【年末調整】退職した従業員を年末調整の対象にできないのはなぜ?

KING OF TIME 勤怠管理で「退職日」が対象年の12月30日以前の日付で設定されている従業員は、年末調整が不要なため、進捗状況が自動的に「収集不要」と判定される仕様です。

退職者は、退職後に自身で確定申告を行う、または次の就職先で年末調整を行うため、年末調整の対象外となります。なお、源泉徴収票や給与支払報告書は、年末調整画面から出力できます。

 

「収集不要」と自動判定される条件はこちらをご参照ください。

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