保険料控除申告書の入力方法について説明します。
目次
はじめに
年末調整書類の提出画面の「保険料控除申告書」をクリックすると入力画面へ遷移できます。年末調整書類の提出画面へのアクセス方法に関してはこちらをご参照ください。
また、一定の条件を満たした場合には昨年の申告書から保険料のデータをコピーできます。詳細はこちらをご参照ください。
年末調整書類の提出画面に「保険料控除申告書」が表示されない場合
年末調整書類の提出画面の初アクセス時の質問で「今年1年間で以下の保険料を支払いましたか?」でいいえを選択した場合、「保険料控除申告書」は表示されません。
変更したい場合は、年末調整書類の提出画面の「提出する申告書の変更」をクリックし、質問の回答をはいにして保存してください。
※管理者が申告書の選択権限を付与していない場合は、変更できません。管理者にご確認ください。
画面説明
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 生命保険料控除 / 地震保険料控除 / 社会保険料控除 / 小規模企業共済等掛金 |
控除ごとに内容を入力できます。電子的控除証明書(XMLファイル)や画像データでの自動入力や、手入力でデータを入力します。添付画像がある場合は、ファイル名をクリックすると「添付プレビュー」に画像内容が表示されます。 |
2 | 添付プレビュー | 申告情報内のファイル名をクリックすると画像内容が表示されます。拡大縮小や回転、保存も可能です。 |
入力方法
控除ごとに内容を入力します。以下のいずれかの方法で入力してください。
- 電子的控除証明書(XMLファイル)をアップロードして自動入力する(詳細はこちら)。
- 証明書の画像データをアップロードして自動入力する(詳細はこちら)。
- 証明書を参照し手入力する(各項目の「◯◯を手入力」、「◯◯を入力」をクリックします)。
※「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」は手入力のみ対応しています。
入力した控除の削除方法
[〇〇を削除] > ポップアップ画面[実行] より削除できます。
※一度削除した内容は復元できません。
控除証明書のデータや画像を添付する場合
「控除証明書のデータ・画像を添付する」項目の「ファイルを選択」をクリックし添付します。添付できない場合や添付が不要な場合は、「控除証明書を添付しない」にチェックを入れてください。
※証明書を画像添付した場合でも原本の提出が必要です。管理者の案内に従って証明書の原本を提出してください。
添付できるファイル形式
生命保険料控除 / 地震保険料控除
jpg, jpeg, gif, png, pdf, xml(1ファイル 8MB以内)
社会保険料控除 / 小規模企業共済等掛金
jpg, jpeg, gif, png, pdf(1ファイル 8MB以内)
複数の保険料控除を入力する場合
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除では、1件目の入力欄の下に2件目の入力欄が表示されます。必要に応じて2件目以降を入力してください。
各控除の入力内容
各控除で入力する内容と注意点を説明します。
1. 生命保険料控除
生命保険料控除証明書を参照し、以下の項目を任意の方法で入力します。控除証明書のデータや画像も添付してください。
- 保険の区分
- 保険会社名
- 保険等の種類
- 保険期間または年金支払期間
- 契約者氏名
- 保険金等の受取人の氏名
- 新・旧の区分
- 本年中に支払った保険料等の金額
ご注意
- 管理者が「団体保険」として保険料を登録した場合、従業員は保険料を編集できません。
- 「旧契約」の「一般の生命保険料」が9,000円以下の場合は、控除証明書の提出は不要です。
- 1枚の証明書に複数の区分の保険料がある場合は、区分ごとに分けて入力してください。
2. 地震保険料控除
地震保険料控除証明書を参照し、以下の項目を任意の方法で入力します。控除証明書のデータや画像も添付してください。
- 保険会社名
- 保険等の種類(目的)
- 保険期間
- 契約者氏名
- 保険対象家屋等に居住または家財を利用している人の氏名
- 保険の区分
- 本年中に支払った保険料等の金額
ご注意
- 管理者が「団体保険」として保険料を登録した場合、従業員は保険料を編集できません
- 1つの契約で「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の両方の区分の保険料がある場合は、いずれかを選択し入力してください。1つの契約において両方の区分での控除は受けられません。
3. 社会保険料控除
社会保険料控除証明書や、国民健康保険料の領収書などの書類を参照し、以下の項目を手入力します。国民年金、国民年金基金の場合は、控除証明書の画像も添付してください。
- 社会保険の種類
- 保険料支払先
- 保険料を負担すべき人の氏名
- 本年中に支払った保険料の金額
ご注意
給与から控除された社会保険料は、申告不要です。
4. 小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金払込証明書を参照し、以下項目の中で該当する区分の保険料を手入力します。控除証明書の画像も添付してください。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金(iDeCoなど)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
ご注意
確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金については、管理者が編集不可と設定した場合は、従業員は編集できません。