「労働契約上は週20時間未満のはずが、繁忙期にシフトの延長が重なり実労働時間が週20時間を増えていた」「2ヶ月連続で基準を超えていたことに、後になって気づいた」——短時間労働者の社会保険加入は、日常の定型業務に追われる中で見落とされがちです。
加入要否は、原則として週の所定労働時間で判断しますが、実労働時間が週20時間以上の状態で続く場合は加入対象となる可能性があります。そのため、所定労働時間だけでなく、実際の労働時間の推移も継続的に確認することが重要です。
2026年10月を目途に、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入要件から月額賃金8.8万円の基準が撤廃される予定です。対象となる事業所で働く短時間労働者は、所定の要件を満たす場合、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となるため、対象者の把握はこれまで以上に重要になります。
KING OF TIME 勤怠管理の「社会保険加入アラート」を利用すると、実労働時間をもとに加入対象となる可能性のある従業員を自動で検知できます。
本記事では、制度の変更点とあわせて、KING OF TIMEシリーズでの対応手順をまとめます。
目次
法改正で何が変わる?
2025年6月13日に成立した年金制度改正法(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が段階的に拡大されます。加入要件を満たしているにもかかわらず資格取得の手続きをしなかった場合、最大2年分の保険料を遡って納付することになる可能性があるため、対象者の早期把握が重要です。
短時間労働者の加入に関わる主な変更点は、次の2点です。
変更点1:賃金要件の撤廃(2026年10月)
月額賃金8.8万円以上(いわゆる「106万円の壁」)の要件が撤廃される予定です。これにより加入要件は「週20時間以上」「2ヶ月超の雇用見込み」「学生ではない」の3点に整理されます。賃金額にかかわらず、週20時間以上働くかどうかが加入の分かれ目になります。
変更点2:企業規模要件の段階的撤廃(2027年10月〜2035年10月)
現在は従業員(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業が対象ですが、以下のとおり段階的に拡大され、2035年10月にはすべての事業所が対象になる予定です。
施行時期 |
対象企業 |
|---|---|
| 現行 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月 | 全事業所 |
ご注意
本記事は2026年7月時点の情報です。法改正の施行内容・時期は今後の政省令等により変更される可能性があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
契約上の所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が恒常的に週20時間以上となり、その状況が2ヶ月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。月末にまとめて確認する運用では、対象者の把握が後手になりやすいため注意が必要です。
各社の運用で判断が分かれやすい部分だからこそ、まずは「対象になりそうな従業員を早く見つける仕組み」を整えておくことが実務上の第一歩です。
超えてしまうとどうなる?
社会保険の加入判定を見落とした場合、問題は届出漏れだけにとどまりません。従業員説明、シフト運用、人件費見込み、給与計算まで影響が広がります。
想定しておきたい4つの影響
-
従業員への説明遅れによる不満リスク
保険料控除が始まる前に十分な説明ができていないと、手取りの変化に対する不満や不安が生じやすくなります。
-
人件費(会社負担分)の予算ズレ
加入対象者が増えると、社会保険料の会社負担も増えるため、シフト設計や予算管理に影響します。
-
届出遅れによる遡及対応の発生
社会保険の加入対象であることに後から気づいた場合、資格取得日をさかのぼって手続きすることがあります。その場合、過去月の社会保険料の控除漏れを確認し、追加控除や給与計算の修正が必要になることがあります。
-
現場任せの運用では説明責任の形骸化
「知らなかった」「現場で気づかなかった」では済みにくく、管理部門と現場の確実な連携体制が必要です。
手作業とアラート活用の違い
月末に手作業で確認する運用と、社会保険加入アラートを活用する運用では、対象者を把握するタイミングや現場負荷に違いがあります。
管理方法 |
把握のタイミング |
見落としリスク |
現場負荷 |
|---|---|---|---|
| 月末に手作業で集計 | 締め後に気づく | 高い | 高い |
| アラートで確認 | 実績をもとにリアルタイムで確認 | 低い | 低い |
ご注意
週20時間前後で働く従業員について、加入回避のみを目的として実態と合わない勤務設計を行うことは適切ではありません。実際の働き方、雇用契約、業務量が一致しているかを確認し、要件を満たす場合は速やかに加入手続きを進めてください。
KING OF TIME 勤怠管理の社会保険加入アラートでできること
KING OF TIME 勤怠管理では、月間の労働合計から算出した週平均労働時間をもとに、社会保険加入の対象となる可能性がある従業員をアラート表示できます。短時間労働者に関する社会保険の適用要件のうち、「週の労働時間が20時間以上であること」に着目し、該当の可能性がある従業員を継続的に把握できます。
1. 対象者を3段階で可視化できる
全メニュー > 確認 > 社会保険加入アラート > [早見表]タブ で、対象従業員ごとの判定結果を一覧確認できます。
アラート |
判定条件 |
状況 |
|---|---|---|
| 社保加入[注意] ○ | 前月は基準時間未満 → 当月に基準時間以上 | 初めて基準を超えた |
| 社保加入[警告] △ | 前月は基準時間以上 → 当月は警告時間以上かつ基準時間未満 | 基準は下回ったが、注意が必要 |
| 社保加入[要対応] ● | 前月・当月ともに基準時間以上 | 加入手続きの準備が必要 |
2. トップページの通知から確認できる
当月に対象者がいる場合は、トップページの「対応が必要な処理」に「社会保険加入(実績)アラート」が表示され、クリックで対象一覧へ遷移できます。
※admin全権管理者および全権管理者、または「実績・打刻」権限が「△閲覧のみ」以上の一般管理者のみ閲覧可能です。
3. 基準時間・警告時間を自社運用に合わせて設定できる
社会保険加入基準時間のデフォルトは週20時間、社保加入警告時間のデフォルトは週13時間です。必要に応じて雇用区分や所属でアラートを分けることもできます。
KING OF TIME シリーズでの操作手順
短時間労働者の働き方を確認したうえで、実態に合った対応を進める流れを整理します。
KING OF TIME 勤怠管理の事前準備
社会保険加入アラート機能を利用するための設定を行います。
- 社会保険加入アラートは個人単位では設定できないため、対象従業員の所属または雇用区分が、アラート設定の条件と一致しているかを確認します。
- 設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定カテゴリの「アラート機能」を「使用する」にします。続けて表示される「社会保険加入アラート機能」を「使用する」にして登録します。
- 設定 > その他 > 社会保険加入アラート > [+新規登録]からアラートの設定を行います(詳細はこちら)。
雇用契約や働き方を見直す場合
社保加入[警告]アラートが出た段階では、すぐに届出が必要とは限りません。まずは、現在の働き方が一時的なものか、今後も継続する見込みがあるかを確認します。
対応の流れ
-
KING OF TIME 勤怠管理
実績を確認し、現場や本人へ今後の働き方を確認します。必要に応じて、シフトや勤務希望を見直します。
-
KING OF TIME 人事労務
今後の働き方を確認した結果に応じて所定労働時間や勤務グループなど、雇用契約に関わる情報を更新します。
-
KING OF TIME 電子契約
契約条件を変更する場合は、雇用契約書の締結や労働条件通知書の交付など、必要な対応を行います。
補足
KING OF TIME 電子契約は別途ご契約いただくことでご利用できます。KING OF TIME 電子契約についての詳細はこちらをご参照ください。
ご注意
確認/見直しの目的は、制度逃れではなく、実態に合った契約・配置・シフト運用へ整えることです。実際に加入要件を満たす見込みがある場合は、加入手続きへ進んでください。
社会保険に加入する場合
社保加入[要対応]アラートが表示された場合は、週平均労働時間が2ヶ月連続で基準時間以上の状態です。雇用見込み、学生区分、所定労働時間、企業規模要件などを確認し、加入要件を満たす場合は、資格取得手続きと給与反映を進めます。
対応の流れ
-
KING OF TIME 勤怠管理
社会保険加入アラートで、2ヶ月連続で週平均20時間以上の従業員を確認します。
-
従業員への説明
加入対象となった従業員へ、加入理由や保険料控除、今後の手続きスケジュール等を説明します。
-
KING OF TIME 人事労務
従業員情報を確認し、資格取得日や標準報酬月額などの情報を登録します。
-
KING OF TIME 給与
登録した社会保険情報をもとに給与計算が実施されているか確認します。
-
KING OF TIME 電子契約
契約条件を変更する場合は、雇用契約書の締結や労働条件通知書の交付など、必要な対応を行います。
補足
KING OF TIME 電子契約は別途ご契約いただくことでご利用できます。KING OF TIME 電子契約についての詳細はこちらをご参照ください。
よくある質問
Q. アラートの「注意」「警告」「要対応」はどう違いますか?
A. 前月・当月の週平均労働時間にもとづく3段階の判定です。「注意○」は前月は基準時間未満で当月に初めて基準時間以上となった段階、「警告△」は前月は基準時間以上だったが当月は警告時間以上かつ基準時間未満となった段階、「要対応●」は前月・当月とも基準時間以上の段階です。
Q. 契約上は週20時間未満ですが、実労働時間は超えています。アラートは出ますか?
A. はい。社会保険加入アラートは実績ベースで判定するため、契約時間にかかわらず、実労働時間が基準を超えた場合にアラートが表示されます。
Q. アラートが表示された従業員は、必ず社会保険に加入させる必要がありますか?
A. いいえ。このアラートは、週平均労働時間が基準を超えているかどうかのみを検知するものです。社会保険の加入には、このほかに「2ヶ月を超える雇用の見込み」「学生でない」といった要件があり、これらはシステムでは判定していません。アラートはあくまで対象となる可能性のある従業員に気づくためのものですので、実際の加入要否は他の要件もあわせて確認のうえ、ご判断ください。
Q. 加入要件を満たした従業員を、加入させないようにできますか?
A. 加入要件を満たした時点で社会保険への加入は法律上の義務であり、会社や本人の意思で加入を見送ることはできません。働き方(労働時間)の調整は、要件を満たす前に本人の希望もふまえて行うものです。要件を満たしているのに手続きをしないと、最大2年遡って保険料を納付することになる場合があります。
Q. 基準時間・警告時間は何時間に設定すればよいですか?
A. 基準時間・警告時間は、それぞれ1〜99時間の範囲で設定できます。社会保険の加入要件が「週20時間以上」であるため、基準時間は20時間に設定することを推奨します。警告時間は、基準に達する前に対象者を把握できるよう、基準時間より低めに設定してください。基準時間ちょうどに張り付けると、超えてから気づくことになり、働き方を調整する余地がなくなるためです。
Q. 企業規模要件にはまだ該当しません。今からアラートを使う意味はありますか?
A. 企業規模要件は2035年10月にすべての事業所へ拡大されます。早い段階から対象者の把握と管理体制を整えておくことで、自社が対象になるタイミングにスムーズに対応できます。
Q. すでに退職している従業員もアラートの対象になりますか?
A. 退職済みの従業員であっても、画面表示時点の年度内に退職した従業員はアラート表示の対象となります。
お役立ちコンテンツ
今回ご紹介した社会保険の適用拡大への対応に役立つ情報をまとめました。操作の流れや設定方法など、詳細は関連コンテンツをご参照ください。
- 社会保険加入の可能性がある従業員をアラート表示する方法(社会保険加入アラート)
- [社会保険 労働保険]タブの従業員項目一覧
- 標準報酬月額(社会保険料)の計算基礎となる項目の設定方法
- 労働条件通知書の交付方法
- 雇用契約書の取り交わし方法