定額減税の計算方法

令和6年分の所得税・住民税においては定額減税が実施されます。定額減税の月次減税事務の手順について説明します。

 

補足

  • 年末調整での定額減税の対応はこちらをご参照ください。
  • 「各人別控除事績簿」の出力方法はこちらをご参照ください。
  • 定額減税に関する詳細は国税庁の特設ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

目次

 

「KING OF TIME 人事労務」の登録内容確認

2024年6月1日時点の「KING OF TIME 人事労務」の登録内容に基づいて、定額減税の対象者と同一生計配偶者・扶養親族を判定します。対象者の給与または賞与計算時に、条件に基づいて自動的に定額減税を含めた計算が行われます。以下項目の登録内容を確認してください。

※2024年6月2日以降の適用日でKING OF TIME 人事労務の情報を変更した場合は、月次減税額の計算に反映されません。月次減税額を修正する場合はこちらを参照し、定額減税情報を直接編集してください。

 

定額減税対象者の該当条件

以下の該当条件を満たしている従業員が定額減税の対象者です。

  • 2024年6月1日時点で在籍している
  • 源泉徴収税額表の甲欄を適用している
  • 居住者である(非居住者の方は対象外)

 

「KING OF TIME 人事労務」での登録必要項目

対象者の以下項目が次の通り登録されていることをご確認ください。

  • 従業員情報 > 個人タブ > 所得税 > 扶養控除等異動申告書の提出が「あり:甲欄」であること
  • 従業員情報 > 個人タブ > 所得税 > 非居住者区分が「非該当」であること
  • 「入社日」が2024年6月1日以前の登録になっていること
  • 「退職日」が2024年5月31日以前の登録になっていないこと

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※「入社日」と「退職日」は「KING OF TIME 勤怠管理」の設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報の[詳細] > 入社日、退職日を参照しています。変更する場合は「KING OF TIME 勤怠管理」にて編集してください。

 

同一生計配偶者の該当条件

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者が居住者であり、かつ、「所得の見積額」が48万円以下である人が対象者です。

※扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者がいる場合、最初の月次減税を行うまでに控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めることが可能です。

 

「KING OF TIME 人事労務」での登録必要項目

対象者の以下項目が次の通り登録されていることをご確認ください。

  • 従業員情報 > 家族タブ > 配偶者 > 非居住者区分が「非該当」
  • 従業員情報 > 家族タブ > 配偶者 > 税法上の扶養状況が「有」
  • 従業員情報 > 家族タブ > 配偶者 > 同一生計配偶者が「はい」

 

扶養親族の該当条件

扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の中で居住者である人が対象者です。

※扶養控除等申告書に記載していない16歳未満の扶養親族がいる場合、最初の月次減税を行うまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることが可能です。

 

「KING OF TIME 人事労務」での登録必要項目

対象者の以下項目が次の通り登録されていることをご確認ください。

  • 従業員情報 > 家族タブ > 家族 > 非居住者区分が「非該当」
  • 従業員情報 > 家族タブ > 家族 > 税法上の扶養状況が「有」

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補足

以下の条件全てに該当する場合のみ、従業員情報 > 家族タブ > 配偶者 > 税法上の扶養状況の選択肢から「有(定額減税対象外)」をクリックし登録してください。

  •  本人の所得見積額が900万円超のため、源泉控除対象配偶者に該当しない
  •  配偶者の所得見積額は48万円以内のため、同一生計配偶者に該当する
  •  従業員から「定額減税のための申告書」の提出を受けないため、定額減税の対象外となる

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※定額減税を除き、「1:有」と同様に扱われます。

 

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定額減税の計算

KING OF TIME 人事労務の登録内容に基づいて対象者と判定された場合、給与または賞与計算時に定額減税を含めた計算が自動で行われます。

 

1. 給与または賞与計算画面にて、画面右上の[計算]ボタンをクリックします。

※控除欄の「所得税」は[計算]ボタンクリック後、定額減税実施後の金額表示となります。


2. 給与または賞与計算画面で減税対象の従業員をクリックし、「定額減税情報」欄で減税額などを確認します。
※「定額減税情報」欄は2024年6月~12月支給の画面にのみ表示されます。

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「定額減税情報」欄の各項目の定義

項目名 説明
月次減税額 2024年6月以後に支払う給与などに対する源泉徴収税額から控除する定額減税額
減税前所得税額 課税対象から算出された定額減税前の所得税額
前回までの控除済額 給与と賞与で前回までに控除した定額減税額の累計
定額減税額 所得税額から実際に控除する金額

 

補足

2024年6月1日以降の給与または賞与計算時の「月次減税額」と「前回までの控除済額」は次のとおり表示されます。

「月次減税額」

・初回に計算される給与または賞与では、6月1日時点の家族情報から計算し表示します。

・2回目以降では給与または賞与に関わらず直近支給日の数値を表示します。

 

「前回までの控除済額」
確定済の給与・賞与で支給日が2024年6月1日以降の直近のデータを表示します。
※前回に同日支給(給与・賞与)が発生した場合は、給与を直近のデータとして利用します。

 

3. 計算内容に問題がなければ、画面右上の[確定]ボタンをクリックし、計算内容を確定してください。

 

ご注意

  • 定額減税は支給日順に控除することが原則とされています。先に支給する給与または賞与を確定後、次に支給する給与または賞与を計算してください。誤った支給日順で[計算]ボタンをクリックした場合、正しい結果となりませんのでご注意ください。
  • 給与と賞与の支給日が同一となる場合、賞与計算 → 給与計算の順番で行ってください。

支給日順を誤って計算された場合はこちらを参照ください。

 

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住民税の定額減税について

特別徴収の場合は、2024年7月~2025年5月の11ヶ月間で定額減税後の税額が均等割されます。市区町村の通知をもとに、KING OF TIME 人事労務の従業員情報に登録してください。

 

1. 管理画面 > 従業員一覧にて対象従業員をクリックします。

 

2. 画面右上の[編集]をクリックします。

 

3. 適用日2024年6月1日以降または6月給与支給日と同じ日付で指定し、[決定]をクリックします。

※適用日を2024年5月31日以前にすると、2025年5月の住民税に反映させたい額が、2024年5月の支給額に反映されてしまいます。ご注意ください。

 

4. [住民税]タブ > 徴収情報 の「8月以降を表示」にチェックを入れます。各月の金額を手入力し、[保存]をクリックします。

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補足

CSVインポートによる一括登録も可能です。インポートでの登録方法は、こちらのオンラインヘルプをご参照ください。

 

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定額減税情報の給与明細記載について

KING OF TIME 人事労務で給与明細発行を行っている場合、給与明細に定額減税に関する項目を記載できるようにレイアウトの再設定が必要となります。

 

1. 給与明細レイアウトの再設定

給与明細レイアウトの再設定が必要となります。こちらの記事を参照し所得税の減税額項目を追加してください。

 

2. 値が「0」の場合の明細項目表示

給与明細を発行する際に、値が「0」の場合に明細項目を表示するか、非表示にするかの指定ができます。 デフォルトでは、金額が0の場合は項目ごと非表示になっています。所得税の減税額の項目を「0」でも明細に表示するためには、「0のまま表示する」を選択している必要があります。以下の設定をご確認ください(詳細はこちら)。

管理画面 > 設定 > 業務設定 > 「給与明細レイアウト設定」 >[編集]>[明細項目]タブ > 該当項目をクリック >値が0の場合の表示方法「0のまま表示する」を選択し[保存]

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補足

KING OF TIME 給与で以下の帳票やデータを出力すると、定額減税に関する項目が記載されます。

・勤怠支給控除一覧表(給与)
・支給控除一覧表(賞与)
・明細発行用CSVデータ
・賃金台帳


【定額減税に関する項目】
・月次減税額
・前回までの控除済額
・減税前所得税額
・定額減税額
・定額減税控除未済額(定額減税額のうち控除しきれていない金額)

 

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