従業員によって休暇みなし時間が異なる場合の設定方法を解説します。
※休暇取得方法「パターン使用」の説明です。休暇取得方法の見分け方はこちらの記事をご参照ください。
日のスケジュールによって異なる場合
従業員の日のスケジュールによって休暇みなし時間が次のように異なる場合、休暇取得方法「パターン使用」では設定できません。最新環境である休暇取得方法「休暇区分使用」への移行について、ご検討ください(詳細はこちら)。
・4月10日は休暇みなし時間が「7時間30分」
・4月11日は休暇みなし時間が「8時間」
設定方法
同じ休暇のスケジュールでも、従業員によって休暇みなし時間が異なる場合の設定方法です。
勤怠 太郎さんのみ「休暇みなし時間 7時間30分」、その他の従業員は「休暇みなし時間 8時間」の場合について、説明します。
設定手順
1. 設定 > スケジュール > パターン設定 > [表示] > 休暇パターンの[編集] > 休暇情報 タブ[詳細]をクリックします。
2. 「雇用区分又は、従業員毎に設定されている「日の契約労働時間」をみなし労働時間として計算する」にチェックを入れ、[登録]します。
3. 設定 > 従業員> 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 基本情報 タブ [詳細]> 日の契約労働時間 に「8時間00分」と設定します。
4. 設定 > 従業員 > 従業員設定 > 勤怠 太郎さんの[編集] > 雇用情報 タブ[詳細] > 日の契約労働時間 に「7時間30分」と設定します。
雇用区分設定、従業員設定の両方に日の契約労働時間が設定されている場合、従業員設定の登録内容が優先されます。
5. 該当の休暇パターンを該当日に割り当てると、休暇みなし時間が計上されます。
補足
すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算 を行ってください。