「源泉徴収票/給与支払報告書の摘要欄」に自動反映される情報 / 入力が必要な情報

「源泉徴収票/給与支払報告書の摘要欄」に自動反映される情報、および入力が必要な情報について、解説します。

 

 

目次

 

帳票出力時に自動反映される情報

定額減税の情報(令和6年分年末調整のみ)

令和6年分の年末調整で計算対象の従業員は、定額減税に関する情報は摘要欄に自動出力されます。

 

  • 源泉徴収時所得税減税控除済額 … 年末調整で実際に控除した年調減税額
  • 控除外額 … 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

 

合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分が年調減税額の計算に含まれる場合、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」や「減税有」と出力されます。

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前職の情報

前職の会社情報や前職での給与情報が登録されている場合は、帳票出力時に、従業員の詳細画面 > 本人 > 「前職情報」、および「今年の所得」 の「前職分」情報が摘要欄に自動出力されます。

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   ↓

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計算時に自動反映される情報

次の4点は、従業員一覧画面での一括計算時、または従業員の詳細画面での計算時に、摘要欄に自動反映されます。

 

前提条件 反映情報
年末調整の計算対象外である 「年調未済」
「普通徴収」にチェックがある 「普通徴収」
税区分が「丙欄」になっている 「丙欄適用」
次のいずれかに該当する
  • 控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる
  • 同一生計配偶者が障害者、特別障害者または同居特別障害者に該当する
  • 所得金額調整控除の適用があり、要件が「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が23歳未満」のいずれかである場合で、当該扶養親族が従業員本人の控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族ではない(※)
  • 退職手当等の支払を受けたことで所得税は扶養対象外となり、住民税では扶養対象となる配偶者、扶養親族(※)

※本システムで申告書の収集を行った場合のみ出力可能です。本システムで申告書の収集を行っていない場合、編集画面で別途入力してください。

該当家族の氏名など

 

ご注意

「摘要欄」に既に情報が入力されている場合は、計算時に必要情報が反映されません。[自動入力の内容にリセット]をクリックし、必要情報を反映させてください。

 

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編集画面での入力が必要な情報

次の情報は自動反映されないため、必要に応じて編集画面で入力してください。

 

前提条件 入力情報
申告書の収集を本システムで行っていない場合で、次のすべての条件に該当する
  • 所得金額調整控除の適用がある
  • 所得金額調整控除の適用要件が「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が23歳未満」のいずれかである
  • 当該扶養親族が従業員本人の控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族ではない
  • 扶養親族の氏名
  • 「(調整)」
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用回数が3以上 3回目以降の住宅取得についての以下の情報
  • 居住開始年月日
  • 住宅借入金等特別控除区分
  • 住宅借入金等年末残高
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者 同条の規定により弁済を受けた旨およびその弁済を受けた金額
災害により被害を受けたため、給与などに対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収の猶予を受けた 徴収猶予税額
申告書の収集を本システムで行っていない場合で、退職手当等の支払を受ける一定の配偶者または扶養親族がいる 氏名など
※詳細は提出先の市区町村にご確認ください。
住民税を普通徴収とする 提出先の市区町村から案内がある場合は、普通徴収の理由に該当する符号
※詳細は提出先の市区町村にご確認ください。

 

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帳票出力後に手書きが必要な情報

租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける場合は、免税対象額および該当条項「○○条約○○条該当」を赤字で記入する必要があります。KING OF TIME 給与では赤字入力に対応していないため、記載が必要な場合は帳票出力後に手書きで追記してください。

 

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