「休暇みなし勤務時間」の所定外・残業計算への影響と設定変更方法

休暇取得時のみなし勤務時間(以下「休暇みなし勤務時間」)が所定外・残業計算にどのように影響するかは、以下の項目によって変わります。

 

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > [編集]または[新規登録] >「休暇関連」カテゴリの[詳細] > 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入

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設定内容と計算方法について、例をあげて解説します。

 

目次

 

各選択肢の設定内容

 

ご注意

貴社の運用に沿って設定してください。取り扱い方などの詳細は有資格者へ確認してください。

 

1. 含めない

「実労働時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。

 

例)週40時間を超えた時間を残業集計している場合

設定状況

  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の時間外集計」カテゴリ > 「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」 と設定している
    ※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら
  • 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている

 

勤務状況

  • 1日8時間勤務している
  • 労働2日目に休日出勤(8時間)している
  • 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
  • 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している

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※画像クリックで拡大します。

 

計算結果

  • 所定時間:40時間(休暇みなし勤務時間12時間を含む)
  • 残業時間:0時間
  • 休日所定時間:8時間

 

「実労働時間」の合計が40時間を超過した場合に、残業を計上します。

→「実労働:36時間」であるため、残業は計上されません

 

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2. 含める(所定外・残業時間へ計上しない)

  • 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
  • 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定外や所定に計上します。

 

フレックスタイム制を採用している場合、基準時間到達までは休暇みなし時間を所定へ計上し、基準時間を超過した実労働を残業へ計上できる設定です。

 

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3. 含める(所定外・残業時間へ計上する)

  • 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
  • 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も所定外や残業に計上します。

 

例)週40時間を超えた時間を残業集計している場合

設定状況

  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の時間外集計」カテゴリ > 「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」 と設定している
    ※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら
  • 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている

 

勤務状況

  • 1日8時間勤務している
  • 労働2日目に休日出勤(8時間)している
  • 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
  • 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している

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※画像クリックで拡大します。

 

計算結果

  • 所定時間:32時間(休暇みなし勤務時間8時間含む)
  • 残業時間:8時間(休暇みなし勤務時間4時間含む)
  • 休日所定時間:8時間

 

「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。

→ 労働5日目までに「実労働:32時間」 + 「休暇みなし勤務時間:8時間」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります

 

「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も残業に計上します。

→ 労働6日目の「実労働:4時間」 + 「休暇みなし勤務時間:4時間」が残業に計上されます

 

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