月額変更届の表示 / 出力方法

社会保険の被保険者の報酬が、昇給や降給などの固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。随時改定は、以下の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  • 昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった
  • 変動月*からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じた
  • 変動月から3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

*変動月…固定的賃金が変わった月

 

改定された標準報酬月額は、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目の標準報酬月額から適用されます。

参考:日本年金機構HP(外部サイト)

 

ご注意

以下の場合、本機能は非対応です。

  • 年間報酬の平均で随時改定する場合
  • 休職による休職手当が支給されている場合
  • 産前産後休業 / 育児休業 終了時変更届対象者の判定や除外判定

 

目次

 

KING OF TIME 人事労務での事前設定

KING OF TIME 人事労務の企業情報と従業員情報を事前に登録しておく必要があります。

 

設定画面:

KING OF TIME 人事労務 の管理画面 > 企業情報

項目名 登録箇所
代表者姓 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
代表者名 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
電話番号 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
例:03-1234-5678
事業所名
※複数事業所がある場合のみ

事業所情報 > 基本情報
(届け出ている適用事業所名を入力)

事業所整理記号

事業所情報 > 社会保険 > 厚生年金保険

 

設定画面:

KING OF TIME 人事労務 の管理画面 > 従業員一覧 > 該当従業員の従業員情報編集画面

項目名 登録箇所
通勤手当の支給間隔

[通勤]タブ

支給起点月

[通勤]タブ

支給形態

[給与]タブ > 給与

被保険者区分

[社会保険 労働保険]タブ > 共通

※70歳以上は生年月日で判断します。被保険者区分は以下のいずれかをご選択ください。

  • 「0.一般」
  • 「10.一般(短時間就労者)」
  • 「2.二以上勤務」
  • 「3.短時間労働者」
被保険者整理番号(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
標準報酬月額(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
資格取得年月日(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
資格喪失年月日(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
被保険者整理番号(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
標準報酬月額(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
資格取得年月日(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
資格喪失年月日(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険


70歳以上の被保険者の場合は以下のいずれかが必要です。

項目名 登録箇所
マイナンバー [マイナンバー]タブ > 従業員のマイナンバー情報
基礎年金番号(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険

 

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前提条件

改定年月の1~4ヶ月前に支給した給与計算を確定していることが前提条件です。

 

メニュー「給与計算」を開き、締め日グループと対象年月を選択して[計算対象者の表示]ボタンをクリックし、 改定年月の1~4ヶ月前に支給した給与計算が「確定」になっていることを確認してください。

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「未確定」と表示されている場合はマニュアルを参照し、確定操作してください。

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操作方法

1. メニュー「帳票・データ」を開き、[月額変更届]ボタンをクリックします。

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2. 改定年月と所属事業所を選択し、[表示]ボタンをクリックします。

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項目名 説明
改定年月 標準報酬月額が改定される年月
所属事業所

手続きを行う事業所を1つ選択します。
※厚生年金保険と健康保険を「本社と同じ」に設定している事業所は、選択肢に表示されません。該当事業所の対象者は、本社と判定されます。

 

3. 改定年月と対象期間が表示され、対象者一覧が[届出データ]と[元データ]タブに「厚生年金保険の整理番号」順に表示されます。対象者一覧に表示される条件は、後述の「対象者に表示される条件」をご参照ください。

 

[届出データ]タブ

出力する帳票と同じ内容が表示されます。[PDF・CSV出力]ボタンをクリックすると帳票またはCSVデータが出力できます。「氏名」をクリックすると届出内容の詳細を確認できます。各項目の詳細は、後述の[届出データ]タブ:詳細画面の各項目についてをご参照ください。

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[元データ]タブ

月額変更届に記載するデータ一覧が表示されます。[CSV出力]ボタンをクリックすると元データのファイル出力ができます。各項目の詳細は、後述の[元データ]タブ:出力項目とデータ取得先についてをご参照ください。

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※[元データ]タブは編集できません。[届出データ]タブの詳細画面での編集内容が反映されます。

 

4. [届出データ]タブの内容に修正がある場合は、該当者の「氏名」をクリックし、届出内容の詳細画面を表示します。[編集]ボタンをクリックし、該当箇所を修正します。完了後[保存]ボタンをクリックします。

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※編集を行った従業員データは、[表示]ボタンを再度クリックしても自動判定や再計算は行われません。

 

5. [届出データ]タブの対象者一覧画面で、[PDF・CSV出力]ボタンをクリックします。出力設定画面が表示されます。

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※所属事業所欄で複数の事業所が選択されている場合は、[PDF・CSV出力]ボタンをクリックできません。1つの所属事業所のみにチェックを入れてください。

 

「月額変更届」PDF帳票の出力方法

出力設定画面の出力形式で「PDF」を選択します。「提出年月日」「提出先」「提出元」を選択して[PDF出力]ボタンをクリックします。「PDFプレビュー」をクリックすると、出力前に帳票をプレビューで確認できます。

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番号 項目名 説明
1 提出年月日 提出年月日を選択します。初期値は操作日です。
2 提出先

提出先を選択します。初期値は「年金事務所」です。

  • 年金事務所
  • 健康保険組合

※KING OF TIME 人事労務の事業所情報において「健康保険の種類」を「健保組合」以外に設定している場合、「健康保険組合」は選択できません。

3 媒体通番

(CSVファイル出力用項目のため入力不可)

4 提出元

提出元を選択します。

  • 事業主
  • 社会保険労務士
5 社会保険労務士登録番号

(CSVファイル出力用項目のため入力不可)

 

出力サンプル(年金事務所の記入例)

※個人番号(マイナンバー)はadmin全権管理者が操作している場合のみ印字できます。

※画像クリックで拡大します。

 

「電子申請CSV形式届書」CSVファイルの出力方法

出力設定画面の出力形式で「CSV」を選択します。「提出年月日」「提出先」「媒体通番」「提出元」を選択して[CSV出力]ボタンをクリックします。

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番号 項目名 説明
1 提出年月日 提出年月日を選択します。初期値は操作日です。
2 提出先

提出先を選択します。初期値は「年金事務所」です。

  • 年金事務所
  • 健康保険組合

※KING OF TIME 人事労務の事業所情報において「健康保険の種類」を「健保組合」以外に設定している場合、「健康保険組合」は選択できません。

3 媒体通番

入力必須項目です。電子申請での社会保険手続きで付ける番号を半角数字3桁で入力します。

※媒体通番が入力されてない場合、CSV出力できません。
※事業所ごとに「001」から順番に付番し、管理してください。
※申請したことのある番号は使用できません。CSVファイルの出力は可能ですが、電子申請の際に返戻されます。参考:日本年金機構HP(外部サイト)

4 提出元

提出元を選択します。

  • 事業主
  • 社会保険労務士
5 社会保険労務士登録番号

「提出元」で「社会保険労務士」を選択した場合、「社会保険労務士登録番号」を半角数字8桁で入力します。

 

出力ファイル名

  • 年金事務所に提出する場合: SHFD0006.csv
  • 健康保険組合に提出する場合: KPFD0006.csv

補足

出力したCSVファイルはe-Govなどの電子申請に利用可能です。申請前に日本年金機構の届書作成プログラムを利用し、仕様チェックを実施いただくことをおすすめします。届書作成プログラムの詳細については、以下をご参照ください。
日本年金機構(外部サイト)

 

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対象者として表示される条件

月額変更届で対象者として表示される条件は、次の4つです。

 

(1)変動月にKING OF TIME人事労務の「給与タブ」に登録している支給項目の合計金額が変更された従業員

 

例:月末日締め翌月25日支給、改定年月2023年5月、固定的賃金が「基本給」「役付手当」「住宅手当」の場合
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対象となる支給項目

KING OF TIME 人事労務「支給項目」の詳細設定で「固定的賃金(社会保険月額変更)の計算対象」にチェックがある支給項目が対象です(「非課税通勤手当」「課税通勤手当」は除く)。

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(2)変動月にKING OF TIME人事労務の「通勤タブ」に登録している通勤手当が変更された従業員

※支給間隔が「随時」の場合は比較の対象外です。

 

(3)変動月にKING OF TIME人事労務にて「支給形態」が変更された従業員

 

(4)変動月にKING OF TIME人事労務にて「日の所定労働時間」が変更になった従業員

 

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[届出データ]タブ:詳細画面の各項目について

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※画像クリックで拡大します。

* 印の項目は編集が可能な項目です。

番号 項目名 説明
1 対象/対象外 * 月額変更届の提出対象か提出対象外かが表示されます。

「対象」となる条件:標準報酬月額が2等級以上の差がある(標準報酬月額の上限/下限にわたる1等級差を含む)
「対象外」になる条件:標準報酬月額の等級差がない、または1等級差、月額変更の例外判定の場合(詳細はこちら
  • 対象/対象外は変更できます。
  • 月額変更届(PDF帳票/電子申請用CSV形式届書)に反映されるのは「対象」の従業員のみです。
※「対象外」が選択された場合、他の項目の編集はできません。
2 改定年月

選択した改定年月が表示されます。

3 個人番号
(基礎年金番号)

操作日時点で70歳以上の被用者のみ表示されます。

  • admin全権管理者が操作している場合は、「個人番号(マイナンバー)」が表示されます。
  • admin全権管理者以外の管理者が操作している場合は、「基礎年金番号」が表示されます。

※個人番号(マイナンバー)は画面上では「*」で表示されます

4 従前厚生年金保険・従前健康保険

改定年月前月末日時点の標準報酬月額と等級が表示されます。

5 従前改定月 *

前回の標準報酬月額改定年月が表示されます。
改定年月は変更でき、改定年月の12ヶ月前~改定年月前月まで選択可能です。

6 昇(降)給 *

改定年月の4ヶ月前と3ヶ月前の賃金台帳「固定賃金合計」欄で「固定賃金合計」に変動がある場合に、差額月とともに表示されます。

  • 差額値がプラス:昇給
  • 差額値がマイナス:降給
7 遡及支払額 *

遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を入力します。

例)4月の支給額に3月の支給分12,000円がある場合
⇒遡及月:3月 遡及金額:12,000円

8 支給月 *

変動月から3ヶ月間の月が表示されます。

9 基礎日数 *

変動月から3ヶ月間の月の日数が表示されます。
各支給月の給与締め日時点の「支給形態」により表示は異なります。

  • 「日給月給制」「月給制(完全)」の場合
    暦日:各月に支給した給与の計算期間の暦日
    ※日給月給制で欠勤日数がある場合、欠勤控除の元となる日数から欠勤日数を差し引いた日数に編集してください。
  • 「日給制」「時給制」の場合
    出勤日数:各月に支給した給与の計算期間における出勤日数
    ※出勤日数 = 「平日出勤回数」+「法定休日出勤回数」+「法定外休日出勤回数」+「有休休暇取得日数」
10 通貨によるものの額 *

変動月から3ヶ月間の月の社保対象合計の金額が表示されます。

各支給月の給与締め日時点の「支給間隔」が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、按分された通勤費が反映されます。

11 現物によるものの額 *

固定値で「0」が表示されます。

12 合計

各月の通貨によるものの額と現物によるものの額の合計が表示されます。

13 総計

変動月から3ヶ月間の月の合計金額(3ヶ月分を合計した金額)が表示されます。

変動月の給与締め日時点の「被保険区分」により「基礎日数」が以下の日数に満たない月は総計に含まれません。

  • 一般、一般(短時間就労者):17日未満の月
    ※70歳以上、二以上勤務、退職後の継続再雇用は一般にみなされます。
  • 短時間労働者:11日未満の月
14 平均額

変動月から3ヶ月間の月の平均金額が表示されます。(総計 ÷ 算定月数)

変動月の給与締め日時点の「被保険者区分」により「基礎日数」が以下の日数に満たない月は算定月数に含まれません。

  • 一般、一般(短時間就労者):17日未満の月
    ※70歳以上、二以上勤務、退職後の継続再雇用は一般にみなされます。
  • 短時間労働者:11日未満の月
15 修正平均額 *

遡及支払月がある場合、以下計算方法で金額が表示されます。

(総計 - 遡及支払額)÷ 算定月数

16 改定後厚生年金保険・改定後健康保険

平均額または修正平均額を標準報酬月額保険料額表に当てはめて算出された標準月額と等級が表示されます。


修正平均額が0以上の値の場合は、修正平均額から算出します。

17 備考 *

1. 70歳以上被用者
操作日時点で70歳以上の場合チェックが入ります。

2. 二以上勤務
変動月の給与締め日時点で被保険者区分が「二以上勤務」の場合チェックが入ります。

3. 短時間労働者(特定事業所等)
変動月の給与締め日時点で被保険者区分が「短時間労働者」の場合チェックが入ります。

4. 昇給・降給の理由
編集からチェックを入れ、37文字以内で入力します。
例)住宅手当の変更

5. 健康保険のみ月額変更(70歳到達時の契約変更等)
編集からチェックを入れます。

6. その他
37文字以内で入力します。
例)欠勤日数など

 

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[元データ]タブ:出力項目とデータ取得先について

各項目の表示内容と、データ取得先のKING OF TIMEシリーズの一覧です。

* が付いている項目は、月額変更届に記載する項目です。

項目名 表示内容 データ取得元
勤怠管理 人事労務 給与
従業員コード 従業員コード

   
厚年整理番号 * 厚生年金保険被保険者整理番号  

 
健保整理番号 * 健康保険被保険者整理番号  

 
フリガナ * 戸籍姓名のフリガナ  

 
戸籍姓名 * 戸籍姓名  

 
元号 * 生年月日の和暦元号
(昭和:5 平成:7 令和:9)

   
生年月日 * 和暦の生年月日

   
従前厚年標準報酬月額 * 改定年月の前月末日時点の厚生年金保険の標準報酬月額  

 
従前健保標準報酬月額 * 改定年月の前月末日時点の健康保険の標準報酬月額  

 
従前改定年 * 前回の標準報酬月額改定年  

 
従前改定月 * 前回の標準報酬月額改定月  

 
昇(降)給月 * 報酬が変更された月(変動月)    

改定年 改定年    

改定月 改定月    

前3ヶ月~前1ヶ月支給月 * 変動月から3ヶ月間の月    

前3ヶ月~前1ヶ月日数 * 変動月から3ヶ月間の日数(暦日または出勤日数)

支給形態により異なります。
   

前3ヶ月~前1ヶ月欠勤日数 変動月から3ヶ月間の欠勤日数

日給月給制で欠勤日数がある場合、欠勤控除の元となる日数から欠勤日数を差し引いた日数をその月の日数に記載してください。
   

前3ヶ月~前1ヶ月社保対象合計 変動月から3ヶ月間の社保対象合計の金額    

通勤手当支給間隔 変動月の給与締め日時点の「通勤1」の通勤手当支給間隔

・複数の通勤経路がある場合も、「通勤1」の支給間隔となります。

・支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、通勤手当は按分されます。
 

 
前8ヶ月~前1ヶ月非課税通勤手当 改定年月の8ヶ月~1ヶ月前の非課税通勤手当の金額    

前8ヶ月~前1ヶ月課税通勤手当 改定年月の8ヶ月~1ヶ月前の課税通勤手当の金額    

前3ヶ月~前1ヶ月通貨の額 * 変動月から3ヶ月間の社保対象合計の金額

支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、按分された通勤費が反映されます(支給月は、前3ヶ月に支給した給与締め日時点の「支給起点月」から判定されます)。
   

前3ヶ月~前1ヶ月現物の額 * 0が固定表示されます      
前3ヶ月~前1ヶ月合計通貨の額 * 変動月から3ヶ月間の通貨の額と現物の額の合計      
3ヶ月総計 * 変動月から3ヶ月間の合計金額      
3ヶ月平均 * 変動月から3ヶ月間の平均金額      
備考 以下の確認メッセージが表示されます

「等級差はありません。」
標準報酬月額の等級差がない場合に表示されます。

「確認が必要です。」
1. 標準報酬月額の等級差が1等級の差がある場合に表示されます。

2. 標準報酬月額の等級差が2等級以上の差があるが変動結果である3ヶ月報酬の平均額の増減向きが異なる場合に表示されます(詳細はこちら)。

「17日未満の月があるため、確認が必要です。」
支払基礎日数が17日未満の場合に表示されます。

「70歳以上のためマイナンバー記載が必要です。」
70歳以上の被保険者の場合に表示されます。
     

※[届出データ]タブで値が修正されてる場合は、修正後の値が反映されます。

 

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例外判定について

変動原因となる固定的賃金と変動結果である3ヶ月報酬の平均額の増減向きが異なる場合、月額変更届の提出は不要です。

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  • 例1:固定的賃金は増額したが、非固定的賃金(残業手当など)が減少し、3ヶ月報酬の平均額は2等級以上減額した
  • 例2:固定的賃金は減額したが、非固定的賃金(残業手当など)が増加し、3ヶ月報酬の平均額は2等級以上増額した

 

補足

ここでの「固定的賃金の増減」は賃金台帳「固定賃金合計」の金額を比較して判断しています。

 

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補足:人事労務データについて

人事労務データは、操作日時点のデータが取得されます。また通勤データについて、以下ご参照ください。

 

補足1:通勤タブが未使用の場合

KING OF TIME 人事労務 で通勤タブを使用せず、支給間隔が未登録の場合、各月の「社保対象合計の金額」がそのまま「通貨の額」に反映されます。この場合、通勤手当の変動判定はできません。

 

補足2:通勤手当の按分と「通貨の額」の計算方法

支給間隔に応じて通勤手当は按分されます。

端数調整については次のようになります。

  • 支給間隔が「3ヶ月」の場合、支給月に端数調整されます
  • 支給間隔が「6ヶ月」の場合、端数は切り捨てられます

 

例1 支給間隔が3ヶ月で、2月に26,000円、5月に28,000円の通勤手当が支給された場合

2月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「2月 8,668円」「3月 8,666円」「4月 8,666円」となります。

  • 計算1: 26,000 ÷ 3 = 8,666.666(小数点以下切り捨て) → 8,666
  • 計算2: 26,000 -(8,666 × 2)= 8,668 ※支給月である2月に端数調整されます

 

5月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「5月 9,334円」「6月 9,333円」「7月 9,333円」となります。

  • 計算3: 28,000 ÷ 3 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
  • 計算4: 28,000 -(9,333 × 2)= 9,334 ※支給月である5月に端数調整されます

 

社保対象合計が「4月 286,720円」「5月 307,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 295,386円(286,720円 + 8,666円)
  • 5月通貨の額: 288,854円(307,520円 - 28,000円※ + 9,334円)
    ※支給月である5月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

例2 支給間隔が6ヶ月で、4月に56,000円の通勤手当が支給された場合

4月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「4月~9月 9,333円」となります。

  • 計算: 56,000 ÷ 6 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
    ※支給間隔「6ヶ月」のため、端数調整されません(切り捨てられます)

 

社保対象合計が「4月 342,720円」「5月 281,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 296,053円(342,720円 - 56,000円 + 9,333円)
    ※支給月である4月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 5月通貨の額: 290,853円(281,520円 + 9,333円)
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

補足3:被保険者区分

70歳以上は登録されている生年月日から判断されますので、被保険者区分は「1.70歳以上」以外の以下いずれかをご選択ください。

  • 「0.一般」
  • 「10.一般(短時間就労者)」
  • 「2.二以上勤務」
  • 「3.短時間労働者」

 

例 70歳以上でパート(短時間就労者)勤務の場合

被保険者区分は「10.一般(短時間就労者)」を選択してください。

 

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