【従業員画面】「扶養控除等申告書」/「基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書」の入力方法

「扶養控除等申告書」/「基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書」の入力方法について説明します。

 

目次

 

はじめに

年末調整書類の提出画面の「扶養控除等申告書」/「基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書」をクリックすると入力画面へ遷移できます。年末調整書類の提出画面へのアクセス方法に関してはこちらをご参照ください。

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ご注意

扶養控除等申告書は、年末調整を行う年の分(当年分)と、翌年の分(翌年分)の2年分の入力が必要です。当年分の申請後、翌年分も申請してください。

 

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画面説明

番号 項目名 説明
1 本人の情報 /
配偶者の情報 /
家族の情報
申告書の作成に必要なデータを入力します。各項目にはKING OF TIME 人事労務の登録内容が自動反映されます。変更や不足がある場合は上書き可能です。添付画像がある場合は添付ファイル名が表示され、ファイル名をクリックすると「添付プレビュー」に画像内容が表示されます。
2 添付プレビュー 申告情報内のファイル名をクリックすると画像内容が表示されます。拡大縮小や回転、保存も可能です。

 

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入力手順

1. 年末調整書類の提出画面の本年分の「扶養控除等申告書」/「基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書」をクリックします。

 

2. 情報の入力欄をスクロールし「本人の情報」、「配偶者の情報」、「家族の情報」を入力します。入力完了後、画面右上の[保存]ボタンをクリックします。
※KING OF TIME 人事労務に登録されている情報が自動で反映されます。情報に誤りや修正がある場合は変更してください。

 

3. 「扶養控除等申告書」は、年末調整を行う翌年分も入力が必要です。年末調整画面から翌年分の扶養控除等申告書をクリックします。

 

4. 入力欄上部に質問が用意されています。本年分の入力内容と変更がない場合は、「変更なし」を選択すると本年分と同じ入力内容が画面に反映されます。「変更あり」の場合は、変更箇所を入力します。入力完了後、画面右上の[保存]ボタンをクリックします。

 

ファイルを添付したい場合

「添付」の[ファイルを選択]をクリックし添付できます。申告情報内のファイル名をクリックすると画像内容が添付プレビューで確認できます。

※添付できるファイル形式:jpg、jpeg、gif、png、pdf(1ファイル 8MB以内)

 

補足:入力内容の自動変更

[保存]ボタンをクリックすると、以下の確認画面が表示される場合があります。それぞれの税額控除には、本人、家族、配偶者の所得金額の要件が定められています。入力された所得金額が控除を受けられる範囲内であるか判定し、超過する場合に自動で入力内容を変更します。

 

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各入力項目の説明

各項目で入力するポイントとなる内容と注意点を説明します。

 

税法上の扶養状況

  • 【配偶者の情報】扶養・控除の情報 > 税法上の扶養状況
  • 【家族の情報】扶養・控除の情報 > 税法上の扶養状況

 

扶養の基準となる配偶者・家族の所得金額は、所得税と住民税とで計算方法が異なります。

  • 所得税: 退職所得を含めた所得金額
  • 住民税: 退職所得を含まない所得金額

このため退職手当等の支払を受けた場合、所得税は扶養対象外となり、住民税では扶養対象となる場合があります。

 

  • 配偶者: 退職所得を含めた所得金額が133万円を超えるが、退職所得を除くと133万円以下となる
  • 家族: 退職所得を含めた所得金額が58万円()を超えるが、退職所得を除くと58万円()以下となる
    ※19歳以上23歳未満の場合は123万円


上記ケースの場合は、次のようにご対応ください。

  • 税法上の扶養状況:「無」を選択し、「退職手当を有するため住民税のみ控除対象とする」にチェックを入れる
  • 給与所得以外の所得について > 給与所得以外に所得がありますか?:「はい」 を選択
  • 退職所得(給与所得以外の所得情報):退職所得の金額を入力
    ※退職所得の計算方法は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
    No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(外部サイト)

 

給与所得以外の所得

  • 【本人の情報】給与所得以外の所得について
  • 【配偶者の情報】給与所得以外の所得について
  • 【家族の情報】給与所得以外の所得について

 

給与所得以外の所得がある場合は、

  • 給与所得以外の所得について > 給与所得以外に所得がありますか?:「はい」を選択し、所得の種類ごとに金額を入力してください。

以下の所得は、「収入金額 - 必要経費」が所得金額として自動計算されます。

  • 事業所得
  • 雑所得(
  • 配当所得
  • 不動産所得

※雑所得のうち、「公的年金等に係る雑所得」は公的年金等控除額を差し引いた所得金額が自動計算されます。詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

No.1600 公的年金等の課税関係(外部サイト)

 

障害者区分

  • 【本人の情報】障害の情報 > 障害者区分
  • 【配偶者の情報】障害の情報 > 障害者区分
  • 【家族の情報】障害の情報 > 障害者区分

 

所得税法上の障害者に該当する場合は「一般」、特別障害者に該当する場合は「特別」を選択します。該当要件は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

No.1160 障害者控除(外部サイト)

障害者に該当する場合は、障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(等級)などの障害者に該当する事実を「障害の内容」欄に入力します。

 

ひとり親・寡婦

  • 【本人の情報】ひとり親・寡婦

 

ひとり親、寡婦に該当する場合に選択します。該当要件は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

No.1170 寡婦控除(外部サイト)
No.1171 ひとり親控除(外部サイト)

 

勤労学生

  • 【本人の情報】勤労学生

 

高校や大学などの学生の場合は「はい」を選択します。該当要件は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

No.1175 勤労学生控除(外部サイト)

勤労学生に該当する場合は、「本年中の所得の種類・見積額」、「学校名」、「入学年月日」を入力します。

 

同居区分

  • 【配偶者の情報】居住区分 > 同居区分
  • 【家族の情報】居住区分 > 同居区分

 

「別居」を選択した場合は、追加項目が表示されます。配偶者が従業員本人の「生計を一にする親族と同居」している場合や、家族が従業員本人の「配偶者と同居」や「生計を一にする親族と同居」している場合は、該当する内容にチェックを入れます。また、別居する家族が海外に居住している場合は、「非居住者区分」で「該当」を選択し、非居住者に該当する要件を選択してください。送金関係書類などの必要書類は、こちらの方法でファイルを添付してください

必要書類に関する詳細は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部サイト)

 

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