【年末調整】退職した従業員を年末調整の対象にできないのはなぜ?

KING OF TIME 勤怠管理で「退職日」が対象年の12月30日以前の日付で設定されている従業員は、進捗状況が自動的に「収集不要」と判定される仕様です(自動判定の条件はこちら)。

 

ただし、以下いずれかに該当する場合は、年末調整の対象となりますので、手動で進捗状況を変更することでご対応ください。進捗状況の変更方法はこちらをご参照ください。

  • 死亡によって退職した方
  • 著しい心身の障害のために退職した方 ※1
  • 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した方
  • いわゆるパートタイマーとして働いている方などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である方 ※2

※1:退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある方は除きます。

※2:退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある方は除きます。

 

補足

年末調整を行わない退職者の源泉徴収票や給与支払報告書は、年末調整画面から出力できます。

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