休日出勤しても代休が自動付与されない場合に、考えられる原因と対象方法を解説します。
補足
代休機能の設定方法はこちらの記事をご参照ください。
目次
代休機能の事前設定が完了していない
休日出勤で代休を付与するよう事前設定されていない場合は、代休は自動付与されません。以下の手順で設定状況を確認してください。
1. 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開き、「代休」の [編集]をクリックします。
2. 「休日出勤時の休暇数増減」にて、「休日出勤で増加させる」にチェックを入れます。
3. 代休付与のための休日勤務時間を入力します。
4. 「休日出勤時の休暇数増減」にて半日付与のための基準時間を入力した場合は、「半休」で「使用する」を選択します。
※「半休」が「使用しない」になっていると、休日労働時間が半日付与のための基準時間を超過しても代休は自動付与されません。
5. [登録]をクリックします。
休日出勤日の勤務日種別が「平日」になっている
休日出勤日の勤務日種別が「平日」になっている場合は、休日出勤として扱われず、代休は付与されません。
対象者のタイムカード画面より、該当日の勤務日種別を確認してください。もし「平日」になっている場合は、「法定休日」または「法定外休日」に変更してください。
労働時間が計上されていない
休日出勤日に、休暇区分「代休」で設定した「休日出勤時の休暇数増減」の基準時間以上の労働時間が計上されていない場合、代休は自動付与されません。
労働時間が基準時間を下回っていないか、出退勤打刻されているか、エラー勤務になっていないかをご確認ください。
ポイント
休暇区分「代休」で設定した「休日出勤時の休暇数増減」の基準時間以上の休日出勤が発生すると、代休が付与されます。
例)8時間0分以上の勤務で1日付与
→ 8時間以上の休日出勤が発生すると、代休が自動で1日付与されます。
勤怠データ再計算を行っていない
前述の通りに設定を変更しても、過去日の集計には自動的に反映されません。
設定 > その他 > 勤怠データ再計算 にて、勤怠データを再計算してください。手順詳細はこちらの記事をご参照ください。
【補足】代休は、休日出勤日より前の日付で取得できません
代休は、休日出勤日(代休自動付与日)より前の日付で取得することはできません。代休は事後の振り替えが原則のためです。必ず、休日出勤日より後の日付で取得してください。
休日出勤日より代休取得日の方が先になってしまうと、代休の残日数を消化できずエラー勤務になってしまいます。イレギュラー的にこのような状態になってしまい、エラー勤務を個別に修正したい場合は、こちらの記事をご参照ください。
補足
休日と勤務日を事前に振り替える運用を行っている場合は、代休(休日割増あり)ではなく、振休(休日割増なし)の利用がふさわしい可能性があります。このような場合、以下の関連記事もご一読ください。
参考記事:【振休】振替出勤日と振替休日を同時に申請する方法
※振替出勤日と振替休日の同時申請機能は、「休暇区分使用」環境だけで利用できます。