【1月おすすめ情報】育児・介護休業法の改正に備えよう!本システムでの対応方法

KING OF TIMEサポートセンターです。

2025年の4月と10月に育児・介護休業法の改正が施行されます。今回は、この法改正にあたってKING OF TIME 勤怠管理で対応できる内容とその方法を解説します!

後半では、特定期間内に配偶者に子が産まれた男性従業員や、特定期間内に40歳を迎える従業員などをピックアップできる、KING OF TIME 人事労務のフィルター機能をご紹介します!

 

参考サイト

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(外部サイトが開きます)

※本記事における番号表記は、上記参考サイト内の番号に対応しています。

 

トピック

 

2025年4月1日から施行

(1)子の看護休暇の見直し

法改正により、「子の看護休暇」の名称が「子の看護休暇」に変更され、対象となる子の範囲や取得事由が拡大されます。また、これまで労使協定を締結することで子の看護等休暇の対象から「継続雇用期間6か月未満」の従業員を外すことができましたが、法改正によりその基準が撤廃されます。

  • 休暇名称変更に伴い、KING OF TIME 勤怠管理でも、設定 > スケジュール > 休暇区分設定 > 該当区分の [編集] > 名称 にて、休暇区分の名称を「子の看護等休暇」に変更することをおすすめします。
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  • 子の看護等休暇を対象者に付与する方法はこちらをご参照ください。
  • 休暇区分「子の看護休暇」が無い場合は、新規作成できます。詳細はこちらをご参照ください。

 

休暇名称変更時のご注意

  • 月別データ[CSV]で出力されるCSVファイルの項目名も変更されますので、給与システムへCSV連携している際などはご注意ください。
  • 全日休暇の取得方法が「パターン使用」のお客様は、併せて次のメニューで全日休暇パターンの名称も変更してください。
    設定 > スケジュール > パターン設定 > 該当の全日休暇パターンの [編集] > パターン名

補足

2025年2月12日深夜に実施されるリリース以降に本システムのアカウントが発行された場合、デフォルト休暇として「子の看護等休暇」の名称で休暇区分が用意されます。

 

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

法改正により、所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。

残業や長時間労働の抑制および早期発見のために、KING OF TIME 勤怠管理のアラート設定と通知設定をご活用なさってはいかがでしょう。これらの機能を併用することで、月末を待たずしてリアルタイムに近いかたちで残業の発生状況を確認できます。

 

アラート設定

特定の雇用区分や所属において、月の残業時間が1分でも発生した場合に、対象従業員を抽出できます。設定方法はこちらをご参照ください。

 

通知設定

前述のアラート設定に該当する従業員が発生した場合に、管理者や従業員にメール通知できます。

設定方法はこちらをご参照ください。

 

(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(9)介護のためのテレワーク導入

法改正により、短時間勤務制度(3歳未満)を講ずることが困難である場合の代替措置としてテレワークも選択できるようになります。また、3歳未満の子を養育する労働者や、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 

テレワークに最適なタイムレコーダー

KING OF TIME 勤怠管理のMyレコーダーやスマートフォンアプリを使用すれば、自宅などの遠隔地でも、打刻や打刻時の位置情報を記録できます。打刻データや位置情報データは、リアルタイムで管理画面から確認できます。詳細はこちらをご参照ください。

 

テレワークの申請および回数確認

テレワークの日を事前申請したり、その回数をカウントしたい場合はスケジュール汎用フラグ機能で対応可能です。詳細はこちらをご参照ください。

 

PC稼働状況の管理

打刻時刻だけでなくPC稼働状況も把握したい場合は、シリーズ製品の「KING OF TIME システムログ」をぜひご使用ください。事前に対象者のPCにクライアントアプリケーションをインストールすれば、Windowsへのログオン、ログオフ、ロック、アンロックなどのPC上のログを記録できます。これによってPCが稼働していた実績を把握でき、遠隔地でのより詳細な管理が可能になります。詳細はこちらをご参照ください。

 

(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大

法改正により、従業員数300人超の企業においても育児休業取得状況の公表義務が生じるようになります。KING OF TIME 勤怠管理とKING OF TIME 人事労務を使用すれば、以下計算のためのデータを取得できます。

計算式

1. 育児休業等の取得割合 2. 育児休業等と育児目的休暇の取得割合

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参考サイト:2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます(外部サイトが開きます)

 

「育児休業等をした男性労働者の数」および「小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数」の確認方法

年別データ画面で、休暇(休業)の取得状況一覧を確認できます。Excel出力も可能です。詳細はこちらをご参照ください。

 

「配偶者が出産した男性労働者の数」の確認方法

シリーズ製品の「KING OF TIME 人事労務」を使用すれば、各従業員の家族情報を登録できます。フィルター機能を使用して、特定期間内に配偶者に子が産まれた男性従業員の一覧を作成できます。詳細は後述の「必要な人事データを抽出!「KING OF TIME 人事労務」のご紹介」をご参照ください。

 

(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

これまで、労使協定を締結することで介護休暇の対象から「継続雇用期間6か月未満」の従業員を外すことができましたが、法改正によりその基準が撤廃されます。

  • 介護休暇を対象者に付与する方法はこちらをご参照ください。
  • 休暇区分「介護休暇」が無い場合は、新規作成できます。詳細はこちらをご参照ください。

 

(7)介護離職防止のための雇用環境整備

特に弊社システムで対応できる内容はございません。

 

(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

1. 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

特に弊社システムで対応できる内容はございません。

 

2. 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項についての情報提供が必要になります。情報提供期間は次のいずれかとなります。

  • (1)労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
  • (2)労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

上記(1)については、シリーズ製品の「KING OF TIME 人事労務」のフィルター機能を使用することで、対象年度内に40歳に達する従業員一覧を確認できます。詳細は後述の「必要な人事データを抽出!「KING OF TIME 人事労務」のご紹介」をご参照ください。

 

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2025年10月1日から施行

(10)柔軟な働き方を実現するための措置等

法改正により、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

 

1. 始業時刻等の変更

次のいずれかの制度を導入することで対応します。KING OF TIME 勤怠管理では、どちらの制度にも対応可能です。

  • フレックスタイム制度の導入
    1ヶ月単位のフレックス制の推奨設定を適用できます(詳細はこちら)。3ヶ月のフレックスタイム制(詳細はこちら)や、手動設定(詳細はこちら)にも対応しています。

  • 時差出勤制度の導入
    時差出勤用のスケジュールパターンを作成し、勤務日に割り当てることができます。詳細はこちらをご参照ください。

 

2. テレワーク等(10日以上/月)

前述の(3)(4)(9)をご参照ください。

 

3. 保育施設の設置運営等

例えば、事業主がベビーシッターを手配し、その費用補助によってこの措置を導入する場合などに、補助項目(数値)を使用して経費申請できます。補助項目(数値)の使用方法はこちらをご参照ください。

 

4. 養育両立支援休暇の付与

就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を年に10日以上取得できるものとして付与します。休暇の新規作成方法はこちらをご参照ください。

 

5. 短時間勤務制度

1日の所定労働時間を原則6時間とする勤務体系に変更します。専用の雇用区分やスケジュールパターンなどを設定することで対応可能です。詳細はこちらをご参照ください。

 

(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

特に弊社システムで対応できる内容はございません。

 

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必要な人事データを抽出!「KING OF TIME 人事労務」のご紹介

「KING OF TIME 勤怠管理」をご利用のお客様であれば無料で利用できる「KING OF TIME 人事労務」をご存知ですか?フィルター機能を使用すれば、前述の「特定期間内に配偶者に子が産まれた男性従業員」や、「特定期間内に40歳に達する従業員」を一覧で表示できます。

 

フィルター機能とは

管理画面 > 従業員一覧 にてフィルターを作成することで、特定の条件に合致する従業員だけを一覧表示できる機能です。一覧はCSVファイルとして出力することもできます。フィルター機能の詳細はこちらをご参照ください。

※フィルターは管理者アカウントごとに作成します。別の管理者が作成したフィルターは使用できません。

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特定期間内に配偶者に子が産まれた男性従業員を表示する

例えば、2024年度(2024年4月1~2025年3月31日)内に配偶者に子が産まれた男性従業員を確認したい場合は、次のような条件でフィルターを作成します。事前設定や詳しい手順はこちらをご参照ください。

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※画像クリックで拡大します。

 

特定期間内に40歳に達する従業員を表示する

例えば、2025年度(2025年4月1~2026年3月31日)内に40歳に達する従業員を確認したい場合は、次のような条件でフィルターを作成します。

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※画像クリックで拡大します。

 

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KING OF TIME 人事労務の利用開始方法

全権管理者アカウントでKING OF TIME 勤怠管理にログインし、スイッチャーが表示されているかどうか、スイッチャーに「人事労務」のアイコンが表示されているかどうかをご確認ください。

 

表示されている場合

すでにアカウントが用意されています。マニュアルオンラインヘルプを参考に設定を進めてください。
※2024年4月1日以降にKING OF TIME 勤怠管理を利用開始した直販のお客様は、シリーズ製品のアカウントも同時に発行されています。

 

表示されていない場合

こちらのお申し込みフォームよりお申し込みください。

※KING OF TIMEシリーズの4つのサービスのアカウントが同時発行されます。1つだけを申し込むことはできません。なお4サービスすべてにおいて追加料金はかかりません。

 

販売店とご契約のお客様

お申し込みの後、販売店ご担当者様へご一報をお願いします。

 

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