【初期設定】適用日の考え方

企業情報・従業員情報・住民税情報を新規登録する際の、適用日の考え方を解説します。

 

補足

適用日の概要についてはこちらをご参照ください。

 

企業関連の情報を登録するとき

企業の基本情報を新規登録する際は、基本的に「適用日」を事業所設立日(会社設立日)に統一することをおすすめします。

※企業情報は、従業員情報を登録するよりも前の日付で登録されている必要があるため、事業所設立日(会社設立日)を推奨しています。

 

企業情報の初期設定

推奨する適用日の設定 事業所設立日
適用日の設定例 事業所設立日:1990年1月1日 ⇒ 適用日:1990年1月1日

その後、情報に変更を加える場合は、変更を反映させたい日付を適用日として設定してください。

例:事業所が移転した日、新しい部署を設置した日、給与規定を改定した日

 

従業員情報を登録するとき

従業員情報を新規登録する際は、基本的に「適用日」を入社日に統一することをおすすめします。

※KING OF TIME 勤怠管理で従業員を登録する際に入力した「入社日」は、KING OF TIME 人事労務 > 従業員情報の初回「適用日」として反映されます。なお、データ登録時には「入社日の適用日」で上書きすることも可能です。

 

従業員情報の初期設定

推奨する適用日の設定 入社日
適用日の設定例 入社日:2020年4月1日 ⇒ 適用日:2020年4月1日

入社後、従業員情報に変更を加える場合は、その事実が発生した日を設定します。

例:引っ越しした日、結婚した日、子どもが生まれた日など

 

住民税を登録するとき

すでに特別徴収しているか、これから特別徴収に切り替えるかで従業員の適用日の登録方法が異なります。また、初期設定を行う月によっても注意が必要になります。

 

住民税の適用日の考え方

住民税の適用日は、支給月ベースでKING OF TIME 給与へ連携される仕様となります。そのため、住民税の適用日は支給月の1日を設定することをおすすめします。

 

特別徴収している従業員

住民税を登録する際の適用日は、「今年の6月1日」 としてください。
⇒ 5~6月頃に会社へ届く「特別徴収税額の決定通知書」に記載がある住民税額を登録します。

例)初期設定の時期が1~5月の場合は「昨年の6月1日」、6~12月の場合は「今年の6月1日」を適用日として登録すると、住民税を更新年度ごとに履歴管理することが可能になります。

初期設定を行う月 住民税額を登録する適用日

1月

昨年の6月1日

2月

3月

4月

5月

6月

今年の6月1日

7月

8月

9月

10月

11月

12月

ご注意

適用日を今年の5月31日以前にすると、翌年5月の住民税に反映させたい額が、今年5月の支給額に反映されてしまいますのでご注意ください。なお、6月分の住民税は6月に支給する給与から控除されます。

 

特別徴収に切り替えた従業員

特別徴収に切り替えたタイミングで適用日を登録してください。
⇒ 「特別徴収切替届出 (依頼) 書」を提出後、会社へ届く「特別徴収税額の決定通知書」に記載がある住民税額を登録します。

 

特別徴収税額の決定通知書(見本)

 

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