象者の[編集]> 雇用情報[詳細]> 週の契約労働日数
をご確認ください。両方共設定されている場合は、従業員設定での設定が優先されます。
週所定労働時間が30時間以上の場合
週の契約労働日数が『5日 以上』の行に設定された日数を参照します。