給与計算時の通勤手当の非課税 / 課税額の自動判定の仕様と注意点について説明します。
目次
非課税 / 課税額を自動判定する条件
KING OF TIME 人事労務 > 管理画面 > 従業員一覧 > 対象者をクリック >[通勤]タブ の登録内容を参照し、非課税対象と課税対象の判定が行われます。登録内容ごとの判定内容を説明します。
交通機関種別「1:電車」「2:バス」で登録している場合
支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定します。
例)交通機関種別:電車、支給間隔:3ヶ月、3ヶ月定期代:460,000円 を登録
通勤手当の合計額:460,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):150,000円
⇒ 1ヶ月あたりの限度額150,000円 × 3ヶ月 = 450,000円が非課税通勤手当の上限額となるので、計算結果は「非課税通勤手当:450,000円」「課税通勤手当:10,000円」となります。
交通機関種別「3:自動車・自転車」で登録している場合
支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合に、片道距離に応じて自動で判定します。
※ 片道距離が「0」kmと登録されていた場合、2km未満として全額課税と判定されます。
※片道距離が入力されていない(空欄)場合、判定の対象外とし、全額非課税となります。
例1)
交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:出勤日数、片道距離:12km、往復運賃:400円、出勤日数:20日、駐車場代:6,000円 を登録
通勤手当の合計額:400円 × 20日 = 8,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):7,300円(10km以上15km未満の1ヶ月限度額)
⇒ 通勤手当は 10km以上15km未満の1ヶ月限度額である7,300円、駐車場代は1ヶ月限度額である5,000円が非課税通勤手当の上限となります。通勤手当の合計額は8,000円(400円 × 20日)+駐車場代 6,000円=14,000円で、計算結果は「非課税通勤手当:12,300円」「課税通勤手当:1,700円」となります。
例2)
交通機関種別:自転車・自動車、支給間隔:3ヶ月、片道距離:20km、3ヶ月定期代:45,000円
通勤手当の合計額:45,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):40,500円(15km以上25km未満の1ヶ月限度額)
⇒ 40,500円が非課税通勤手当の上限額となるので、計算結果は「非課税通勤手当:40,500円」「課税通勤手当:4,500円」となります。
例3)
- 「通勤1」で交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:1ヶ月、片道距離2km、1ヶ月定期代:2,000円
- 「通勤2」で交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:出勤日数、片道距離8km、往復運賃:250円、出勤日数20日
片道距離の合計:2km + 8km = 10km
通勤手当の合計額:2,000円 + (250円 × 20日) = 7,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):4,200円(2km以上10km未満の1ヶ月限度額)
⇒ 4,200円が非課税通勤手当の上限額となるので、計算結果は「非課税通勤手当:4,200円」「課税通勤手当が2,800円」となります。
交通機関種別「1:電車」「2:バス」と「3:自動車・自転車」を同時に登録している場合
各通勤経路に登録している「通勤手当の支給間隔」によって判定が異なります。
「通勤手当の支給間隔」が同じ場合
支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合に、「1:電車」「2:バス」は1ヶ月あたり150,000円、「3:自動車・自転車」は片道距離に応じた非課税限度額をもとに自動で判定します。合算して1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定します。
例)
- 「通勤1」で交通機関種別:電車、支給間隔:出勤日数、往復運賃:6,000円 を登録
- 「通勤2」で交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:出勤日数、片道距離:12km、往復運賃500円 を登録
通勤1
通勤手当の合計額:6,000円 × 20日 = 120,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):150,000円
⇒ 150,000円が非課税通勤手当の上限額となるので、「非課税通勤手当:120,000円」「課税通勤手当:0円」となります。
通勤2
通勤手当の合計額:500円 × 20日 = 10,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):7,300円(10km以上15km未満の1ヶ月限度額)
⇒ 7,300円が非課税通勤手当の上限額となるので、「非課税通勤手当:7,300円」「課税通勤手当:2,700円」となります。
通勤1 + 通勤2(最終計算結果)
通勤手当の合計額: 120,000円 + 10,000円 = 130,000円
非課税通勤手当の合計額: 120,000円 + 7,300円 = 127,300円
⇒ 「通勤1」「通勤2」の非課税通勤手当の合計額が、非課税通勤手当の上限である150,000円未満のため、「非課税通勤手当:127,300円」「課税通勤手当:2,700円」となります。
「通勤手当の支給間隔」が異なる場合
「通勤手当の支給間隔」が異なる場合に、「1:電車」「2:バス」の非課税通勤手当の上限を限度額として自動で判定します。
※「3:自動車・自転車」の支給間隔が、「1:電車」「2:バス」の支給間隔よりも長く、1ヶ月当たりの支給金額が150,000円を超える場合、法律に則って正しく計算できない可能性があります。該当する場合は、給与計算結果で非課税通勤手当、課税通勤手当を修正してご利用ください。
例)
- 「通勤1」で交通機関種別:電車、支給間隔:1ヶ月、1ヶ月定期代:100,000円 を登録
- 「通勤2」で交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:3ヶ月、片道距離:50km、3ヶ月定期代:90,000円を登録
通勤1
通勤手当の合計額:100,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):150,000円
⇒ 150,000円が非課税通勤手当の上限額となるので、「非課税通勤手当:100,000円」「課税通勤手当:0円」となります。
通勤2
通勤手当の合計額:90,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):32,300円(45km以上55km未満の1ヶ月限度額)
⇒ 1ヶ月あたりの限度額32,300円 × 3ヶ月 = 96,900円が非課税通勤手当の上限額となるので、「非課税通勤手当:90,000円」「課税通勤手当:0円」となります。
通勤1 + 通勤2(最終計算結果)
通勤手当の合計額: 100,000円 + 90,000円 = 190,000円
非課税通勤手当の上限額(1ヶ月):150,000円
⇒ 「通勤1」「通勤2」の非課税通勤手当の合計額は190,000円となりますが、「1:電車」「2:バス」の1ヶ月あたりの非課税通勤手当の限度額である150,000円で判定されるため、最終的な計算結果は「非課税通勤手当:150,000円」「課税通勤手当:40,000円」となります。
補足
2025年11月20日施行の「所得税法施行令の一部を改正する政令」により、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
通勤手当の非課税限度額の改正について(外部サイト)
本システムでは、非課税 / 課税額の自動判定の基準となる金額は、給与の支給日に対応した金額を使用します。
注意点
以下のいずれかに該当する場合、有効としている項目のみが非課税対象と課税対象の金額として給与計算結果に表示されます。正しい計算結果を表示するためには、「非課税通勤手当」と「課税通勤手当」の両方を有効にしてください。
1. KING OF TIME 給与 > 設定 > 計算式設定で一方のみ有効(チェックあり)にしている。
2. KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 給与規定 > [支給項目]タブ で一方のみ有効(チェックあり)にしている。
※[支給項目]タブのチェックを入れた場合、KING OF TIME 給与 > 設定 > 計算式設定も再設定してください。
例)
- KING OF TIME 人事労務の[通勤]タブで「交通機関種別:電車」「金額:160,000円」に設定
- KING OF TIME 給与の計算式設定で「非課税通勤手当」を有効(チェックあり)、「課税通勤手当」を無効(チェックなし)に設定
⇒ 非課税通勤手当150,000円のみが計算結果に表示され、本来支給すべき課税通勤手当10,000円が表示されません。