社会保険の適用拡大に備える 社会保険加入アラート活用ガイド

週20時間未満の契約のはずが、繁忙期のシフトが重なって、実際の労働時間はいつの間にか基準を超えていた——気づけば、その状態が何か月も続いていた。そんな経験はありませんか。

 

2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入に関する月額賃金8.8万円の要件が撤廃されました。契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が週20時間以上となることで、加入対象となる場合があります。雇用の見込みや学生区分など、その他の加入要件とあわせて確認しましょう。

 

本記事では、実労働時間とシフト(予定)の両面から対象者を把握できるKING OF TIME 勤怠管理の「社会保険加入アラート」を中心に、制度の変更点とKING OF TIMEシリーズでの対応手順をまとめます。対象者の確認にかかる手間を減らし、シフト調整や従業員への説明、手続きの準備を早めに進めるためにお役立てください。

 

ご注意

本記事は制度の一般的な考え方を解説するものです。個別の加入可否や手続きの要否については、所轄の年金事務所・行政機関または社会保険労務士などの専門家へご確認ください。KING OF TIME 勤怠管理の社会保険加入アラートは、週平均労働時間が基準を超えているかどうかを検知するもので、社会保険の加入該当・非該当を自動で判定するものではありません。

 

目次

 

2026年10月の法改正、何が変わったのか

まず押さえておきたいのが「なぜ今、対応が必要なのか」です。2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象が段階的に広がります。変更の要点を整理します。

 

(1)賃金要件の撤廃(2026年10月1日)

月額8.8万円(いわゆる「106万円の壁」)の賃金要件が撤廃されました。特定適用事業所に勤務する短時間労働者の加入要件が「週20時間以上」「2か月を超える雇用の見込み」「学生でないこと」の3点に整理されています。
 

補足

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が、常時、一定の人数を超える事業所です。この人数が企業規模要件にあたり、2026年10月現在は「51人以上」が基準です。企業規模要件の段階的な引き下げにより、対象となる事業所は今後さらに広がっていきます。

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(外部サイト)
 

(2)企業規模要件の段階的撤廃(2027年10月〜2035年10月)

短時間労働者を加入させる事業所の企業規模要件(現行:厚生年金被保険者数51人以上)は、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に引き下げられ、最終的に撤廃されます。なお、2027年10月以降の施行時期は現時点の予定であり、変更される可能性があります。

施行時期

対象となる事業所(従業員規模)

現在(〜2027年9月) 従業員(厚生年金被保険者数)51人以上
2027年10月〜 36人以上
2029年10月〜 21人以上
2032年10月〜 11人以上
2035年10月〜 規模要件を撤廃

 

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短時間労働者の社会保険:見落としやすい実務ポイントとリスク

ここまでは「誰が社会保険の短時間労働者として加入対象になるか」という制度のルールを整理しました。実務で難しいのは、対象かどうかが契約上の所定労働時間だけでは決まらず、日々の勤務実態でも判定が必要なこと、そして判定のタイミングを誤らないことです。さらに、見落とせば遡って対応することになり、気づいた後も従業員への説明や保険料負担など、対応には手間とコストがかかります。

 

実務上の見落としポイント:実労働時間での判定

契約上の所定労働時間が週20時間未満であっても、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みがある場合は、3か月目から社会保険の加入が必要になることがあります。管理者が毎月手動で全パート・アルバイトの労働時間を集計・判定するのは手間がかかるうえ、見落としのリスクも高くなります。

 

対応が遅れたときのリスク

判定を見落として対応が遅れると、さまざまな面で負担が生じます。

 

1.従業員

社会保険への加入が発生すると、従業員の手取り額が減る場合があります(一方で、将来の年金額の増加や傷病手当金など、保障は手厚くなります)。事前の説明が不十分だと、退職やシフト拒否につながることがあります。

 

2.担当者

加入要件を満たしているのに手続きをしなかった場合、原則として最大2年さかのぼって保険料を納付することになる場合があり、担当者の遡及対応の負担が大きくなります。

 

3.管理部門

「知らなかった」「現場で気づかなかった」では済まされないため、管理部門と現場が連携し、早めに把握できる体制づくりが重要になります。

 

4.会社

会社側も保険料の会社負担(法定福利費)が増えるため、人件費の見通しが立てにくくなります。
 

補足

社会保険料の負担額の目安は、厚生労働省「社会保険料かんたんシミュレーター」(外部サイト)で試算できます。

 

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KING OF TIME 勤怠管理の社会保険加入アラートでできること

上記の課題に対する解決手段が、KING OF TIME 勤怠管理の「社会保険加入アラート」機能です。週平均労働時間が基準時間以上かどうかを、シフト(予定)から判定する「予定アラート」と、打刻実績から判定する「実績アラート」で確認できます。予定アラートで対象になりそうな従業員に先回りで気づき、実績アラートで実際の勤務状況を確認する——この2段構えで、加入対象の見落としを防げます。

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予定アラート:シフトから先回りで表示する

社会保険加入アラート設定の「判定方式」を[実績+予定]にすると、当月・翌月について、シフト(スケジュール予定時間)から算出した週平均労働時間(予定値)にもとづく予定アラートを確認できます。当月は前月の実績値と当月の予定値を、翌月は当月の予定値と翌月の予定値を比較して判定します。なお、予定アラートの対象は当月・翌月のみで、過去月・翌々月以降には表示されません。

アラート

条件(基準となる月 → 判定対象の月)

意味

予○ [予定注意 ] 基準となる月は基準時間未満
→ 判定対象の月が基準時間以上
予定上、初めて基準以上となる見込み
予△ [予定警告] 基準となる月は基準時間以上
→ 判定対象の月が警告時間以上かつ基準時間未満
予定上、基準未満となる見込みだが注意が必要
予● [予定要対応] 基準となる月・判定対象の月ともに基準時間以上 予定上、2か月連続で基準以上の見込み

 

補足

当月のアラートでは「基準となる月=前月の実績値」「判定対象の月=当月の予定値」、翌月のアラートでは「基準となる月=当月の予定値」「判定対象の月=翌月の予定値」と読み替えてください。早見表・各一覧では実績平均値に加えて予定平均値も表示されます。

 

実績アラート:打刻実績から3段階で表示する

「全メニュー > 確認 > 社会保険加入アラート >[早見表]タブ」で、前月・当月の打刻実績から算出した週平均労働時間(実績値)にもとづくアラートを、年度ごとに確認できます。実績アラートは次の3段階で表示されます。

アラート

条件

意味

○ [注意] 前月は基準時間未満
→ 当月に基準時間以上
初めて基準以上となった
△ [警告] 前月は基準時間以上
→ 当月は警告時間以上かつ基準時間未満
基準未満となったが注意が必要
● [要対応] 前月・当月ともに基準時間以上 加入要件を満たす場合、手続きが必要

 

トップページで対象者を見逃さない

対象者がいる場合、トップページの「対応が必要な処理」に「社会保険加入(実績)アラート」「社会保険加入(予定)アラート」が自動表示され、クリックで対象一覧へ遷移できます。閲覧できるのは admin全権管理者、または「実績・打刻」権限が「△閲覧のみ」以上の一般管理者です。

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業務対応フロー:ケース別の手順

ここでは「実際に何をするか」という業務の流れに沿って、ケースごとに、予定アラート(事前)と実績アラート(事後)の役割を分けて解説します。あわせて、関連する KING OF TIME シリーズの各機能を使うことで、もれのない対応につながります。

 

ケース1:週20時間未満を維持する場合(社会保険に加入しない)

予定アラートで「予定注意(予○)」が出た段階で、週20時間以上が継続しないよう早めに対応しましょう。実績アラートで「注意○」が出た段階でも同様です。

  • KING OF TIME 勤怠管理:シフトを見直し、週平均が20時間を下回るよう調整する(勤務希望時間の収集や管理者によるシフト修正で対応)。
  • KING OF TIME 人事労務:継続的に働き方を変える場合など、雇用契約の見直しが必要なときに、人事情報を更新する。
  • KING OF TIME 電子契約:雇用契約書の変更が生じる場合は、見直した契約書を締結する。

 

ケース2:週20時間以上の働き方をする場合(社会保険に加入する)

予定アラートで「予定要対応(予●)」が出た段階では、加入の可能性が高いため、従業員への説明や必要書類の準備など事前対応を進めましょう。実績アラートで「要対応●」が出た段階で、加入対象となる場合は社会保険加入手続き(届出はeGov電子申請アプリ等)と、KING OF TIME 人事労務での情報登録・KING OF TIME 給与での給与反映を行います。

 

【予定アラート段階:事前準備】

  • 加入要件の確認:社会保険の加入対象になり得るか(「2か月を超える雇用の見込み」「学生でないこと」)
  • 従業員への説明:加入の理由、保険料の控除、今後の手続きの流れなどを説明する。
  • KING OF TIME 勤怠管理:雇用区分やシフトの変更が必要であれば、管理者が修正する。

 

【実績アラート段階:手続き・反映】

  • KING OF TIME 人事労務:従業員情報の[社会保険 労働保険]タブで被保険者区分(短時間労働者など)や社会保険情報を登録・更新する。必要に応じて、勤務グループも更新する。
  • KING OF TIME 給与:KING OF TIME 人事労務に登録した社会保険情報をもとに、社会保険料を自動計算する。
  • KING OF TIME 電子契約:雇用契約書の変更が生じる場合は、変更後の契約書を締結する。

 

補足

KING OF TIME 電子契約は別途ご契約いただくことでご利用できます。KING OF TIME 電子契約についての詳細はこちらをご参照ください。

 

ご注意

KING OF TIME 人事労務の資格取得届作成機能は、入社手続きを開始した従業員を対象としています。在職中の従業員が、勤務条件の変更などによって新たに社会保険の加入対象となった場合は、e-Gov 電子申請アプリ等の方法で資格取得の手続きを行ってください。

 

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事前に確認しておきたい設定ポイント

アラートを正しく活用するには、事前の設定確認が欠かせません。設定が誤っていると対象者が正しく検知されなかったり、保険料計算が正しくできない場合があります。以下の項目をチェックしておきましょう。

 

KING OF TIME 勤怠管理(アラートを使うための必須設定)

対象者がアラート設定の範囲に入っているか

社会保険加入アラートは個人単位では設定できません。対象となるパート・アルバイトの雇用区分と所属が、アラート設定の条件に含まれているかを確認しましょう。含まれていないと、そもそもアラートが表示されません(設定手順はこちら)。

 

基準時間・警告時間が自社の運用に合っているか

デフォルトは基準=週20時間/警告=週13時間(設定範囲1〜99時間)です。社会保険の加入要件が「週20時間以上」のため、基準時間は20時間のままでの運用を推奨します。警告時間は、基準に達する前に気づけるよう低めに設定しておくと安心です。雇用区分や所属ごとにアラートを分けることもできます。

 

予定アラートを使うなら、判定方式が[実績+予定]になっているか

シフトから先回りで把握する予定アラートは、判定方式を[実績+予定]にして初めて有効になります。実績だけで運用している場合は切り替えが必要です。

 

ご注意

月途中に入社した従業員は、入社月の週平均労働時間が実態より低く算出され、アラートが表示されない場合があります。アラートの有無だけで判断せず、契約内容や勤務実態も確認してください。

 

補足

設定手順は本機能のFAQコンテンツをご確認ください。

 

KING OF TIME 人事労務・KING OF TIME 給与とあわせて使う場合(おすすめ)

登録・計算・給与反映までまとめて行うなら、以下もあわせて確認しておくと、加入手続き後の計算がスムーズです。 

  • 事業所情報の社会保険タブが正しく設定されているか。
  • 従業員の被保険者区分(一般/短時間労働者)が正確か。
  • 保険料率が最新の値に更新されているか(協会けんぽ以外の健康保険組合などの場合)。

 

これらの設定を整えておけば、アラートによって対象者を早い段階で把握でき、その後の登録・計算・給与への反映まで一連の流れで対応できます。運用のなかで出てくる疑問は、次のよくある質問もあわせてご確認ください。

 

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よくある質問

Q. 社会保険の対象になりそうな従業員を、事前に把握する方法はありますか?

A. あります。KING OF TIME 勤怠管理の「予定アラート」は、シフト(予定)から週平均労働時間を算出し、基準を超えそうな従業員を当月・翌月の段階で先回りして表示します。実績が基準に達する前にシフト調整や本人への確認ができるため、「気づいたときには手遅れ」を防げます。予定アラートと実績アラートを併用すれば、事前の調整から事後の手続きまで一連の流れで対応できます。

 

Q. 契約は週20時間未満なのに、実際の労働時間が超えています。社会保険の対象になりますか?

A. 対象になる可能性があります。加入の判定は契約上の所定労働時間だけではなく、実際の労働時間でも行われるためです。実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入が必要になることがあります。KING OF TIME 勤怠管理の「実績アラート」では、打刻実績から基準を超えた従業員が自動で表示されるため、手作業で集計する負担を減らしながら、対象者の見落とし防止につながります。

 

Q. 予定アラートと実績アラートは、どう使い分ければよいですか?

A. 基準を超える前の「先回り」には予定アラート、超えた後の「確認・手続き着手」には実績アラートが向いています。まず予定アラートで対象になりそうな従業員に気づいてシフト調整や事前準備を進め、実績アラートで実際の勤務状況を確認して手続きに移る、という使い分けがおすすめです。両方を併用することで、事前の調整と事後の把握の両面から対応できます。

 

Q. 加入要件を満たした従業員を、会社や本人の希望で加入させないことはできますか?

A. いいえ。加入要件を満たした時点で社会保険への加入は原則として法律上の義務とされており、会社や本人の意思で見送ることはできません。要件を満たしているのに手続きをしないと、最大2年さかのぼって保険料を納付しなければならない場合があります。労働時間の調整は「要件を満たす前」に行うことが重要で、予定アラートを使えば、その調整のタイミングを逃さずに把握できます。

 

Q. KING OF TIME 人事労務やKING OF TIME 給与をまだ利用していなくても、アラートは使えますか?

A. はい。社会保険加入アラートはKING OF TIME 勤怠管理の機能ですので、KING OF TIME 人事労務やKING OF TIME 給与を利用していなくてもご利用いただけます。KING OF TIME 人事労務・KING OF TIME 給与とあわせてご利用いただくと、追加料金なく、社会保険情報の登録・管理から保険料計算・給与反映まで、まとめて対応できます。

 

Q. 従業員50人以下で、任意に社会保険を適用する場合、短時間労働者の保険料の負担を軽くする制度はありますか?

A. はい。2026年10月開始の「保険料調整制度」があります。原則として従業員50人以下で任意に社会保険を適用する事業所(任意特定適用事業所)が対象とされ、新たに加入する短時間労働者の保険料負担が一定期間軽減されるとされています。KING OF TIME 給与はこの制度の保険料計算に対応しています(2026年9月29日リリース)。詳細は日本年金機構の案内をご確認ください。なお、51人以上の事業所は対象外で、別の支援(年収の壁・支援強化パッケージ など)の対象となる場合があります。

 

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お役立ちコンテンツ

今回ご紹介した社会保険の適用拡大への対応に役立つ情報をまとめました。操作の流れや設定方法など、詳細は関連コンテンツをご参照ください。

 

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