【従業員画面】【年末調整】配偶者・扶養親族の情報が申告書に反映されないので、原因と対処方法を教えて。

対象の配偶者や家族を「税法上の扶養状況:有」として登録しているにもかかわらず、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」「源泉控除対象親族」「16歳未満の扶養親族」に正しく反映されない場合の、よくある原因と対処方法について解説します。

※本記事で解説している内容は、令和8年分の年末調整に適用されている情報です。

 

補足

各控除対象の詳細な条件は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁「専門用語集」(外部サイト)

 

源泉控除対象配偶者の場合

源泉控除対象配偶者は、本人(給与所得者)のその年の合計所得見積額が900万円以下で、生計を一にしている配偶者のその年の合計所得見積額が95万円以下であるときに対象となります。

 

本人の所得見積額が900万円を超えている

本人の「本年中の所得の見積額」が900万円を超えている場合、配偶者は源泉控除対象配偶者に反映されません。各収入金額や所得金額の入力に誤りがないか確認し、誤りがあれば修正してください。

 

配偶者の所得見積額が95万円を超えている

配偶者の「本年中の所得の見積額」が95万円を超えている場合、配偶者は源泉控除対象配偶者に反映されません。各収入金額や所得金額の入力に誤りがないか確認し、誤りがあれば修正してください。

 

源泉控除対象親族の場合

その年の12月31日時点の年齢が16歳未満

当年12月31日時点で16歳未満の場合、源泉控除対象親族に反映されません。入力したご家族の生年月日を確認し、誤りがあれば修正してください。

※16歳未満の扶養親族は「16歳未満の扶養親族」欄に反映されます。

 

家族の所得見積額が上限額を超えている

家族の「本年中の所得の見積額」が下表の金額を超えている場合、源泉控除対象親族に反映されません。各収入金額や所得金額を確認し、誤りがあれば修正してください。

当年12月31日時点の年齢 所得見積額の上限
16歳以上19歳未満 / 23歳以上 62万円 ※
19歳以上23歳未満 100万円

※令和8年税制改正対象外の場合、58万円が上限となります。

 

16歳未満の扶養親族の場合

その年の12月31日時点の年齢が16歳以上

当年12月31日時点で16歳以上の場合、16歳未満の扶養親族に反映されません。入力したご家族の生年月日を確認し、誤りがあれば修正してください。

 

家族の所得見積額が62万円を超えている

家族の「本年中の所得の見積額」が62万円を超えている場合、入力内容を保存する際に自動的に「税法上の扶養状況:無」に変更されます。各収入金額や所得金額を確認し、誤りがあれば修正してください。

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