「産後パパ育休(出生時育児休業)」の管理方法

「産後パパ育休(出生時育児休業)」の管理方法を解説します。本記事で解説する設定を行うことで、以下の管理が可能になります。

 

休暇区分の自動登録

  • 産後パパ育休の開始日と終了日を最大28日間で設定できます。
  • 休業期間に対して休暇区分が自動登録されます(勤務予定日および労働義務のない休日を除く)。

 

勤務可能な日数/時間の制限

  • 勤務可能日数、勤務可能時間が自動計算されます。
  • 勤務可能日数を超えない範囲で勤務予定日を登録できます。
  • 勤務予定日には打刻やみなし勤務パターンなどで勤務実績を登録できます。
  • 勤務可能時間を超えた日などが休業エラーとして抽出されます。

 

出勤率の考慮

有給休暇付与機能」において、休業期間(労働義務のない休日を除く)を出勤したものとみなして出勤率が計算されます。

 

ご注意

  • 本機能は、休暇取得方法「休暇区分使用」のお客様だけが利用可能です(見分け方はこちら)。「パターン使用」のお客様におかれましては、こちらの記事で切り替えのメリットや仕様詳細を解説しておりますので、ご確認のうえ「休暇区分使用」への切り替えをご検討ください。
  • 「KING OF TIME 人事労務」での休業の管理方法はこちらの記事をご参照ください。

 

目次

 

前提

勤務可能日数・勤務可能時間を正しく計算するため、事前に雇用区分設定の次の項目を確認し、未設定の場合は登録してください。

  • 日の契約労働時間
  • 週の契約労働日数

 

日の契約労働時間

「雇用区分設定」または「従業員設定」で設定可能です。両方を設定した場合、「従業員設定」の設定内容が優先されます。

※日の契約労働時間の影響範囲とご注意点はこちらの記事をご参照ください。

 

雇用区分設定

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 基本情報カテゴリの「詳細」タブ > 日の契約労働時間

従業員設定

設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリの「詳細」タブ > 日の契約労働時間

 

ご注意

未設定の場合、日の契約労働時間を8時間とみなして「勤務可能時間」を計算します。

 

週の契約労働日数

「従業員設定」または「雇用区分設定」で設定可能です。どちらにも設定した場合、「従業員設定」の設定内容が優先されます。

 

従業員設定

設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリの[詳細]を展開し、以下いずれかの項目で設定します。

  • 週の契約労働日数 ※1
  • 有休付与 > [有休付与関連設定] > 1. 週の契約労働日数を設定してください(必須) ※2

※1:「従業員別有休付与機能」が「使用しない」の場合に表示されます。

※2:「従業員別有休付与機能」が「使用する」の場合に表示されます。

 

雇用区分設定

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 休暇関連カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定] > 1. 週の契約労働日数を設定してください(必須)

 

ご注意

未設定または「年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算」が選択されている場合は、週の契約労働日数を原則5日間とみなして「勤務可能日数」を計算します。

 

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【手順1】休暇区分設定

休暇区分を設定します。

※全権管理者、または「オプション」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操作です。

 

1. 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開きます。

「産後パパ育休」という名称の休暇区分が表示されている場合は[編集]をクリックします。表示されていない場合は[+新規登録]をクリックします。

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2. 以下のように入力して登録します。

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番号 項目名 説明
1 名称 任意の名称を入力します(「産後パパ育休」など)。
2 半休 「使用しない」を選択します。
3 休暇取得による休暇数の計算方法 「加算」を選択します。
4 休暇区分のみのスケジュール申請 「休暇区分のみ入力で申請可能」を選択します。
5 休業機能 「産後パパ育休(出生時育児休業)制度で使用」を選択します。
※この選択肢は1つの休暇区分だけに設定できます。
※「育児休業制度で使用」を選択した場合の仕様はこちらを、「独自の長期休暇・休業で使用」を選択した場合の仕様はこちらをご参照ください。

 

補足

「休業機能:産後パパ育休(出生時育児休業)制度で使用」を設定すると、以下の項目が自動設定されます。これによって、産後パパ育休の取得日は出勤したものとみなして「有給休暇付与機能」の出勤率が算出されます。

 

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象雇用区分の[編集] > 休暇関連カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定] > 「付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日」内の、「産後パパ育休」の「勤務日」と「全労働日」のチェックが入ります。

※この設定は変更できません。

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【手順2】休業期間の登録

対象従業員に対して休業期間を設定します。

※全権管理者、または「従業員設定」権限と「スケジュール管理権限」の両方が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操作です。

 

1. 管理画面ホーム > よく使うメニュー > 休暇管理 > [休業一覧]タブ を開きます。表示条件の指定欄で条件を設定して[表示]をクリックすると、対象従業員を絞り込みできます。

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番号 項目名 説明
1 従業員 「所属」と「雇用区分」を選択できます。
2 従業員コード 従業員コードで検索できます(完全一致)。
3 従業員の名前 従業員の名前で検索できます(部分一致)。
4 休暇区分 休業機能を設定している休暇区分を選択できます。
5 表示期間 表示年度を選択します。
6 表示件数 1ページ内に表示する上限件数を選択します。表示件数以上のデータがある場合、ページが分れて表示されるようになります。
7 オプション チェックをつけると、すでに休業期間を登録された従業員だけを絞り込みできます。

 

2. 対象従業員の[詳細]をクリックします。

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3. 「産後パパ育休」のバーをクリックすると入力欄が開きます。休業開始日、休業終了日、勤務予定日を入力して[保存]をクリックします。

  • 「休業開始日」~「休業終了日」は28日間以内で設定可能です。
  • 「勤務予定日」は勤務可能日数を超えて登録できません。詳細は後述する「勤務可能日数・勤務可能時間の計算方法」をご参照ください。

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勤務可能日数・勤務可能時間の計算方法

産後パパ育休制度では労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能ですが、就業可能日や時間には上限が設けられています。

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

 

この法律に基づき、本システムでは勤務可能日数・勤務可能時間をそれぞれ以下の手順で計算します。

 

例)日の契約労働時間が8時間、週の契約労働日数が5日の従業員が、

4月1日~28日の期間で産後パパ育休を取得する場合

 

勤務可能日数

(a)休業期間の日数

休業期間日から休業終了日までの日数をもとめます。

計算例:4月1日~28日→28日


(b)休業期間の週数

a ÷ 7

計算例:28÷7=4週間


(c)休業期間内の所定労働日数

a - {( 7 - 週の契約労働日数 )× b }

計算例:28-{(7-5)×4}=20日間

 

(d)就業日数上限

休業期間内の所定労働日数の半分です。

c ÷ 2

計算例:20÷2=10日

  ↓↓↓

就業日数上限は10日となります。

 

勤務可能時間

休業開始日 / 休業終了日の勤務可能時間

休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、勤務可能時間 < 日の契約労働時間 となります。

計算例:日の契約労働時間「8時間」の場合、7時間59分が上限です。

 

上記以外の休業期間の勤務可能時間

勤務可能時間 ≦ 日の契約労働時間 となります。

計算例:日の契約労働時間「8時間」の場合、8時間が上限です。

 

勤務可能最大時間

( 勤務可能日数 × 日の契約労働時間 ) - 2分

計算例:(10×8)-2分=79時間58分

※休業開始日と休業終了日の勤務可能時間は日の契約労働時間未満であることから、「それぞれ1分を差し引いた時間(=2分)」が勤務可能最大時間となります。

 

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登録結果

前述の設定を行った場合の挙動は以下の通りです。

 

1. 休暇区分:産後パパ育休の自動割り当て

【手順2】で設定した休業期間に対して「休暇区分:産後パパ育休」が自動的に割り当てられます(勤務予定日として登録した日や、労働義務のない休日は除きます)。自動スケジュール設定従業員別自動スケジュールで勤務日種別やスケジュールパターンを設定している場合は、同時に反映されます。

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「労働義務のない休日」とは?

以下のメニューで「全労働日」にチェックが入っていない休暇区分は、労働義務のない休日として扱われます。労働義務のない休日については、休業期間中であっても休暇区分は自動割り当てされません。


設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 休暇カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定] > 5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください

 

例えば下図の場合、「全労働日」にチェックが入っていない「代休」、「公休」、「代替休暇」が労働義務のない休日とみなされます。

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2. 出勤率の計算

有給休暇付与機能」の出勤率において、産後パパ育休の取得期間は出勤したものとみなして計算されます(労働義務のない休日を除く)。

 

休暇管理 > 有休付与対象者画面:

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3. 勤務予定日については勤務可能

【手順2】で設定した勤務予定日については、打刻またはみなし勤務パターンによって勤務実績を記録することが可能です。勤務可能な上限時間については前述の「勤務可能日数・勤務可能時間の計算方法」をご参照ください。勤務可能日数・勤務可能時間を超えると、後述のエラーとして抽出されます。

 

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エラー勤務の確認方法

※休暇区分設定 > 休業機能 を設定している場合に、全権管理者、または「実績・打刻」権限が「△閲覧のみ」以上の一般管理者が確認できます。

 

休業に関するエラーが発生した場合、管理画面ホームの「対応が必要な処理」に「休業」と表示されます。

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こちらをクリックすると一覧が表示されます。

※全メニュー > エラー勤務 > [休業]タブからも確認可能です。

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エラーメッセージごとに詳細を解説します。

 

エラー1:休業期間データの休暇区分とスケジュールの休暇区分が不一致です。

産後パパ育休の取得期間(勤務予定日を除く)に対して、以下いずれかの操作がされた際のエラーです。

  • 休暇区分の割り当てが解除された
  • 産後パパ育休または労働義務のない休日以外の休暇区分が割り当てられた
  • 休暇区分の取得単位に「全日休暇」以外を設定した

 

一覧で該当日の[編集]をクリックすると、勤務データ編集画面に遷移しますので、正しい休暇区分を割り当てて保存してください。これによってエラーが解消されます。

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エラー2:労働時間が勤務可能時間を超えています。

勤務予定日の勤務時間が、勤務可能時間を超えた際のエラーです。勤務可能時間については前述の「勤務可能時間の計算方法」をご参照ください。

 

残業などで勤務実績が勤務可能時間を超えたケースの他、日の契約労働時間を変更することで勤務可能時間が変わり、過去にさかのぼってエラー表示されてしまうケースがあります。

 

エラー3:休業期間中の勤務予定日数が勤務可能最大日数を超えています。

休業期間中の勤務予定日数が勤務可能日数を超えた際のエラーです。勤務可能日数については前述の「勤務可能日数の計算方法」をご参照ください。

 

産後パパ育休の休業期間や勤務予定日を登録した後に、週の契約労働日数が変更された場合などに表示されます。

 

エラー4:休業期間中の労働時間合計が勤務可能最大時間を超えています。

休業期間中の勤務時間合計が、勤務可能最大時間を超えた際のエラーです。勤務可能最大時間については前述の「勤務可能時間の計算方法」をご参照ください。

 

残業などで勤務実績が勤務可能時間を超えたケースの他、日の契約労働時間を変更することで勤務可能最大時間が変わり、過去にさかのぼってエラー表示されてしまうケースがあります。

 

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