年の途中で年末調整が必要な場合(出国・死亡退職など)の対応方法

※本記事はKING OF TIME 給与で当年(2026年)の年末調整の開始後に可能な操作を記載しています。開始前の対応は本記事末尾の補足をご参照ください。

従業員の海外赴任による出国(非居住者となる場合)や死亡退職など、税法上、年の途中で年末調整が必要となる場合があります。その際のKING OF TIME 人事労務、KING OF TIME 給与での対応を解説します。

 

目次

 

KING OF TIME 人事労務での対応(事前確認・データ修正)

年末調整の計算を行う前に、以下の項目を確認・修正します。

 

本人情報および扶養情報の確認

  • 出国日または死亡日時点の適用日における、本人情報・扶養情報を確認します。
  • KING OF TIME 給与に連携している KING OF TIME 勤怠管理やKING OF TIME 人事労務の各項目について、出国日または死亡日時点(現況)と当年12月31日時点で、内容が一致しているか確認します。

 

ご注意:当年12月31日時点と現況が一致していない場合の対応

当年12月31日時点と現況に差異がある場合、KING OF TIME 給与の年末調整は12月31日時点の適用日を参照して計算します。そのため、12月31日時点の情報を、出国日または死亡日時点の現況に合わせて修正してください。

 

修正が必要な例:従業員の死亡日以降、年の途中で扶養親族が16歳になる場合

以下のような場合は、12月31日時点を本来の現況に合わせる形で修正が必要です。

  死亡日時点(本来の現況) 12月31日時点(システムの判定基準)
扶養親族の年齢 15歳 16歳
扶養控除の判定 対象外 対象として判定

 

各種控除金額の確認

出国日または死亡日までに支払った以下の保険料等、および前職の情報(該当者のみ)を確認します。

  • 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 前職の源泉徴収票

 

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KING OF TIME 給与での対応

KING OF TIME 給与の年末調整機能で、以下の手順で対応します。

1. 対象従業員のページを開き、年末調整の進捗状況を「収集不要」に設定します。

2. 対象従業員のページで、出国日または死亡日時点の現況に基づいた各申告書の内容、および給与情報を入力します。

3. 計算後、計算情報 > 本人と家族の情報 > 今年の所得 > 「計」の各行を確認し、出国日または死亡日時点の現況で計算されているか検証します。

4. 年末調整の計算を確定させ、源泉徴収票など必要な帳票を出力します。

 

補足:当年の年末調整開始時期について

KING OF TIME 給与での当年の年末調整は、例年秋頃から利用できるようになります。


当年分の年末調整の開始前に年の途中で年末調整が必要となった場合は、出国日または死亡日時点の現況に基づいて、KING OF TIME 給与を使用せずに年末調整を計算してください。そのうえで、源泉徴収票を作成してください。

 

当年分の年末調整開始後に、上記「KING OF TIME 給与での対応」の手順に沿ってシステムへデータを入力してください。

 

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参考

以下、国税庁の関連ページも併せてご参照ください。

 

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