住民税の更新や標準報酬月額決定通知書の対応など、年次作業におけるKING OF TIME 人事労務の適用日の考え方について解説します。
補足
適用日の概要についての詳細はこちらをご参照ください。
住民税の更新
住民税を特別徴収している場合、毎年5~6月頃に住民税決定通知書が会社に届きます。
通知書に従って、住民税納付額を6月から翌年5月までの1年分を人事労務に反映する必要があります。
従業員 > [住民税]タブ
1. 編集をクリック後、住民税開始月の6月1日を「適用日」に設定します。例えば、2025年6月~2026年5月度を更新する場合、適用日を「2025/06/01」と入力します。
2. 「住民税決定通知書」の住民税額を、住民税タブ > 徴収情報 > 6月分・7月分へ入力し、[保存]をクリックします。
補足
定時決定による標準報酬月額の更新
定時決定では、4月から6月に支給された3ヶ月の報酬額をもとに社会保険料を算出します。
算定基礎届を管轄の年金事務所へ提出後、7月中旬以降に「標準報酬月額決定通知書」が会社へ届きます。
定時決定で確定した標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用され、対象者はKING OF TIME 人事労務へ反映する必要があります。
従業員 > [社会保険 労働保険]タブ
1. 編集をクリック後、標準報酬月額の適用開始月である9月1日を「適用日」に設定します。例えば、2025年9月~2026年8月度を更新する場合、適用日を「2025/09/01」と入力します。
2. 「標準報酬月額決定通知書」の標準報酬月額を[社会保険 労働保険]タブ > 標準報酬月額(厚生年金保険 / 健康保険)を選択し変更します。[保存]をクリックします。