年末調整対象者の再判定方法

年末調整の申告書の提出が必要な従業員または不要な従業員は、年末調整の開始時に判定されますが、KING OF TIME 人事労務の登録情報を変更した場合などに、手動でも再判定を行うことができます。

本記事では再判定の方法や、判定基準を説明します。

 

再判定の方法

ご注意

年末調整対象者の再判定を行った際に次のいずれかに該当すると、各申告書や従業員詳細画面で入力および計算された情報が削除されます。

  • 判定結果が「対象外」となる場合
  • 判定前の進捗状況が「未依頼」「依頼中」「提出済」「差戻し」「確認済」で判定結果が「収集不要」となる場合
  • 判定前の進捗状況が「収集不要」で判定結果が「未依頼」となる場合

 

1. メニュー「年末調整」 > 令和◯年分年末調整 > 従業員一覧画面 を開き、再判定を行う従業員のチェックボックスにチェックを入れます。「選択した従業員を一括処理」をクリックし、「年末調整対象者の再判定」を選択します。

 

2. 確認画面で[実行]をクリックします。年末調整対象者の再判定が開始されます。

 

判定基準

年末調整対象者は、KING OF TIME 勤怠管理やKING OF TIME 人事労務に登録されている従業員情報や、KING OF TIME 給与で計算された給与の金額によって判定されます。年末調整対象者の再判定を行うと、各進捗状況に判定結果が次のように反映されます。

判定結果
(進捗状況)
詳細自動判定条件
未依頼年末調整が必要な従業員本表の自動判定条件のいずれにも該当しない
年末調整は行わないが、扶養控除等申告書の提出が必要な従業員(

以下のいずれかに該当する

  • KING OF TIME 給与で計算した当年中の課税支給額(確定済の給与・賞与のみ)が2000万円を超えている
  • KING OF TIME 人事労務で「災害者」に設定されている
収集不要年末調整が不要で、源泉徴収票や給与支払報告書の出力が必要な従業員

以下のいずれかに該当する

  • 税区分が「乙」または「丙」である
  • 12月30日までに退職している
対象外源泉徴収票や給与支払報告書の出力が不要な従業員

以下のいずれかに該当する

  • KING OF TIME 人事労務で税区分が未設定
  • KING OF TIME 人事労務で契約種別が「派遣社員」に設定されている
  • KING OF TIME 人事労務で非居住者区分が「該当」に設定されている

※「年末調整は行わないが、扶養控除等申告書の提出が必要な従業員」と判定されると、下図のように申告書タブの「扶のみ」にチェックがつき、扶養控除等申告書のみが提出対象となります。

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています