「分割付与」や「日付指定」を使えば、ご希望の初回付与日(第1基準日)を設定できます。その方法を説明します。
※労働基準法(雇入れの日から6か月経過時点で10日付与)遵守のため、原則として「入社日」~「入社日から6か月後」の範囲内でのみ設定可能です。
補足
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 休暇関連カテゴリ > 有休付与:[有休付与関連設定] > 2. 第1基準日を設定してください(必須) > 入社日から[6]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
上記項目では、「入社日から6ヶ月後」以外の値を設定することはできませんので、「分割付与」や「日付指定」を使用します。
第1基準日を入社日から、「0ヶ月(入社日当日)」~「5ヶ月」に変更したい場合
次のように設定します。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 分割付与 |
この項目にチェックを入れて設定すると、入社6ヶ月の到来前に一部またはすべての日数が前倒し付与され、分割付与日が第1基準日になります。
|
| 2 | 分割付与日を基準とする | (1)にチェックを入れると自動的にチェックが入ります。外して登録することはできません。 |
設定例
- 「入社日から0ヶ月後に10日(最大値)付与」と設定した場合、入社日と同日に10日が付与されます。入社日当日が第1基準日となり、翌年の付与は入社日の日付に行われます。
- 「入社日から3ヶ月後に5日(最大値より低い値)付与」と設定した場合、入社日から3ヶ月後の日付に5日が付与され、入社日から6ヶ月後に残りの日数が付与されます。入社日から3ヶ月後の日付が第1基準日となり、翌年の付与はこの日付に行われます。
※どちらの例も、第2基準日が「なし」の場合を想定しています。
第1基準日を任意の日付に設定したい場合
従業員ごとに有休の初回付与日を、入社日から6ヶ月の範囲内で日付指定できます(インポートも可)。
詳細はこちらをご参照ください。