ご注意
労働時間は1分単位で計算するのが原則であり、日々の勤務時間を切捨てる運用は労働基準法上のリスクを伴います。1ヶ月の時間外労働などの端数処理など、法令・通達などで認められた範囲内でのご利用をお願いいたします。詳細はこちらをご確認ください。
不明点がある場合は、社会保険労務士などの専門家にご確認のうえご設定ください。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 拡張機能 カテゴリ にて、設定できます。
設定できる項目は以下の通りです。詳細は以下をご参照ください。
本機能を利用するには、サポートセンターへ必要な機能の追加をご依頼ください。