フレックスタイム制における労働時間管理 / 導入手順 / 残業集計

労働基準法では、原則、1日8時間、週40時間を超えて働かせることはできません。そのため、ある労働日において、所定労働時間より短い労働時間だからといって、不足分を別の労働日で調整することはできません。

 

多様な働き方が認められるようになり、より柔軟な働き方ができるように導入されたのがフレックスタイム制です。フレックスタイム制では、決められた清算期間(1か月が一般的)の枠内で、法定労働時間を超えたかどうかを管理すればよく、1日8時間、週40時間を超えて働かせることができます。


本記事では、フレックスタイム制における労働時間管理、導入手順、残業集計の考え方について解説しています。

参考:労働基準法第32条3項|e-Gov法令検索(外部サイト)

 

目次

 

フレックスタイム制の労働時間管理

フレックスタイム制はあらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めたうえで、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができます。また、フレキシブルタイムやコアタイムを設定することで、始業、終業時間に一定の制約をかけることも可能です。

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

通常勤務とフレックスタイム制の違い

項目 通常の労働時間制度(固定時間制) フレックスタイム制
始業・終業時刻 会社が固定で定める 従業員が自由に決定
(コアタイム・フレキシブルタイム設定可能)
勤怠管理の基準 日・週単位で労働時間を判断 清算期間全体で総労働時間を判断

 

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フレックスタイム制導入時に労使で協定する事項

フレックスタイム制は労働者にとってもメリットのある労働時間制のため、清算期間が1ヶ月であれば、就業規則等への規定と労使協定の締結が必要ですが、所轄労働基準監督署長への届け出は不要です。

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合(2ヶ月、3ヶ月)は、時間管理が複雑になることなどから、就業規則等への規定と労使協定の締結にあわせて、所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

(ⅰ)就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めてください。

フレックスタイム制を導⼊するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

(ⅱ)労使協定で制度の基本的枠組みを定めてください。

労使協定で以下の事項を定める必要があります。

1. 対象となる労働者の範囲
2. 清算期間
3. 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
4. 標準となる1⽇の労働時間
5. コアタイム ※任意
6. フレキシブルタイム ※任意

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引用:フレックスタイム制に関する労使協定書(参考例)|厚生労働省(外部サイト)

 

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労使協定の締結時のポイント

フレックスタイム制を導⼊するに当たっては、以下の事項を労使協定で定める必要があります。

 

1. 対象となる労働者の範囲

対象となる労働者の範囲は、全社員とすることも、営業部門やシステム部門など一部に限定することも可能です。

 

2. 清算期間

清算期間(集計範囲)は、3ヶ月以内であれば、2週間や1ヶ月半などを設定することも認められますが、1ヶ月とすることが一般的です。また、清算期間の起算日は、賃金締め日に合わせて、1日や15日などいずれの設定も可能です。

参考:労働基準法第32条3項2号(外部サイト)

 

3. 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、「所定労働時間」のことを指します。フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めます。

 

 

4. 標準となる1日の労働時間

有給休暇を取得した場合、通常労働したものとみなして賃金を支払う必要がありますが、フレックスタイム制の場合は労働者に働く時間が委ねられているため、その日の労働時間がわかりません。そのため、有給休暇を取得した場合は、あらかじめ何時間分働いたものとみなすとして支払うべき賃金を決めておく必要があります。

  • 標準となる1⽇の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に⽀払われる賃⾦の算定基礎となる労働時間の⻑さを定めるものです。清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働⽇数で割った時間を基準として定めます。
  • フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1⽇取得した場合には、その⽇については、標準となる1⽇の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。

 

5. コアタイム(任意)

  • コアタイムは、労働者が1⽇のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必ず設けなければならないものではありませんが、設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。
  • コアタイムの時間帯は協定で自由に定めることができ、以下のようなことも可能です。
    • コアタイムを設ける⽇と設けない⽇がある
    • ⽇によって時間帯が異なる
  • コアタイムを設けずに、実質的に出勤⽇も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休⽇はあらかじめ定めておく必要があります。

 

6. フレキシブルタイム(任意)

  • フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。
  • フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではありませんが、設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。
  • フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

 

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完全週休2⽇制の事業場における法定労働時間の総枠の特例

前述の通り、清算期間における総労働時間は、所定労働日×1日につき8時間という定め方でも良いと紹介しました。ただし、完全週休2日制の事業場であっても、曜⽇の巡りによって清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまう場合があります。そこで以下のような特例ルールが認められます。(法定労働時間の延長)

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引用:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省(外部サイト)

 

ご注意

貴社の運用がフレックスに該当するかどうかの判断は、サポートセンターでは対応できません。専門家にご相談いただくなど、適切なご対応をお願いいたします。

 

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