遅刻した日に「所定外」が発生してしまう。「残業」や「所定」に変更する方法を教えて。

遅刻した日の退勤予定後の勤務時間の一部が所定外時間に計上されることがあります。

 

原因は以下の項目の設定です。

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 日の時間外集計カテゴリの[詳細] > 遅刻の際の残業起算時刻

 

この項目が「出勤打刻時刻とする」になっている場合に、下図のように1時間遅刻すると、残業起算時刻が1時間後ろ倒しされます。退勤予定 18:00から、残業開始時間(8時間)に至る19:00までの労働時間は、所定外時間に計上されます。

「出勤打刻時刻とする」になっている場合の集計の図解。出勤予定9:00、退勤予定18:00、休憩予定12:00~13:00のときに出勤打刻が10:00、退勤打刻が20:00だと、遅刻が1時間(9:00~10:00)、所定が7時間(10:00~12:00、13:00~18:00)、所定外が1時間(18:00~19:00)、残業が1時間(19:00~20:00)となる。

 

※「所定外時間」には、基本的には出勤/退勤予定を超過し、かつ残業開始時間に至るまでの時間が計上されます。

 

「残業」にする方法

遅刻した日において、残業起算時刻を後ろ倒ししないように変更できます。

 

1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計カテゴリの[詳細]を展開 > 遅刻の際の残業起算時刻 を「出勤予定時刻」に変更します。

 

2. 設定 > その他 > 勤怠データ再計算 > 該当日を含む期間、該当者を含む所属・雇用区分を選択 > [再計算する] > [実行] をクリックします。

 

変更後の集計イメージ

「出勤予定時刻とする」になっている場合の集計の図解。出勤予定9:00、退勤予定18:00、休憩予定12:00~13:00のときに出勤打刻が10:00、退勤打刻が20:00だと、遅刻が1時間(9:00~10:00)、所定が7時間(10:00~12:00、13:00~18:00)、残業が2時間(18:00~20:00)となる。

※この設定では、実際の労働時間が「残業開始時間」を超過していなくても残業が計上されますのでご注意ください。

 

「所定」にする方法

「所定外」に該当する勤務時間を、すべて「所定」に計上することもできます。

※すべての日において、「所定外時間」は一切計上されないようになります。

 

1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]を開き、次の2項目を設定します。

  • 日の時間外集計カテゴリの[詳細]を展開 > 所定外労働時間割当種別 を「所定時間にする」に変更
  • 深夜残業カテゴリの[詳細]を展開 > 深夜所定外労働時間割当種別 を「深夜所定時間にする」に変更

 

2. 設定 > その他 > 勤怠データ再計算 > 該当日を含む期間、該当者を含む所属・雇用区分を選択 > [再計算する] > [実行] をクリックします。

 

変更後の集計イメージ

所定外労働時間割当種別 を「所定時間にする」にした場合の集計の図解。出勤予定9:00、退勤予定18:00、休憩予定12:00~13:00のときに出勤打刻が10:00、退勤打刻が20:00だと、遅刻が1時間(9:00~10:00)、所定が8時間(10:00~12:00、13:00~19:00)、残業が1時間(19:00~20:00)となる。
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