【有給休暇付与機能】時短勤務者の付与日数計算方法

時短勤務者の有休付与日数計算方法について解説します。労働基準法では、以下の条件の時短勤務者に対して比例付与が適用されます。本システムの「有給休暇付与機能」でも同法に基づいた比例付与が可能です。

 

労働基準法に基づく比例付与適用条件

  • 週所定労働時間が30時間未満かつ週の契約労働日数が4日以下

 または

  • 年間所定労働日数が216日以下

 

目次

 

有休付与日数を自動算出するための事前設定

「有給休暇付与機能」で有休付与日数を自動算出するには、以下の設定が必要です。

 

1. 雇用区分設定または従業員設定での日の契約労働時間の設定

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 基本情報カテゴリの[詳細] >「日の契約労働時間」

または

設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリの[詳細] >「日の契約労働時間」

 

ご注意

  • 日の契約労働時間の設定は、この後に解説する時短勤務者の有休付与日数の計算方法で 1.「◯日」を選択した場合には必須です。
  • 雇用区分設定と従業員設定の両方で日の契約労働時間を設定している場合は、従業員設定が優先されます。

 

2. 有休付与機能の有効化

設定 > その他 > オプション > スケジュール設定カテゴリで、「有給休暇付与機能:使用する」に設定します。

 

3. 有休付与機能での比例付与日数の設定

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集] > 休暇関連カテゴリ > [有休付与関連設定] > 「4. 比例付与日数」を設定します。

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※画像では[初期値を読み込む]のクリックにより自動入力された法定基準値が入っていますが、貴社の就業ルールに合わせて編集してください。

 

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時短勤務者の有休付与日数の計算方法

有休付与日数の計算方法は、週所定労働時間の設定に応じて変わります。

設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 有休付与:[有休付与関連設定] > 「週の契約労働日数を設定してください(必須)」 

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1.「◯日」を選択した場合

「週の契約労働日数:4日」以下の場合は次の式で計算された週所定労働時間を参照して、付与日数が算出されます。

週所定労働時間 = 設定した週の契約労働日数 × 日の契約労働時間

 

この設定で算出される付与日数

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「週の契約労働日数:4日」以下に設定

  • 週所定労働時間が30時間未満である場合:
    上図の(1)「週の契約労働日数:1日~4日」内の付与日数が算出されます。
  • 週所定労働時間が30時間以上である場合:
    上図の(2)「週の契約労働日数:5日」内の付与日数が算出されます。

 

「週の契約労働日数:5日」以上に設定
「4. 比例付与日数」の(2)「週の契約労働日数:5日」内の付与日数が算出されます。

 

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2.「年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算」を選択した場合

勤務日数を元に付与日数が算出されます。

※この設定の場合、日の契約労働時間は参照されません。

 

例)勤務日数が160日の場合

「4. 比例付与日数」の「年間所定労働日数:169日」未満のため、「年間所定労働日数:121日」の行の付与日数が参照されます。

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ポイント

  • 「年間所定労働日数」は1年間勤務した場合の基準です。勤続半年時点では、勤務日数を倍にした数値が「年間所定労働日数」に達しているかどうかで判定されます(詳細はこちら)。
  • 「5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日」で「勤務日」にチェックを入れた項目が「年間所定労働日数」として集計されます(詳細はこちら)。

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補足:「従業員別有休付与設定機能」について

従業員別有休付与設定機能」をご利用の場合、従業員別に「週の契約労働日数」や「比例付与日数」を設定できます。
※「雇用区分設定」と「従業員設定」の両方に設定している場合は、「従業員設定」が優先されます。
「従業員別有休付与設定機能」を利用する場合、サポートセンターに「従業員別有休付与設定機能」をご利用希望の旨をご連絡ください。

 

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