算定基礎届の表示 / 出力方法

「算定基礎届」画面の見方や帳票の出力方法を説明します。

 

算定基礎届とは

社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日時点で使用している全ての被保険者の3ヶ月間(4月~6月)の報酬月額を、算定基礎届によって届け出ます。

厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します(定時決定)。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
参考:日本年金機構HP(外部サイト)

 

ご注意

以下の場合、本機能は非対応です。

  • 二以上事業所に勤務する場合
  • 賞与が年4回以上支給される場合
  • 年間報酬の平均で算定する場合
  • 一時帰休による休業手当が支給されている場合

 

目次

 

KING OF TIME 人事労務での事前設定

KING OF TIME 人事労務の企業情報と従業員情報を事前に登録しておく必要があります。

 

設定画面:

KING OF TIME 人事労務 の管理画面 > 企業情報

項目名 登録箇所
代表者姓 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
代表者名 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
電話番号 企業基本情報
※複数事業所がある場合は、事業所情報 > 基本情報
例:03-1234-5678
事業所名
※複数事業所がある場合のみ

事業所情報 > 基本情報
(届け出ている適用事業所名を入力)

事業所整理記号

事業所情報 > 社会保険 > 厚生年金保険

 

設定画面:

KING OF TIME 人事労務 の管理画面 > 従業員一覧 > 該当従業員の従業員情報編集画面

項目名 登録箇所
通勤手当の支給間隔

[通勤]タブ

支給起点月

[通勤]タブ

支給形態

[給与]タブ > 給与

被保険者区分

[社会保険 労働保険]タブ > 共通

※70歳以上は生年月日で判断します。被保険者区分は以下のいずれかをご選択ください。

  • 「0.一般」
  • 「10.一般(短時間就労者)」
  • 「2.二以上勤務」
  • 「3.短時間労働者」
被保険者整理番号(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
標準報酬月額(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
資格取得年月日(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
資格喪失年月日(厚生年金保険) [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険
被保険者整理番号(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
標準報酬月額(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
資格取得年月日(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険
資格喪失年月日(健康保険) [社会保険 労働保険]タブ > 健康保険


70歳以上の被保険者の場合は以下のいずれかが必要です。

項目名 登録箇所
マイナンバー [マイナンバー]タブ > 従業員のマイナンバー情報
基礎年金番号 [社会保険 労働保険]タブ > 厚生年金保険

 

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前提条件

4月~6月に支給する給与が確定されていることが前提条件です。

 

メニュー「給与計算」を開き、締め日グループと対象年月を選択して[計算対象者の表示]ボタンをクリックし、 4月~6月に支給する給与が「確定」になっていることをご確認ください。

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「未確定」と表示されている場合はマニュアルの「第3章 給与・賞与計算」を参照し、確定操作してください。

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操作方法

1. メニュー「帳票・データ」を開き、[算定基礎届]ボタンをクリックします。

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2. 手続きを行う対象年と所属事業所を選択し、[表示]ボタンをクリックします。

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番号 項目名 説明
1 対象年 手続きを行う対象年
2 所属事業所

手続きを行う事業所を1つ選択します。
※厚生年金保険、健康保険とも「本社と同じ」に設定されている事業所は選択肢に表示されません。該当事業所の対象者は本社と判定されます。

 

3. 算定基礎届の対象者一覧が、[届出データ]と[元データ]タブに「厚生年金保険の整理番号」順に表示されます。

 

[届出データ]タブ

出力する帳票と同じ内容が表示されます。[PDF・CSV出力]ボタンをクリックすると帳票またはCSVデータが出力できます。「氏名」をクリックすると届出内容の詳細を確認できます。詳細画面の各項目については、後述の[届出データ]タブ:詳細画面の各項目についてをご参照ください。

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[元データ]タブ

算定基礎届に記載するデータ一覧が表示されます。[CSV出力]ボタンをクリックすると元データのファイル出力ができます。各項目の詳細は後述の[元データ]タブ:出力項目とデータ取得先についてをご参照ください。

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※[元データ]タブは編集できません。[届出データ]タブの詳細画面での編集内容が反映されます。

 

対象者となる条件

  • 健康保険の資格取得日が対象年の5月31日以前の従業員
  • 健康保険の資格喪失日が対象年の7月1日以降の従業員

 

4. [届出データ]タブの内容に修正がある場合は、該当者の「氏名」をクリックし、届出内容の詳細画面を表示します。[編集]ボタンをクリックし該当箇所を修正します。完了後[保存]ボタンをクリックします。

※編集を行った従業員データは、[表示]ボタンを再度クリックしても自動判定や再計算は行われません。

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5.[届出データ]タブの対象者一覧画面で[PDF・CSV出力]ボタンをクリックします。出力設定画面が表示されます。

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※所属事業所欄で複数の事業所が選択されている場合は[PDF・CSV出力]ボタンをクリックできません。1つの所属事業所のみにチェックを入れてください。

 

「算定基礎届」PDF帳票の出力方法

出力設定画面の出力形式で「PDF」を選択します。「提出年月日」「提出先」「提出元」を選択して[PDF出力]ボタンをクリックします。「PDFプレビュー」をクリックすると、出力前に帳票をプレビューで確認できます。

 

番号 項目名 説明
1 提出年月日 提出年月日を選択します。初期値は操作日です。
2 提出先

提出先を選択します。初期値は「年金事務所」です。

  • 年金事務所
  • 健康保険組合

※KING OF TIME 人事労務の事業所情報において「健康保険の種類」を「健保組合」以外に設定している場合、「健康保険組合」は選択できません。

3 媒体通番

(CSVファイル出力用項目のため入力不可)

4 提出元

提出元を選択します。

  • 事業主
  • 社会保険労務士
5 社会保険労務士登録番号

(CSVファイル出力用項目のため入力不可)

 

出力サンプル(年金事務所の記入例)

※個人番号(マイナンバー)はadmin全権管理者が操作している場合のみ印字できます。

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※画像クリックで拡大します。

 

「電子申請CSV形式届書」CSVファイルの出力方法

出力設定画面の出力形式で「CSV」を選択します。「提出年月日」「提出先」「媒体通番」「提出元」を選択して[CSV出力]ボタンをクリックします。

 

番号 項目名 説明
1 提出年月日 提出年月日を選択します。初期値は操作日です。
2 提出先

提出先を選択します。初期値は「年金事務所」です。

  • 年金事務所
  • 健康保険組合

※KING OF TIME 人事労務の事業所情報において「健康保険の種類」を「健保組合」以外に設定している場合、「健康保険組合」は選択できません。

3 媒体通番

入力必須項目です。電子申請での社会保険手続きで付ける番号を半角数字3桁で入力します。

※媒体通番が入力されてない場合、CSV出力できません。
※事業所ごとに「001」から順番に付番し、管理してください。
※申請したことのある番号は使用できません。CSVファイルの出力は可能ですが、電子申請の際に返戻されます。参考:日本年金機構HP(外部サイト)

4 提出元

提出元を選択します。

  • 事業主
  • 社会保険労務士
5 社会保険労務士登録番号

「提出元」で「社会保険労務士」を選択した場合、「社会保険労務士登録番号」を半角数字8桁で入力します。

 

出力ファイル名

  • 年金事務所に提出する場合: SHFD0006.csv
  • 健康保険組合に提出する場合: KPFD0006.csv

補足

出力したCSVファイルはe-Govなどの電子申請に利用可能です。申請前に日本年金機構の届書作成プログラムを利用し、仕様チェックを実施いただくことをおすすめします。届書作成プログラムの詳細については、以下をご参照ください。
日本年金機構(外部サイト)

 

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[届出データ]タブ:詳細画面の各項目について

※画像クリックで拡大します。

* 印の項目は編集が可能な項目です。

番号 項目名 説明
1 対象/対象外 * 算定基礎届の提出対象か提出対象外か表示されます。

「対象」となる条件:7月の月額変更予定者ではない
「対象外」になる条件:7月の月額変更予定者である
  • 対象/対象外は変更できます。
  • 算定基礎届(PDF帳票)に反映されるのは「対象」の従業員のみです。
※「対象外」が選択された場合、他の項目の編集はできません。
2 個人番号
(基礎年金番号)

操作日時点で70歳以上の被用者のみ表示されます。

  • admin全権管理者が操作している場合は、「個人番号(マイナンバー)」が表示されます。
  • admin全権管理者以外の管理者が操作している場合は、「基礎年金番号」が表示されます。

※個人番号(マイナンバー)は画面上では「*」で表示されます

3 従前厚生年金保険・従前健康保険

対象年6月末日時点の標準報酬月額と等級が表示されます。

4 従前改定月 *

前回の標準報酬月額改定年月が表示されます。
改定年月は変更でき、前年7月まで遡って選択できます。

5 昇(降)給 *

対象年3月〜6月の賃金台帳「固定賃金合計」欄で前月と「固定賃金合計」に変動がある場合に、差額月とともに表示されます。

  • 差額値がプラス:昇給
  • 差額値がマイナス:降給
6 遡及支払額 *

昇給したが、給与処理が間に合わず翌月以降に支給した場合に、該当の支給月と支給額を入力します。

例)4月の支給額に3月の支給分12,000円がある場合
⇒遡及月:4月 遡及金額:12,000円

7 基礎日数 *

4月〜6月の日数が表示されます。
支給月が6月の給与締め日時点の「支給形態」により表示が異なります。

  • 「日給月給制」「月給制(完全)」の場合
    表示形式:暦日(4月~6月に支給した給与の計算期間の暦日)
    ※日給月給制で欠勤日数がある場合、欠勤控除の元となる日数から欠勤日数を差し引いた日数に編集してください。
  • 「日給制」「時給制」の場合
    表示形式:出勤日数(4月~6月に支給した給与の計算期間における出勤日数)
    ※出勤日数 = 「平日出勤回数」+「法定休日出勤回数」+「法定外休日出勤回数」+「有休休暇取得日数」
8 通貨によるものの額 *

4月〜6月の社保対象合計の金額が表示されます。

支給月が6月の給与締め日時点の「支給間隔」が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、按分された通勤費が反映されます。
(支給月は、支給月が6月の給与締め日時点の「支給起点月」から判定されます)

9 現物によるものの額 *

固定値で「0」が表示されます。

10 合計

4月〜6月の通貨によるものの額と現物によるものの額の合計が表示されます。

11 総計

4月〜6月の合計金額(3ヶ月分を合計した金額)が表示されます。

支給月が6月の給与締め日時点の「被保険区分」により「基礎日数」が以下の日数に満たない月は総計に含まれません。

  • 一般:17日未満の月
    ※70歳以上、二以上勤務、退職後の継続再雇用は一般にみなされます。
  • 一般(短時間就労者):17日未満の月、ただし、17日以上の月が一月もない場合は15日未満の月
  • 短時間労働者:11日未満の月
12 平均額

4月〜6月の平均金額が表示されます。(総計 ÷ 算定月数)

支給月が6月の給与締め日時点の「被保険者区分」により「基礎日数」が以下の日数に満たない月は算定月数に含まれません。

  • 一般:17日未満の月
    ※70歳以上、二以上勤務、退職後の継続再雇用は一般にみなされます。
  • 一般(短時間就労者):17日未満の月、ただし、17日以上の月が一月もない場合は15日未満の月
  • 短時間労働者:11日未満の月
13 修正平均額 *

遡及支払月がある場合、以下計算方法で金額が表示されます。

(総計 - 遡及支払額)÷ 算定月数

14 改定後厚生年金保険・改定後健康保険

平均額または修正平均額を標準報酬月額保険料額表に当てはめて算出された標準月額と等級が表示されます。


修正平均額が0以上の値の場合は、修正平均額から算出します。

15 備考 *

1. 70歳以上被用者
対象年7月1日時点で70歳以上の場合チェックが入ります。
※登録されている生年月日から判断されます。

算定基礎月(70歳以上の被用者にチェックがされた場合にチェックできます。)

  • 5月以降に70歳以上になる:「5月」にチェック
  • 6月以降に70歳以上になる:「6月」にチェック


2. 二以上勤務
対象年7月1日時点で被保険者区分が「二以上勤務」の場合チェックが入ります。

3. 月額変更予定
7月の月額変更予定の場合チェックが入ります。

4. 途中入社
入社日が対象年4月1日〜6月30日の場合チェックが入ります。

5. 病休・育休・休職等
対象年7月1日時点で就業状況が休職中の場合チェックがはいります。

6. 短時間労働者(特定事業所等)
対象年7月1日時点で被保険者区分が「短時間労働者」の場合チェックが入ります。

7. パート
対象年7月1日時点で被保険者区分が「一般(短時間就労者)」の場合チェックが入ります。

8. 年間平均
年間報酬の平均で算定する場合はチェックを入れます。

9. その他
37文字以内で入力します。
例)中途入社者の資格取得日/休職期間/欠勤日数など

 

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[元データ]タブ:出力項目とデータ取得先について

各項目の表示内容と、データ取得先のKING OF TIMEシリーズの一覧です。

* が付いている項目は、算定基礎届に記載する項目です。

項目名 表示内容 データ取得元
勤怠管理 人事労務 給与
従業員コード 従業員コード

   
厚年整理番号 * 厚生年金保険整理番号  

 
健保整理番号 * 健康保険整理番号  

 
フリガナ * 戸籍姓名のフリガナ  

 
戸籍姓名 * 戸籍姓名  

 
元号 * 生年月日の和暦元号
(昭和:5 平成:7 令和:9)

   
生年月日 * 和暦の生年月日

   
従前厚年標準報酬月額 * 対象年6月末日時点の厚生年金保険の標準報酬月額  

 
従前健保標準報酬月額 * 対象年6月末日時点の健康保険の標準報酬月額  

 
従前改定年 * 前回の標準報酬月額改定年  

 
従前改定月 * 前回の標準報酬月額改定月  

 
4月~6月日数 *

4月~6月の日数(暦日 または 出勤日数)
支給形態により異なる

   

4月~6月欠勤日数 4月~6月の欠勤日数

日給月給制で欠勤日数がある場合、欠勤控除の元となる日数から欠勤日数を差し引いた日数をその月の日数に記載してください
   

4月~6月社保対象合計 4月~6月の社保対象合計の金額    

通勤手当支給間隔

支給月が6月の給与締め日時点の「通勤1」の通勤手当支給間隔

  • 複数の通勤経路がある場合も、「通勤1」の支給間隔となります
  • 支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、通勤手当は按分されます
 

 
11月~6月非課税通勤手当 11月~6月の非課税通勤手当の金額    

11月~6月課税通勤手当 11月~6月の課税通勤手当の金額    

4月~6月通貨の額 * 4月~6月の社保対象合計の金額

支給間隔が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、按分された通勤費が反映されます(支給月は、6月に支給した給与締め日時点の「支給起点月」から判定されます)
   

4月~6月現物の額 * 「0」が固定表示されます      
4月~6月合計通貨の額 * 4月~6月の通貨の額と現物の額の合計      
3ヶ月総計 * 4月~6月の合計金額      
3ヶ月平均 * 4月~6月の平均金額      
備考 随時改定の候補となる場合、確認メッセージが表示されます

70歳以上の被保険者は、マイナンバーの記載が必要のメッセージが表示されます
     

[届出データ]タブで値が修正されてる場合は修正後の値が反映されます。

 

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補足:人事労務データについて

人事労務データは、操作日時点のデータが取得されます。また通勤データについて、以下ご参照ください。

 

補足1:通勤タブが未使用の場合

KING OF TIME 人事労務 で通勤タブを使用せず、支給間隔が未登録の場合、各月の「社保対象合計の金額」がそのまま「通貨の額」に反映されます。

 

補足2:通勤手当の按分と「通貨の額」の計算方法

支給間隔に応じて通勤手当は按分されます。

端数調整については次のようになります。

  • 支給間隔が「3ヶ月」の場合、支給月に端数調整されます
  • 支給間隔が「6ヶ月」の場合、端数は切り捨てられます

 

例1 支給間隔が3ヶ月で、2月に26,000円、5月に28,000円の通勤手当が支給された場合

2月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「2月 8,668円」「3月 8,666円」「4月 8,666円」となります。

  • 計算1: 26,000 ÷ 3 = 8,666.666(小数点以下切り捨て) → 8,666
  • 計算2: 26,000 -(8,666 × 2)= 8,668 ※支給月である2月に端数調整されます

 

5月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「5月 9,334円」「6月 9,333円」「7月 9,333円」となります。

  • 計算3: 28,000 ÷ 3 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
  • 計算4: 28,000 -(9,333 × 2)= 9,334 ※支給月である5月に端数調整されます

 

社保対象合計が「4月 286,720円」「5月 307,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 295,386円(286,720円 + 8,666円)
  • 5月通貨の額: 288,854円(307,520円 - 28,000円+ 9,334円)
    ※支給月である5月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

例2 支給間隔が6ヶ月で、4月に56,000円の通勤手当が支給された場合

4月に支給された通勤手当の按分結果は、次の計算式により「4月~9月 9,333円」となります。

  • 計算: 56,000 ÷ 6 = 9,333.333(小数点以下切り捨て) → 9,333
    ※支給間隔「6ヶ月」のため、端数調整されません(切り捨てられます)

 

社保対象合計が「4月 342,720円」「5月 281,520円」「6月 278,950円」の場合、通勤手当の按分結果が次のように加算されます。

  • 4月通貨の額: 296,053円(342,720円 - 56,000円 + 9,333円)
    ※支給月である4月に、支給した通勤手当を控除して按分を加算します
  • 5月通貨の額: 290,853円(281,520円 + 9,333円)
  • 6月通貨の額: 288,283円(278,950円 + 9,333円)

 

補足3:被保険者区分

70歳以上は登録されている生年月日から判断されますので、被保険者区分は「1.70歳以上」以外の以下いずれかをご選択ください。

  • 「0.一般」
  • 「10.一般(短時間就労者)」
  • 「2.二以上勤務」
  • 「3.短時間労働者」

 

例 70歳以上でパート(短時間就労者)勤務の場合

被保険者区分は「10.一般(短時間就労者)」を選択してください。

 

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