年末調整対象者の自動判定基準

KING OF TIME 人事労務に登録されている従業員情報や、KING OF TIME 給与で計算された給与の金額、KING OF TIME 勤怠管理に登録されている「退職日」から、申告書の提出が必要な従業員と不要な従業員が自動判定されます。年末調整を開始すると、各進捗状況に判定結果が次のように反映されます。

判定結果
(進捗状況)
説明 自動判定条件
未依頼 年末調整が必要な従業員 本表の自動判定条件のいずれにも該当しない
年末調整は行わないが、扶養控除等申告書の提出は必要な従業員(※)

以下のいずれかに該当する

  • KING OF TIME 給与で計算した当年中の課税支給額(確定済の給与・賞与のみ)が2000万円を超えている
  • KING OF TIME 人事労務で「災害者」に設定されている
収集不要 年末調整を行わず、申告書の提出も必要ないが、源泉徴収票や給与支払報告書の出力は必要な従業員

以下のいずれかに該当する

  • KING OF TIME 人事労務で扶養控除等異動申告書の提出(税区分)が「乙」または「丙」に設定されている
  • KING OF TIME 勤怠管理で「退職日」が対象年の12月30日以前の日付で設定されている
対象外 年末調整を行わず、申告書の提出や源泉徴収票・給与支払報告書の出力も必要ない従業員

KING OF TIME 人事労務での設定が以下のいずれかに該当する

  • 扶養控除等異動申告書の提出(税区分)が未設定
  • 契約種別が「派遣社員」に設定されている
  • 非居住者区分が「該当」に設定されている

※「年末調整は行わないが、扶養控除等申告書の提出は必要な従業員」と判定されると、下図のように申告書タブの「扶のみ」にチェックがつき、扶養控除等申告書のみが提出対象となります。

 

ご注意

次のような場合は自動判定されません。進捗状況を手動で一括変更、または従業員ごとに変更してください。進捗状況の変更方法はこちらをご参照ください。

  • KING OF TIME 給与で給与計算を行っていない場合
  • 未確定の給与によって、当年中の課税支給額が2,000万円を超える場合
  • 12月給与の支給後に退職するため、年末調整を行う場合
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