KING OF TIME 人事労務の「事業所情報」「給与規定」「従業員情報」の設定、または設定変更時の「適用日」が誤っていることが考えられます。それぞれの設定をご確認ください。
目次
事前確認
雇用保険料と社会保険料は、以下の方法で「勤怠支給控除一覧表CSV」を出力し、確認します。
1. KING OF TIME 給与のメニュー > 給与計算 > 締め日グループを選択 > 対象年月を選択 > [計算対象者の表示] をクリックします。
2. [計算]をクリックします。
3. 右上の「︙」から[勤怠支給控除一覧表CSV出力]を選択します。
雇用保険料
「雇保対象合計」金額の、雇用保険料の計算対象となっている金額を確認します。
社会保険料
対象従業員の「健保標準報酬」や「厚年標準報酬」の社会保険料を確認します。
補足
- 端数の計算に関してはこちらをご参照ください。
- 社会保険料とは以下を指します。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 子ども・子育て支援金
- 厚生年金保険料
ご注意
法律に則り、健康保険料は従業員の年齢が75歳以上の場合は計算されません。従業員の年齢はKING OF TIME 勤怠管理の以下項目より判定します。
設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 基本情報カテゴリの[詳細] >「生年月日」
「事業所情報」の確認
管理画面 > 企業情報 > 事業所情報 > 該当事業所をクリックします。各タブの設定内容をご確認ください。
[労働保険]タブ
- 雇用保険カテゴリ > 事業の種類
- 労災保険カテゴリ > 事業の種類
選択する内容により、保険料率が変わります。
※不明な場合は、担当の社労士様などにご確認ください。
[社会保険]タブ
健康保険カテゴリ > 種類
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 1. 協会けんぽ | 事業所が全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合 |
| 2. 健保組合 | 事業所が健康保険組合に加入している場合 |
| 3. 国民健康保険組合 | 事業所が国民健康保険組合に加入している場合 ※こちらを選択すると、従業員情報 > [社会保険 労働保険]タブ内に「国民健康保険組合保険料」の入力項目が表示されます。 |
| 4. その他 | 1.~3.いずれにも該当しない場合 |
ご注意
国民健康保険組合保険料の入力をしても、KING OF TIME給与に連携しません。国民健康保険組合の場合、給与計算画面での手動入力が必要です。
社会保険基本情報 > 徴収時期
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 1. 翌月徴収 | 当月保険料を翌月支給の給与から徴収 例:4月分の保険料を5月支給の給与から徴収 |
| 2. 当月徴収 | 当月保険料を当月支給の給与から徴収 例:4月分の保険料を4月支給の給与から徴収 |
| 3. 翌々月徴収 | 当月保険料を翌々月支給の給与から徴収 例:4月分の保険料を6月支給の給与から徴収 |
保険料負担率
- 健康保険
- 介護保険
- 子ども・子育て支援金
健康保険カテゴリ > 種類の設定によって、登録方法が異なります。
-
「1. 協会けんぽ」を選択:厚生年金の「管轄年金事務所」の「都道府県」を選択することで、保険料負担率が自動で反映されます。
※「都道府県」を選択すると、「事業所整理記号」の入力も必須となります。 - 「2. 健保組合」を選択:率を手動入力
- 「3. 国民健康保険組合」を選択:登録箇所なし
- 「4. その他」を選択:登録箇所なし
ご注意
- 直近の適用日時点の保険料負担率が初期表示されます。
- 健康保険カテゴリ > 種類で「1. 協会けんぽ」を選択した場合、KING OF TIME 給与での計算には、給与計算の対象月に適用される保険料負担率を自動で適用します。KING OF TIME 人事労務に反映している保険料負担率と給与計算に適用している保険料負担率が異なる場合があります(詳細はこちら)。
- 健康保険カテゴリ > 種類で「2. 健保組合」を選択した場合、KING OF TIME 給与での計算には、KING OF TIME 人事労務で手動入力した保険料負担率をそのまま使用します。保険料負担率が改定された場合、「改定日」を適用日として改定後の保険料負担率を手動入力します(詳細はこちら)。
補足
健康保険料や介護保険料、子ども・子育て支援金の計算方法については、こちらをご参照ください。
「給与規定」の確認
管理画面 > 企業情報 > 給与規定 > [支給項目]タブ > 該当の支給形態をクリックします。基本給など支給項目の右側をクリックし、「雇用保険料の計算対象」のチェックの有無が正しく設定されているかどうかをご確認ください。
「従業員情報」の確認
管理画面 > 業務一覧 > 従業員一覧 > 対象者をクリックします。[社会保険 労働保険]タブから、以下の必要な控除項目に対し「標準報酬月額」及び「資格取得年月日」が登録されているかをご確認ください。
※雇用保険は「資格取得年月日(雇用保険)」のみで計算されます。
免除区分
産前産後休業・育児休業等取得者申出書提出の有無
→「有」の場合、社会保険料は計算されません。
厚生年金保険
- 標準報酬月額(厚生年金保険)
- 資格取得年月日(厚生年金保険)
→未登録の場合、社会保険料は計算されません。
健康保険
- 標準報酬月額(健康保険)
- 資格取得年月日(健康保険)
→未登録の場合、社会保険料は計算されません。
雇用保険
資格取得年月日(雇用保険)
資格喪失年月日(雇用保険)
→未登録の場合、社会保険料は計算されません。
労災保険
労災保険対象
→未登録の場合、社会保険料は計算されません。
「適用日」の確認
保険料対象月の末日時点の情報を参照するので、正しい「適用日」を設定してください。適用日の確認方法は、こちらをご参照ください。
[社会保険]タブ > 社会保険基本情報 > 徴収時期の設定次第で、保険料対象月は変動します。以下の例で説明します。
例:対象勤怠 4月1日~4月30日 / 5月25日 支給
※項目は一例です。他に標準報酬月額(健康保険)も必須です。
翌月徴収の場合(4月分の保険料を5月支給の給与で控除)
保険料対象月は4月となり、4月末時点までの適用日で登録する必要があります。
×控除されない
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年5月1日 |
〇控除される
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年4月30日 |
当月徴収の場合(5月分の保険料を5月支給の給与で控除)
保険対象月は5月となり、5月末時点までの適用日で登録する必要があります。
×控除されない
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年6月1日 |
〇控除される
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年5月31日 |
翌々月徴収の場合(3月分の保険料を5月支給の給与で控除)
保険対象月は3月となり、3月末時点までの適用日で登録する必要があります。
×控除されない
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年4月1日 |
〇控除される
| 項目名 | 登録日 | 適用日 |
|---|---|---|
| 資格取得年月日(健康保険) | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 |