※「KING OF TIME 給与」および「KING OF TIME 人事労務」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。「KING OF TIME 給与」「KING OF TIME 人事労務」含むKING OF TIME シリーズのご利用についてはこちらをご参照ください。
いつも「KING OF TIME 人事労務」および「KING OF TIME 給与」をご利用いただき、ありがとうございます。 この度システムアップデートを実施し、より便利にご利用いただけるようになりました。
リリース情報
KING OF TIME 給与
KING OF TIME 人事労務
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非課税通勤手当の上限額の計算方法を変更しました
通勤手当の計算時に、交通機関種別が「自動車・自転車」で支給間隔が「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合にも、片道距離に応じて非課税通勤手当が自動で判定されるようになりました。
例)交通機関種別:自動車・自転車、支給間隔:3ヶ月、片道距離:12km、3ヶ月定期代:25,000円を登録
⇒ 10km以上15km未満の1ヶ月限度額である7,100円 × 3ヶ月 = 21,300円が非課税通勤手当の上限となり、以下のとおり給与計算結果に反映されます。
- 非課税通勤手当:21,300円
- 課税通勤手当:3,700円
労災保険料が料率の改定に応じて自動算出されるようになりました
給与計算、賞与計算の「労災保険料(会社)」の計算に使用される保険料率の参照方法を次の通り変更しました。メリット制が適用されていない場合には、料率改定時にもKING OF TIME 人事労務の登録変更が不要になりました。
【変更前】
KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 事業所情報 > [労働保険]タブ > 保険料負担率 > 労災保険の「事業主」 に登録されている保険料率を参照します。
【変更後】
メリット制が適用されていない場合
KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 事業所情報 > [労働保険]タブ > 労災保険 > 事業の種類 の登録内容によって、改定に応じた保険料率を自動で参照します。
メリット制が適用されている場合
KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 事業所情報 > [労働保険]タブ > 保険料負担率 > 労災保険 > 事業主 に登録されている保険料率を参照します(変更前と同じ)。
※ メリット制が適用されている場合は、料率改定時には従来通り KING OF TIME 人事労務 の画面上から保険料率を登録する必要があります。
補足
メリット制の設定は、KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 事業所情報 > 労働保険 > 保険料負担率のチェックボックスで行います。
KING OF TIME 人事労務
銀行口座情報をインポートする際の必須項目を追加しました
KING OF TIME 給与の計算が実行できないケースがあるため、従業員の銀行口座情報をインポートする際の必須項目に、給与および賞与振込情報の「支給算定方法」「残額の振込先」「金額」を追加しました。
※「支給算定方法」「残額の振込先」「金額」の値を空白にした場合、「支給算定方法」は「1:全額」、「残額の振込先」は「口座 1」がセットされます。
補足
インポートに関する詳細はこちらをご参照下さい。
KING OF TIMEシリーズのご紹介
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