【従業員画面】【年末調整】特定親族特別控除・所得金額調整控除が反映されないので、反映される条件を教えて。

基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」欄、「所得金額調整控除申告書」欄に反映される条件について解説します。

※本記事で解説している内容は、令和8年分の年末調整に適用されている情報です。

 

補足

各控除対象の詳細な条件は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

No.1177 特定親族特別控除(外部サイト)

No.1411 所得金額調整控除(外部サイト)

 

特定親族特別控除

特定親族となる条件は以下の通りです。申告書の登録内容に誤りがないかご確認ください。

条件 該当項目
「税法上の扶養状況」が「有」であること 【家族の情報】扶養・控除の情報 > 税法上の扶養状況:「有」を選択
その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満であること 【家族の情報】基本情報 > 生年月日:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の年齢
対象の家族のその年の所得見積額が62万円超123万円以下(※)であること
※令和8年の年末調整で税制改正対象外の場合は、58万円超123万円以下
【家族の情報】本年中の所得の見積額 > 本年中の所得の見積額:62万円超123万円以下(※)であること
※令和8年の年末調整で税制改正対象外の場合は、58万円超123万円以下

 

所得金額調整控除

所得金額調整控除の対象となる条件は以下の通りです。申告書の該当項目に登録している内容に誤りがないかご確認ください。

条件 該当項目
その年の給与収入金額が850万円を超えること
  • 【本人の情報】給与所得の情報 > 給与収入金額:8,500,001円以上の金額を入力
  • 【本人の情報】給与所得の情報 > 当社の給与収入金額のみで850万円を超えますか?:「はい」を選択
右記いずれかに該当すること 本人が特別障害者である
  • 【本人の情報】障害の情報 > 障害者区分:「特別」を選択
23歳未満の扶養親族がいる
  • 【家族の情報】本年中の所得の見積額 > 本年中の所得の見積額:62万円以下(※)であること
    ※令和8年の年末調整で税制改正対象外の場合は、58万円以下
  • 【家族の情報】基本情報 > 生年月日:その年の12月31日時点で23歳未満の年齢
  • 【家族の情報】扶養・控除の情報 > 税法上の扶養状況:「有」を選択
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

配偶者の場合

  • 【配偶者の情報】扶養・控除の情報 > 同一生計配偶者:「はい」を選択
  • 【配偶者の情報】障害の情報 > 障害者区分:「特別」を選択

扶養親族の場合

  • 【家族の情報】本年中の所得の見積額 > 本年中の所得の見積額:62万円以下(※)であること
    ※令和8年の年末調整で税制改正対象外の場合は、58万円以下
  • 【家族の情報】扶養・控除の情報 > 税法上の扶養状況:「有」を選択
    ※同じ世帯の他の所得者が扶養している場合は「無」を選択し、「他の所得者の扶養として控除を受ける」にチェックを入れます。
  • 【家族の情報】障害の情報 > 障害者区分:「特別」を選択
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています