労働基準法で定義される「管理監督者」にあたる管理職については、労働時間、休日の規定は適用されません。そのため、1日8時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせることも適法であるため、割増賃金の支払いも不要です。
ただし、深夜労働に対しては、適用除外されていないため、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。上記を踏まえたKING OF TIME 勤怠管理の設定例は以下の記事をご確認ください。
労働基準法で定義される「管理監督者」にあたる管理職については、労働時間、休日の規定は適用されません。そのため、1日8時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせることも適法であるため、割増賃金の支払いも不要です。
ただし、深夜労働に対しては、適用除外されていないため、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。上記を踏まえたKING OF TIME 勤怠管理の設定例は以下の記事をご確認ください。