本システムの印影(押印機能)は、あくまでも補助的な機能です。本機能の利用・不利用を問わず、本システムでは書類の送信・同意において、それぞれ改ざん不能な電子署名をPDFファイルに施します。
これにより契約は有効となります。そのため、印影(押印機能)を利用しなくても契約は有効です。
また、印影(押印機能)は株主総会議事録や取締役会議事録の押印にも使用できます。
※会社実印(代表者印)の代わりにはできませんのでご注意ください。
補足
現状、登記の添付書類には使用できません。時期は未定ですが、今後、使用できるように改修予定です。