有休付与対象者画面で「付与日数」が想定と異なる場合、主に次の3つの原因が考えられます。それぞれの原因と対処方法をご確認ください。
※「0日」になる場合はこちらをご参照ください。
原因1:比例付与扱いになっている
算出された付与日数が想定より少ない場合は、意図せず比例付与扱いになっている可能性があります。有休付与対象者画面の一覧表で、対象行の「週間契約労働日数」をご確認ください。
週間契約労働日数が、1日~4日(カッコなし)になっている
対象行の「週間契約労働日数」が1日〜4日(カッコなし)になっている場合、管理者が設定した「週の契約労働日数」をもとに比例付与が適用されています。
対処方法
設定を無視して付与する場合は、こちらを参考に有休付与対象者画面の「付与日数」を直接編集して有休付与を行ってください。
「週の契約労働日数」を修正する場合は、今回の有休付与を完了した後に[有休付与設定]または[従業員別有休設定] > 対象行の鉛筆マーク > 1. 週の契約労働日数を設定してください にて修正してください。なお、この修正は次年度以降の付与日数に反映します。
※有休付与前に「週の契約労働日数」を修正すると有休付与対象者から除外されてしまいますので、必ず有休付与を先に行ってください。
週間契約労働日数が、(1日)~(4日)(カッコあり)になっている
対象行の「週間契約労働日数」が(1日)~(4日)(カッコあり)になっている場合は、実際の「勤務日数」をもとにシステムが週の契約労働日数を推定した結果、比例付与が適用されています。
対処方法
勤務日数を無視して付与する場合は、こちらを参考に有休付与対象者画面の「付与日数」を直接編集して有休付与を行ってください。
補足:週の契約労働日数の判定方法
「週の契約労働日数」は、対象期間における「勤務日数」が「年間所定労働日数」を超えているかどうかを基準に判定されます。
「年間所定労働日数」は、次の箇所で確認できます。
有休付与対象者画面 > [有休付与設定]または[従業員別有休設定] > 対象行の鉛筆マーク > 4. 比例付与日数を入力してください
上図のように設定されている場合、期間内の勤務日数が「121日以上、169日未満」のときに、「週の契約労働日数:3日」と判定されます。
※初回付与(入社日から6ヶ月後)の場合は、 勤務日数÷期間内月数(6ヶ月)×12ヶ月 が「121日以上、169日未満」のとき、「週の契約労働日数:3日」と判定されます。
原因2:比例付与の対象外になっている
比例付与のはずなのにフルタイムと同じ付与日数になっている場合は、その従業員が比例付与の対象外と判定されている可能性があります。
週の契約労働日数 × 日の契約労働時間 = 30時間以上になっている
週の契約労働日数を「4日」以下に設定していても、「週の契約労働日数 × 日の契約労働時間 = 30時間以上」になる場合は、「週の契約労働日数:5日」の基準で付与日数が算出される仕様です(詳細はこちら)。
対処方法
労働基準法の比例付与の適用条件は「週所定労働時間が30時間未満、かつ週の契約労働日数が4日以下」または「年間所定労働日数が216日以下」です。これらの条件に該当しない場合はフルタイムとして扱われることをご考慮のうえ、付与日数が正しいかどうかをご確認ください。
原因3:「勤続年数」と「付与タイミング」との表現のズレ
分割付与・第2基準日(一斉付与日)・初回付与の日付指定などを設定している場合、有休付与対象者画面の「付与日時点の勤続年数」と「付与タイミング」がずれて表示されることがあります。
付与日数の計算には「付与タイミング」の年数が使用されます。「付与日時点の勤続年数」は参考情報としてご確認ください。
両者の違いは次のとおりです。
項目名 |
説明 |
|---|---|
| 付与日時点の勤続年数 |
実際の勤続年数です。 入社日から有休付与日までの、実際の期間を表示します。 |
| 付与タイミング |
比例付与日数テーブル上の表現です。 実際の勤続年数や付与時期に関係なく、初回付与=0.5年、2回目付与=1.5年、3回目付与=2.5年、…というように一律的な表現となっています。 |
例えば「初回付与は入社日当日、2回目以降の付与は特定日(4月1日)に一斉付与」と設定し、10月1日に入社した場合、両者の表現には以下のようなズレが生じます。
|
付与日時点の勤続年数 |
付与タイミング |
付与日数 |
|---|---|---|---|
初回 |
0年0ヶ月(入社日当日) | 0.5年 | 10日 |
2回目 |
0年6ヶ月(一斉付与日) | 1.5年 | 11日 |
3回目 |
1年6ヶ月(一斉付与日) | 2.5年 | 12日 |
対処方法
実際の勤続年数ではなく、「入社後何回目の付与か」を基準に付与日数をご確認ください。