年末調整で原本の回収が必要な主な書類は以下の通りです。
補足
- 本記事で解説する書類は、KING OF TIME 給与での画像の添付の有無に関わらず、従業員から原本を回収して保管する必要があります。
- ただし控除証明書については事業者側でスキャナ保存して管理できます。この場合、原本の保管は必要ありません。電子ファイルの保管・管理は、KING OF TIME 電子契約 が便利です(詳細はこちら)。
保険料控除の申告があった場合
- 生命保険料控除証明書 ※1 、 2
- 地震保険料控除証明書 ※1
- 社会保険料控除証明書(国民年金、国民年金基金) ※1
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoなど) ※1
※1:電子データで提出を受けた場合は紙面での回収は不要ですが、データの保管が必要です。
※2:旧制度の一般の生命保険料で、年間払込額が9,000円以下の場合は回収不要です。
住宅借入金等特別控除の申告があった場合
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ※3
※3:借入先の金融機関が「調書方式」に対応しており、申告書左下の「住宅借入金等の年末残高に関する事項」に残高が記載されている場合は回収不要です。
前職の給与を含めて年末調整を行う場合
- 前職の会社で発行された「給与所得の源泉徴収票」
次の源泉徴収票は年末調整の対象外です。
- 年末調整の対象となる年以外の源泉徴収票
- 「乙欄」に◯がついている源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
その他、親族が非居住者にあたる場合や勤労学生については、条件によって証明書類の添付や提示が必要です。詳細は国税庁が発行する「年末調整のしかた(外部サイト)」や、管轄税務署にてご確認ください。