【要対応】「KING OF TIME 人事労務」「KING OF TIME 給与」:新機能リリースと、これに伴うメンテナンスのお知らせ(2025年2月5日)

※「KING OF TIME 人事労務」および「KING OF TIME 給与」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。「KING OF TIME 人事労務」「KING OF TIME 給与」含むKING OF TIME シリーズのご利用についてはこちらをご参照ください。

いつも本製品をご利用いただき、 誠にありがとうございます。お客様へ重要なお知らせをいたします。

 

本リリースに伴い、登録や修正が必要になる箇所がございます。

詳細は後述の【要対応】今回のリリースに伴うご対応のお願いをご確認ください。

 

新機能リリースと、これに伴うメンテナンスのお知らせ

この度、「KING OF TIME 人事労務」および「KING OF TIME 給与」の新機能リリースを実施します。新機能の追加や、仕様改善によって、ますます便利にご利用いただけるようになります。これに伴い、以下のスケジュールでシステムメンテナンスを実施いたします。

 

メンテナンス日時

2025年2月5日(水) 20:15 ~ 24:15 

※メンテナンス中は、KING OF TIME 給与およびKING OF TIME 人事労務にログインできません。

 

リリース情報

 

通勤手当に関する機能改修を行います

KING OF TIME 人事労務 > 管理画面 > 従業員一覧 > 対象者をクリックで表示される[通勤]タブ[給与]タブの「非課税通勤手当」「課税通勤手当」の項目の仕様について改修を行います。

 

通勤手当の非課税/課税額を自動で判定するようになります

通勤手当の非課税対象と課税対象を判定し、KING OF TIME 給与での給与計算結果に自動で反映するようになります。

 

非課税/課税額を自動判定する条件

非課税対象と課税対象の判定は、[通勤]タブの登録内容を参照し、次のとおり行われます。

・交通機関種別「1:電車」「2:バス」で登録している場合
支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定します。

例)交通機関種別:電車、支給間隔:3ヶ月を登録
⇒ 1ヶ月あたり150,000円 × 3ヶ月 = 450,000円が非課税通勤手当の上限となります。

・交通機関種別「3:自動車・自転車」で登録している場合
支給間隔が「出勤日数」の場合に、片道距離に応じて自動で判定します。

例)交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:出勤日数、片道距離:12kmを登録
⇒ 10km以上15km未満の1ヶ月限度額である7,100円が非課税通勤手当の上限となります。
※支給間隔「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は、上限150,000円で判定します。
(「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合も片道距離による判定機能を開発予定です。)

・交通機関種別「1:電車」「2:バス」と「3:自動車・自転車」を同時に登録している場合
「1:電車」「2:バス」の支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定します。

例)「通勤1」で交通機関種別:電車、支給間隔:出勤日数を登録
「通勤2」で交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:出勤日数、片道距離:12kmを登録
⇒ 「通勤1」が条件に該当するため、150,000円が非課税通勤手当の上限となります。

 

補足

課税対象と非課税対象の判定は、[通勤]タブの登録内容を参照し、以下の国税庁通知の基準を基に行われます。

 

通勤手当の給与計算時に1ヶ月定期代を上限額とする設定を追加します

[通勤]タブの「往復運賃」の項目に「1ヶ月の支給額が1ヶ月定期代を超える場合、定期代を支給額の上限とする。」チェックボックスを新設します。チェックを入れると、「KING OF TIME 給与」での給与計算時に、往復運賃の支給額が「1ヶ月定期代」に入力された金額を超える場合に、「1ヶ月定期代」を上限額として計算します。

※「通勤手当の支給間隔」の項目で「7:出勤日数」(往復運賃 × 月の出勤日数の金額を支給)を選択している場合のみチェックできます。

 

例)「往復運賃」が1000円、「1か月定期代」が7140円、出勤日数が10日間だった場合

チェックありの場合
⇒ 1000円 × 10日間 = 10000円 「1か月定期代」を超えているので7140円で計算されます。

チェックなしの場合

⇒ 1000円 × 10日間 = 10000円  そのまま10000円で計算されます。

 

[社会保険 労働保険]タブの報酬月額を算出する際の参照先を変更します

[社会保険 労働保険]タブの標準報酬月額を算出する際の金額の参照先を、[通勤]タブの「通勤手当」に変更します。

 

変更前:[給与]タブの「非課税通勤手当」「課税通勤手当」

変更後:[通勤]タブの「通勤手当」

 

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「PayPay」の給与デジタル払いに対応します

「PayPay」を利用した給与デジタル払いに対応するため、KING OF TIME 給与にて複数口座への振込処理を可能にします。これにより、従業員への給与をスムーズかつ効率的に支払うことが可能になります。また、デジタル払いだけではなく、銀行口座や現金手渡しの分配払いも対応できるようになります。

「PayPay」の給与デジタル払いとは

「PayPay」が従業員に設定する給与受取口座への入金用口座番号宛てに給与振込みを行うと、従業員の「PayPayアカウント」にチャージが行われるサービスです。詳細はこちら(外部サイト)をご参照ください。

 

利用手順

KING OF TIME 人事労務 > 管理画面 > 従業員一覧 > 対象者をクリック > [銀行]タブ で口座情報を複数登録している従業員で、給与振込情報/賞与振込情報に分配先を入力している従業員が対象となります。登録された情報に基づき、KING OF TIME 給与にて各口座に振込処理ができます。

※「PayPay」の給与デジタル払いを行う場合は、口座番号にPayPayの入金用口座番号を入力してください。

 

設定例

口座1に50,000円、口座2(「PayPay」の給与デジタル払い)で50000円、口座3に残額を振込処理したい場合

 

<給与振込情報の設定>

  • 支給算定方法:定額(定率にした場合はパーセンテージの割合で金額が変動します)
  • 残額の振込先:口座3
  • 口座1:50,000
  • 口座2:50,000(口座番号にPayPayの入金用口座番号を設定)

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【要対応】今回のリリースに伴うご対応のお願い

今回のリリースによって、登録や修正が必要になる箇所がございます。

お手数をおかけいたしますが、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

 

通勤手当の機能改修に伴う対応事項

[通勤]タブの「通勤手当」に設定をお願いします

本改修によって、[給与]タブの「非課税通勤手当」「課税通勤手当」は別項目やシリーズ製品の参照先の対象では一切なくなります。情報管理目的のみでご使用ください。給与計算や標準報酬月額の算出などは、すべて[通勤]タブの内容を参照します。前述でお伝えした通り、標準報酬月額の算出のため、[給与]タブの「非課税通勤手当」「課税通勤手当」のみを登録していた場合は、[通勤]タブの「通勤手当」に設定をしてください。

 

「片道距離」の登録をお願いします(交通機関種別:自動車・自転車の従業員)

[通勤]タブで「交通機関種別:自動車・自転車」を選択しているが、「片道距離」が未登録となっている場合、非課税/課税の判定を行わずに全額が非課税通勤手当と計算されます。自動判定を行うには「片道距離」を登録してください。

※片道距離が「0」kmと登録されていた場合、国税庁通知の基準に基づき全額課税で計算されます。正確な距離数を入力するようにご注意ください。

 

給与計算に関わる各項目の確認をお願いします

以下のいずれかに該当する場合、有効としている項目のみが非課税対象と課税対象の金額として給与計算結果に表示されます。正しい計算結果を表示するためには、「非課税通勤手当」と「課税通勤手当」の両方を有効にしてください。

 

1. KING OF TIME 給与 > 設定 > 計算式設定で一方のみ有効(チェックあり)にしている

 

2. KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 給与規定 > [支給項目]タブ で一方のみ有効(チェックあり)にしている

 

例)[通勤]タブで「交通機関種別:電車」「金額:160,000円」に設定したが、計算式設定で「非課税通勤手当」は有効(チェックあり)、「課税通勤手当」は無効(チェックなし)に設定した場合

⇒ 非課税通勤手当150,000円のみが計算結果に表示され、本来支給すべき課税通勤手当10,000円が表示されません。

 

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複数口座の振込処理実装に伴う対応事項

給与振込情報/賞与振込情報の確認をお願いします

KING OF TIME 人事労務 > 管理画面 > 従業員一覧 > 対象者をクリック > [銀行]タブで以下の設定が行われている従業員は、リリース以降は登録情報通りに複数口座に振込処理が行われることになります。

  • 2つ以上の口座(支給方法:現金を含む)が登録されている
  • 「給与振込情報」「賞与振込情報」が設定されている

リリース後、1つの口座や口座を絞って振込処理を実施したい場合は、以下のいずれかの手順で対応を行ってください。

 

振込処理したい口座が1つのみの場合

「給与振込情報」「賞与振込情報」で支給算定方法を「全額」に設定し、全額の振込先を設定する。

 

振込処理したい口座を絞りたい場合

「給与振込情報」「賞与振込情報」で配分不要な口座に対して、定額を「0円」もしくは定率を「0%」に設定する。

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ご注意

[銀行]タブが未登録の従業員がいる場合は、「現金」支給扱いとなります。銀行口座へ振込処理を実施したい場合は、[銀行]タブに必ず登録を行ってください。

 

給与明細レイアウトの再設定をお願いします

本リリースに伴い、KING OF TIME 給与の「勤怠支給控除一覧表(賞与は支給控除一覧表)」「明細発行用CSV出力」「賃金台帳」の帳票で、振込口座ごとの項目が追加されます。

 

このため、KING OF TIME 給与にて「明細発行用CSV出力」を出力し、かつKING OF TIME 人事労務の給与明細機能に連携している場合は、KING OF TIME 人事労務にてレイアウトの再設定を行ってください。レイアウトの再設定方法はこちらをご参照ください。

 

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◇ KING OF TIMEシリーズのご紹介 ◇

KING OF TIME 勤怠管理をご利用のお客様であれば、以下の4製品を無料で利用できることをご存知ですか?ローコストで高度な機能を備えたシリーズ製品をぜひご利用くださいませ。

 

KING OF TIMEシリーズの利用開始方法

全権管理者アカウントでKING OF TIME 勤怠管理にログインし、スイッチャーが表示されているかどうか、スイッチャーにシリーズ製品のアイコンが表示されているかどうかをご確認ください。

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表示されている場合

すでにアカウントが用意されています。オンラインヘルプでそれぞれのマニュアルをご参照のうえ、設定を進めてください。
※2024年4月1日以降にKING OF TIME 勤怠管理を利用開始した直販のお客様は、シリーズ製品のアカウントも同時に発行されています。

 

表示されていない場合

こちらのお申し込みフォームよりお申し込みください。

※KING OF TIMEシリーズの4つのサービスのアカウントが同時発行されます。1つだけを申し込むことはできません。なお4サービスすべてにおいて追加料金はかかりません。

 

販売店とご契約のお客様

お申し込みの後、販売店ご担当者様へご一報をお願いします。

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