「KING OF TIME 給与」:通勤手当の非課税限度額引き上げに伴うアップデートのお知らせ(2025年11月26日)

※「KING OF TIME 給与」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。「KING OF TIME 給与」含むKING OF TIME シリーズについてはこちらをご参照ください。

2025年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。

この改正に対応するため、KING OF TIME 給与のシステムアップデートを実施しました。

 

参考情報

詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について(外部リンク)

ご確認ください

本改正は、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の引き上げに伴う内容です。2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。対象となる従業員がいる場合は、こちらのリンクをご参照のうえ、必要なご対応をお願いいたします。

 

リリース情報

 

給与計算:非課税通勤手当の自動判定の基準となる金額を変更しました

支給日が2025年4月1日以降の給与計算を行う場合、非課税通勤手当の自動判定を改正後の金額を基準として計算するように変更しました。

KING OF TIME 人事労務の登録情報 非課税通勤手当の上限額
交通機関種別 片道距離 支給日が
2025年3月31日以前
支給日が
2025年4月1日以降
電車 / バス 150,000円
自動車・自転車 ~1.999km 0円(全額が課税通勤手当)
2~9.999km 4,200円
10~14.999km 7,100円 7,300円
15~24.999km 12,900円 13,500円
25~34.999km 18,700円 19,700円
35~44.999km 24,400円 25,900円
45~54.999km 28,000円 32,300円
55km~ 31,600円 38,700円

 

ご注意

すでに計算済みの給与計算結果は自動では変更されません。

 

画面上部に戻る

 

年末調整:非課税となる通勤手当の差額を登録できるようになりました

2025年4月1日以降に課税通勤手当を支給済みで、改正後の規定を適用した場合に非課税となる金額がある場合は、年末調整での精算となります。改正後の規定により新たに非課税となった部分の金額を、従業員の詳細画面 > 本人と家族の情報 > 今年の所得 に追加する「非課税通勤手当差額」に入力することで年末調整に反映できます。

 

補足

  • 差額を自動計算することはできません。賃金台帳などを利用して、手動での計算をお願いいたします。
    課税支給額:計 = 給与・賞与 + 前職分 + 調整分 - 非課税通勤手当差額
  • 「非課税通勤手当差額」は給与調整額インポート画面からのインポートにも対応しました。

 

「非課税通勤手当差額」に入力した金額は、源泉徴収簿に出力されます。

25111903.png

 

また、[帳票・CSV出力]> 「年末調整データCSV出力」 から出力できる計算情報CSVに「非課税通勤手当差額」の項目が追加されました。

 

画面上部に戻る

 

◇ KING OF TIMEシリーズのご紹介 ◇

KING OF TIME 勤怠管理をご利用のお客様であれば、以下の4製品を無料で利用できることをご存知ですか?ローコストで高度な機能を備えたシリーズ製品をぜひご利用くださいませ。

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています