【従業員画面】23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の入力方法

23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の入力方法について解説します。

 

目次

 

はじめに

令和8年分の年末調整において、0~22歳の扶養親族がいる方は、一般の生命保険料控除の上限額が引き上げられます。

  通常 23歳未満の扶養親族がいる場合
一般の生命保険料控除(上限) 4万円 6万円
生命保険料控除額全体の合計上限(一般+介護医療+個人年金) 12万円 12万円(※)

※生命保険料控除額全体の合計上限額は、12万円のまま変更はありません。
 

この特例の対象となる方

  • 平成24年1月1日以降に契約した生命保険(新契約)に加入している方
  • 一般の生命保険料を支払っている方(介護医療保険・個人年金保険は対象外)
  • 23歳未満(0~22歳)の扶養親族がいる方
    ※他の所得者の扶養控除対象となっている親族であっても対象に含めることができます。

 

例 23歳未満の扶養親族がいるご夫婦の場合、夫婦の双方とも特例の対象となります。

参考サイト:第41条の15の5((年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例))関係(外部サイト)

 

控除額の詳細

特例の対象とならない場合(従来通り)

年間の支払保険料等 従来の控除額(特例の対象外)
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

 

特例の対象となる場合

年間の支払保険料等 従来の控除額(特例の対象外)
30,000円以下 支払保険料等の全額
30,000円超 60,000円以下 支払保険料等×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下 支払保険料等×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

 

入力方法

保険料控除申告書の入力画面で、以下の条件をすべて満たす保険契約を入力する際に、「23歳未満の扶養親族がいますか?」というチェックボックスが表示されます。

  • 保険の区分:一般の生命保険料
  • 新・旧の区分:新(平成24年1月1日以降に契約したもの)

 

23歳未満の扶養親族がいる方は「23歳未満の扶養親族がいますか?」にチェックを入れ、「本年中に支払った保険料等の金額」へ金額を入力してください。

※条件を満たす保険契約が複数ある場合は、最上部の契約のチェックボックスのみにチェックを入れてください(チェックボックスは自動的に連動します)。


 

エラーが表示された場合

申告書の提出時に、以下の2つの情報が一致しているかを自動的に確認します。

1. 扶養控除等申告書に23歳未満の扶養親族が登録されているか

2. 保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族がいますか?」にチェックが入っているか

 

一致していない場合、提出時に以下のエラーが表示されます。


 

対処方法

23歳未満の扶養親族の有無により対処方法が異なります。

 

23歳未満の扶養親族がいる場合

  • 「扶養控除等申告書」に家族の情報が正しく入力されているか確認してください。
  • 「保険料控除申告書」の「23歳未満の扶養親族がいますか?」にチェックを入れてください。

 

23歳未満の扶養親族がいない場合

  • 「保険料控除申告書」の「23歳未満の扶養親族がいますか?」のチェックを外してください。
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