「遅刻の際の残業起算時刻」の設定が「出勤打刻時刻とする」になっている場合、遅刻した日の退勤予定後の勤務時間の一部が所定外時間に計上されることがあります。
集計イメージ
例えば、下図のように勤務した場合、1時間遅刻したことによって、残業起算時刻が1時間後ろ倒しされます。退勤予定 18:00から、残業開始時間に至る19:00までの労働時間は、所定外時間に計上されます。
ポイント
「所定外時間」には、基本的には出勤/退勤予定を超過し、かつ残業開始時間に至るまでの時間が計上されます。
対処方法
「遅刻の際の残業起算時刻」を「出勤予定時刻」に変更することで、遅刻した日も、残業開始時刻が後ろ倒しされなくなります。
※実際の労働時間が「残業開始時間」を超過していなくても残業が計上されますのでご注意ください。
変更後の集計イメージ
「遅刻の際の残業起算時刻」は、雇用区分ごとに以下の項目で設定します。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計カテゴリの[詳細]を展開 > 遅刻の際の残業起算時刻
ご注意
変更を過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。
補足:すべての所定外時間を「所定時間」として扱う方法
遅刻の際の「所定外時間」を「残業時間」に計上するのではなく、「所定時間」に計上したい場合、以下の設定変更をご検討ください。「所定外時間」に該当する勤務時間を、すべて「所定時間」に計上するようになります。
※「所定外時間」は一切計上されないようになります。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計カテゴリの[詳細]を展開 > 所定外労働時間割当種別 を「所定時間にする」に変更
ご注意
変更を過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。