「源泉徴収票/給与支払報告書の摘要欄」に自動反映される情報、および入力が必要な情報について、解説します。
目次
帳票出力時に自動反映される情報
前職の情報
前職の会社情報や前職での給与情報が登録されている場合は、帳票出力時に、従業員の詳細画面 > 本人 > 「前職情報」、および「今年の所得」 の「前職分」情報が摘要欄に自動出力されます。
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定額減税の情報(令和6年分年末調整のみ)
令和6年分の年末調整で計算対象の従業員は、定額減税に関する情報は摘要欄に自動出力されます。
- 源泉徴収時所得税減税控除済額 … 年末調整で実際に控除した年調減税額
- 控除外額 … 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額
合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分が年調減税額の計算に含まれる場合、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」や「減税有」と出力されます。
中途就・退職
同一年中に、中途就職および中途退職のどちらにも該当する場合は、前職情報の有無に関わらず、帳票出力時に「中途就」という文言が摘要欄に自動出力されます。
計算時に自動反映される情報
次の4点は、従業員一覧画面での一括計算時、または従業員の詳細画面での計算時に、摘要欄に自動反映されます。
| 前提条件 | 反映情報 |
|---|---|
| 年末調整の計算対象外である | 「年調未済」 |
| 「普通徴収」にチェックがある | 「普通徴収」 |
| 税区分が「丙欄」になっている | 「丙欄適用」 |
| 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が適用されている | 「租税特別措置法第41条の15の5第1項適用」 |
|
次のいずれかに該当する
※本システムで申告書の収集を行った場合のみ出力可能です。本システムで申告書の収集を行っていない場合、編集画面で別途入力してください。 |
該当家族の氏名など |
「摘要欄」にすでに情報が入力されている場合
「摘要欄」にすでに情報が入力されている場合は、計算時にその情報を上書きするか確認する画面が表示されます。
従業員詳細画面での個別計算の場合
[実行]ボタンをクリックすると、今回の計算に基づいた摘要欄の内容が自動で反映されます。すでに入力済みの内容を残したい場合は、[キャンセル]をクリックしてください。
[キャンセル]をクリックした場合でも、従業員詳細画面で[自動入力の内容にリセット]をクリックすると、直近の計算に基づいた内容が反映されます。
従業員一覧画面での一括計算の場合
[実行]ボタンをクリックすると、一括計算の対象となっている全ての従業員について、今回の計算に基づいた摘要欄の内容が自動で反映されます。1人でもすでに入力済みの内容を残したい場合は、[キャンセル]をクリックしてください。
補足
- [詳細をダウンロード]をクリックすると、摘要欄の反映対象の従業員と、その内容をCSVファイルでダウンロードできます。
- 一部の従業員のみを上書きしたい場合は、[キャンセル]をクリックして、各従業員の従業員詳細画面で[自動入力の内容にリセット]をクリックすることで、直近の計算に基づいた内容が反映されます。
編集画面での入力が必要な情報
次の情報は自動反映されないため、必要に応じて編集画面で入力してください。
| 前提条件 | 入力情報 |
|---|---|
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申告書の収集を本システムで行っていない場合で、次のすべての条件に該当する
|
|
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用回数が3以上 |
3回目以降の住宅取得についての以下の情報
|
| 「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者 | 同条の規定により弁済を受けた旨およびその弁済を受けた金額 |
| 災害により被害を受けたため、給与などに対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収の猶予を受けた | 徴収猶予税額 |
| 申告書の収集を本システムで行っていない場合で、退職手当等の支払を受ける一定の配偶者または扶養親族がいる | 氏名など ※詳細は提出先の市区町村にご確認ください。 |
| 住民税を普通徴収とする | 提出先の市区町村から案内がある場合は、普通徴収の理由に該当する符号 ※詳細は提出先の市区町村にご確認ください。 |
| 租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける場合 | 免税対象額および該当条項「○○条約○○条該当」 |
帳票出力後に手書きが必要な情報
摘要欄の行数・文字数が長い場合、全ての行・文字が帳票へ出力できない可能性があります。その場合は、帳票出力後に手書きで追記してください。
ご注意:特定親族特別控除の所得金額要件について
年末調整を行っていない従業員で、令和8年11月30日以前に提出された以下申告書の記載内容をもとに源泉徴収票を作成する場合、特定親族特別控除の所得金額要件は「58万円超」を基準とするべきです。しかし、KING OF TIME 給与の年末調整機能では、税制改正後の「62万円超」を基準とします。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
対処方法
上記に当てはまる従業員を「税制改正対象外」に設定することで、「58万円超」を基準として計算できます。設定方法はこちらをご参照ください。
令和8年12月1日以降に確定済みの給与・賞与がある場合
「税制改正対象外」に設定しても自動判定で「税制改正対象」に戻されてしまいます。その場合は、本人と家族の情報 > 今年の所得カテゴリの「調整分」に「0」を登録することで、自動判定されず「税制改正対象外」とすることができます。「調整分」の登録方法はこちらをご参照ください。