休暇取得時のみなし勤務時間(以下「休暇みなし勤務時間」)が所定外・残業計算にどのように影響するかは、以下の項目によって変わります。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > [編集]または[新規登録] >「休暇関連」カテゴリの[詳細] > 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入
設定内容と計算方法について、例をあげて解説します。
目次
各選択肢の設定内容
1. 含めない
「実労働時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
2. 含める(所定外・残業時間へ計上しない)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
- 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定外や所定に計上します。
3. 含める(所定外・残業時間へ計上する)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
- 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も所定外や残業に計上します。
【例】週40時間を超えた時間を残業集計している場合
次のような場合にそれぞれどのような計算になるか、残業を例に解説します。
設定状況
-
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の時間外集計」カテゴリ > 「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」 と設定している
※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら) - 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている
勤務状況
- 1日8時間勤務している
- 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
- 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している
1. 「含めない」の計算方法
「実労働時間」の合計が40時間を超過した場合に、残業を計上します。
⇒「実労働:36時間((1)+(2)+(3)+(4)+(5))」であるため、残業は計上されません。
計算結果
- 所定時間:48時間
- 残業時間:0時間
2. 「含める(所定外・残業時間へ計上しない)」の計算方法
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「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。
⇒労働5日目までに「実労働:32時間((1)+(2)+(4)+(5))」 + 「休暇みなし勤務時間:8時間((3))」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります。 -
「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定に計上します。
⇒労働6日目のうち「実労働:4時間((6))」が残業に計上され、「休暇みなし勤務時間:4時間」が所定に計上されます。
計算結果
- 所定時間:44時間
- 残業時間: 4時間
3. 「含める(所定外・残業時間へ計上する)」の計算方法
-
「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。
⇒労働5日目までに「実労働:32時間((1)+(2)+(4)+(5))」 + 「休暇みなし勤務時間:8時間((3))」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります。 -
「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も残業に計上します。
⇒労働6日目の「実労働:4時間((6))」 + 「休暇みなし勤務時間:4時間((7))」が残業に計上されます。
計算結果
- 所定時間:40時間
- 残業時間: 8時間