前回付与日から1年経っていない場合、定まっていない勤務日については、全て出勤したとみなす仕様となります。
前提事項
本コンテンツのケースが発生するのは、以下の設定をしている場合となります。
有休付与設定
設定 > 従業員 > [雇用区分設定] > 該当雇用区分[編集] > 「休暇関連」カテゴリ > 「有休付与」:[有休付与関連設定] >
- 週所定労働日数:年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算
- 第1基準日:入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
- 第2基準日:付与日を[ 1 ]月[ 1 ]日に統一する
まず、入社日から半年後に初回の有休付与が行われます。以後、設定された付与日になると有休付与を行います。
※4月1日入社、1月1日付与のケース
「年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算」とは…
従業員の年間勤務日数に応じて、週所定労働日数を仮定して有休を付与します(出勤率は参照しません)。週所定労働日数を交わしておらず、従業員ごとに設定できない場合の利用をお勧めいたします。
例えば、下表の比例付与日数設定では、勤続年数6.5年の従業員が年間200日の勤務を行った場合、「年間所定労働日数」により、「週所定労働日数」は4日と仮定され(※1)、付与日数は15日と算出されます。(※2)(勤務日数200日は169日以上217日未満の基準に該当するため)
表1 ― 比例付与日数の例(法定基準値)
従業員の勤務日数の算出方法は…
どの日を勤務日数としてカウントするかは、下表の勤務日にチェックを入れた日となります。チェックを入れた日に勤務した日数が勤務日数として算出されます。
表2 ― 勤務日数の例(法定基準値)
表1、表2の設定場所は、管理画面 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当の雇用区分[編集] >「休暇関連」カテゴリ > 「有休付与」:[有休付与関連設定] > 「有休付与関連設定」画面となります。
詳細
「年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算」の設定を行なっているため、従業員の勤務日数に応じて有休付与日数が算出されるが、付与日の第2基準日を設定していると初回付与から2回目の付与までは1年間を満たさない場合がある。
例
入社日:2018年4月1日、付与日:1月1日
1回目(初回)付与日
→ 入社から半年後の2018年10月1日に付与
2回目付与日
→ 付与日:2019年1月1日に付与
※ 前回付与を行った2018年10月1日から1年経っていないが、2019年の1月1日に付与が行われる。付与日数は「年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算」だが、2018年10月1日~2019年1月1日では1年満たしていないため、勤務実績が少ない。
このような場合は、1年に満たない暦上の全ての日付を勤務日数として扱う仕様となります。
計算方法
1. 短縮された期間を算出
1回目付与と2回目付与の間の日数は、10月1日~12月31日までの92日
365日(1年)-92日=273日(a)
※273日は全ての日付を出勤扱いとして扱う仕様です。
2. 初回付与と2回目付与までの勤務日数を算出
10月1日~12月31日までの間の勤務日数となります。
(表2の勤務日数にチェックを入れており、勤務実績がある日となります。)
例えば、60日とします。(b)
3. みなし勤務実績の算出
(a)+(b)=みなし勤務実績となります。
273日+60日=333日
4. 有休付与日数設定の比例付与日数の表を参照して付与
勤務日数333日、勤続年数1.5年の付与なので11日が付与される。
1年満たない部分については、暦上の全ての日付を出勤扱いとして扱うため、判定期間が短いほど、付与はされやすくなります。