出勤予定前の労働時間を「所定外時間」または「残業時間」に計上する設定方法

当該の設定は、雇用区分別に行います。

 

「所定外時間」として計上する設定

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]から、以下の項目を設定します。

 

日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻:出勤打刻時刻とする

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例:9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合

8:00から9:00までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。なお、残業起算時刻は出勤打刻時刻(8:00)のため、17:00以降が「残業時間」に計上されます。

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「早出の際の残業起算時刻:出勤予定時刻とする」と設定した場合
雇用区分設定にて、以下のように設定した場合、

日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻:出勤予定時刻とする > 「早出(所定外)を残業計算に含める」にチェックを入れない

同様に8:00から9:00までの労働時間は「所定外時間」に計上されます。ただし、残業起算時刻は出勤予定時刻(9:00)のため、18:00以降が「残業時間」に計上されます。また、出勤予定前の労働はどれだけ勤務してもすべて「所定外時間」または「深夜所定外時間」に計上され、「残業時間」や「深夜残業時間」にはなりません。
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「残業時間」として計上する設定方法

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]から、以下の項目を設定します。

 

日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻出勤予定時刻とする > 「早出(所定外)を残業計算に含める」にチェックを入れる

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例:9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合

8:00から9:00までの労働時間は「残業時間」として計上されます。

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ご注意

時間外勤務申請について

雇用区分設定のスケジュールカテゴリ にて、「出勤予定前の労働時間の取り扱い」が「勤怠時間として扱わない」となっている場合、出勤予定前の労働時間を計上するには時間外勤務申請が必要です。

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勤怠データ再計算について

本記事で解説した設定変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。

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